「被告に婚姻」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例
「被告に婚姻」関する判例の原文を掲載:通預金 49万0831円 (イ)F・・・
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:通預金 49万0831円 (イ)F・・・
| 原文 | における預金債権 51万3545円 (ア)E銀行普通預金 49万0831円 (イ)F銀行普通預金 2万2714円 ウ 消極財産 被告は,本件建物のローン返済のため,上記ア(ア)のとおり,1660万円を借り入れ,平成14年6月17日時点において,1箇月12万3536円の返済を行い,ローン残高は1399万4917円となっている。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)(離婚請求の当否及び婚姻破綻原因)について (1)原告及び被告のいずれも離婚を望み,関係修復の見込みがないこと,原告と被告とが平成13年4月25日ころから別居し,その後夫婦としての実態があった事実が認められないことなどに照らせば,原告と被告の婚姻は既に破綻しているものといえる。 (2)婚姻破綻原因につき,原告は,被告の悪意の遺棄等専ら被告に原因があると主張し,これに基づき離婚慰謝料を請求するところ,被告はこれを争うので,検討する。 前記前提事実に加えて,証拠(甲1,2,乙8,9,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告被告の婚姻破綻に至る経緯について,以下の事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。ただし,上掲各証拠のうち原告本人及び被告本人の各陳述書(甲1,乙8,9)及び各供述は,いずれも他方の陳述,供述と大きく齟齬していること,現時点では他方に対する悪感情も強いと言わざるを得ず事案の性質上,それぞれの認識,記憶する事実経緯の正確性には疑問があることなどに鑑み,明らかに齟齬し,かつ裏付けとなる他の証拠等がない部分はいずれも俄に採用できない。 ア 原告と被告とは,平成5年5月16日婚姻の届出をした夫婦であり,両名間には,長男A(平成6年○月○日生)及び二男B(平成10年○月○日生)が出生した。 イ 原告は,婚姻前からG保険相互会社に勤務していたが,婚姻後退職し,以後専業主婦として家事,育児を行ってきた。退職については被告の意向があったとしても,原告も退職することに反対した事情は特段窺われない。(退職時期については,原告の供述には婚姻から半年経過後であることを認める部分があり,鑑定人に対する陳述時期とずれており,明確に認定できない。)。 ウ 被告は,H大学に口腔外科の有給助手として勤務していたが,目の病気を理由に平成4年9月に退職し,以後同大学の無給の非常勤講師の地位を得ている。被告は,大学退職後,母であるCが経営するI医院で勤務医として稼働し,平成6年4月ころ本件建物を含む建物を新築し,Cが,その1階部分にI医院を移し,これを開設してからは,同医院で勤務医として稼働している。 同医院は,診療時間が午前10時から12時30分,午後2時30分から7時30分で,休診日は水曜日,土曜日午後,日曜日及び祝祭日である。 また,被告は,月1回程度神奈川県小田原市にあるJ医院に勤務したり,新宿区の嘱託による検診等も行っている。 エ 原告は,婚姻前から,Cと別居して独立の家庭をもつことを希望しており,Cの体調が悪くなるなどした場合,将来的に同居の可能性があることは理解していたが,相当長期にわたって同居しないでよいものと考えていた。被告も将来的にはCとの同居を考えていたが,当分は別居して生活することを考えており,(略)に居宅を賃借して婚姻生活を開始した。 ところが,婚姻後まもなく,Cから本件建物を含む診療所兼住居の新築(旧住居の建替え)とCとの同居の話が持ちかけられ,被告は同居時期としては早すぎるのではないかと思ったが,結局原告にこれを申し入れた。原告は,これは約束違反であると考えて納得しがたかったが,Cは建物新築後,沖縄に在住して歯科医院を営む夫であるDの下に行くものと考えて,話に応じ,本件建物の建替期間中から(略)の居宅でCとの同居が開始された。 本件建物の完成後,同所で原告,被告及びCが同居した。2階には台所,浴室,居間等とC さらに詳しくみる:の居室があり,3階の2部屋が原告被告夫婦・・・ |
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