「半額」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻
「半額」関する判例の原文を掲載: (2)財産分与について ア 原告・・・
「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文: (2)財産分与について ア 原告・・・
| 原文 | 向けた。被告は,原告の主張する離婚原因について思い当たることがなく,困惑するばかりであったが,本訴の過程において,原告と,B病院の同僚であった精神科医C(以下「C」という。)との不貞行為等が明らかとなり,また,別居から既に3年が経過し,原告に翻意の様子がみられず,非常識な対応に終始していることから,被告も離婚することを決意したものである。 (2)財産分与について ア 原告は同居期間中,自己の収入を常に過少に申告し,そのため,被告は,交際当初から二人の生活費の大半を負担してきた。また,平成10年5月ころの同棲開始後も,原告は家賃相当額を不定期に渡すのみであったため,その生活費は被告がすべて負担してきた。そして,婚姻後,原告は月額26万円の家計費(及び自己のローン約15万円)を負担していたが,これは原告の当時の収入からすると十分とはいえなかった。 イ 原告は別居後,婚姻費用の分担をせず,婚姻費用分担の審判(東京家庭裁判所平成16年(家)第4138号)によって平成15年8月以降の婚姻費用(月額12万円)の支払を命じられ,これに基づき債権差押命令(東京地方裁判所平成18年(ル)第6221号)を得るなどしたが,それ以前の平成15年5月分については10万円を負担しただけであり,同年6月分及び7月分については一切負担していない。同年5月分については同居中であるから,少なくとも原告が従前負担していた月額26万円と上記支払済みの10万円の差額16万円を,同年6月分及び7月分については上記審判に従い各12万円を負担すべきであり,これら未払の婚姻費用の合計は40万円となる。 ウ 被告は本件マンションの建物修繕積立金,管理費等を平成15年8月分から平成19年3月分まで合計99万7920円を立替払しているところ,その半額である49万8960円は原告が負担すべきものである。 エ 被告は,平成14年1月から,婚姻生活を充実させるため,正社員からパートタイム勤務に切り替えた結果,収入が現在では年収830万円となっているが,原告は平成16年で約1768万円まで増額している。 オ なお,原告と被告の間には,原告が別居直前の平成15年6月6日現在,シティバンク五反田支店に約200万円の預金を有していたほか,具体的な財産の存在は明らかではないが,原告の医師免許,認定医の資格及び博士号の各取得について寄与があり,これらの資格,地位を無形の財産(実質的共有財産)と評価し,分与の対象とすべきである。 (3)慰謝料について ア 原告は,平成15年4月9日に離婚を宣言して以来,被告を離婚に同意させるため,さまざまな言葉の暴力による虐待を加え,このため被告は仮面うつ病の診断を受けるような状況に陥った。また,前記のとおり,原告は,離婚に同意させるため,調停や複数の訴訟を提起するなどして,精神的苦痛を与えた。 イ 原告は,遅くとも平成12年3月ころには,Cと親密な関係を持つようになり,平成13年3月末にCが福岡県北九州市に移転した後も,仕事の合間に福岡に渡航をし,平成13年には3往復,平成14年には7往復,平成15年には4往復,平成16年は10月までの間に1往復をするなど,頻繁に不倫関係を繰り返していた。原告は,C以外にも,D,E,F,G等複数の女性との交際があり,風俗店にも頻繁に通っていた。以上の事実は,本件訴訟の過程において,明らかになったものであり,被告はこれによって,多大な精神的肉体的苦痛を被った。 ウ 原告は,本件和解期日において,被告に対し,離婚をしなければ同居をするとして鍵の引渡しを要求した上,同居した場合は新聞沙汰になるようなことが起きるかもしれないなどと脅迫的言辞を用い,被告に精神的苦痛を与えた。 エ そして,前記(2)の財産分与の請求が法的に認められない場合には,慰謝料において考慮されるべきである。 オ 被告は,原告と被告の婚姻関係破綻の責任は,挙げて原告にあり,被告が被った精神的苦痛を慰謝するためには,少なくとも1000万円が必要であり,このうち500万円を請求する。 (4)反訴請求の内容 よって,被告は,原告に対し,離婚を求めるとともに,財産分与として500万円並びに慰謝料の一部として500万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 さらに詳しくみる:4 原告の主張(反訴請求に対して) (・・・ |
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