離婚法律相談データバンク 原告に対する無理解に関する離婚問題「原告に対する無理解」の離婚事例:「外国人である夫からの離婚請求が認められないとした事案」 原告に対する無理解に関する離婚問題の判例

原告に対する無理解」に関する事例の判例原文:外国人である夫からの離婚請求が認められないとした事案

原告に対する無理解」関する判例の原文を掲載:    なお,原告は,平成9年の秋ころに・・・

「結婚生活の破綻の原因を作った側からの離婚請求を却下した判例」の判例原文:    なお,原告は,平成9年の秋ころに・・・

原文 ,その3年後にも繰り返された。
  4 原告は,平成9年5月以降,本訴における原告代理人に離婚を前提とした相談をしていた。しかし,平成10年1月に原告代理人が原被告とともに面談したところ,被告は本心では離婚を望んでいないことが判明し,その結果,原被告は結婚生活をやり直してみることを合意した(甲7)。
    なお,原告は,平成9年の秋ころには,元部下であったCという女性と時々食事をともにするなどしており,相当に親密な関係にあった(乙2,3によれば右の事実は認められるところであるし,原告自身も,本人尋問で,軽いキス程度のことはあった旨を供述している。しかし,この関係に不貞行為までが伴っていたことや,この関係が前記の合意の後も続いていたことを示す客観的な証拠は特に存在しない)。
  5 しかし,原被告の関係はその後も必ずしも改善せず,長女は,これが一因となって拒食症となった。
  6 平成13年1月ころから,原告は,そのころの部下であったD(以下「D」という)と親しくなり,同年2月に被告が原告とともに原告の事務所に赴いた時には,台所のシンクの奥にDの下着が丸めて紙袋に入れられているのを発見するといったことがあった。また,このころから原告は週末に一人で外出することが多くなった(原告とDの不貞は乙6,7から明らかであるが,右のような認定事実に照らすと,平成13年の春ころには既にこれが始まっていたものと推認することができる。原告も,本人尋問において,同年6月以降の関係は認めている)。
    これによって原被告の関係はさらに悪くなり,平成13年7月を最後に夫婦関係もなくなった。また,長女の拒食症も悪化した。
    平成14年7月から8月に被告は長女とともにその拒食症治療のためにハワイに滞在していたが,8月10日に被告らが帰国すると,原告は別居宣言をし,被告と子らを残して家を出,同年9月末ころには現住所に居住するに至った。その後に原告が申し立てた調停は,同年10月10日に不成立となった(甲3)。
  7 現在,原告の収入は相当高額であるが,被告は無収入である。また,被告の居住するマンションの賃料は引き続き原告の勤務先が負担している状況にある。
    原告は,別居後も婚姻費用として月額40万円の外,被告の要求に応じて適宜臨時の出費も行っている(前記の月額の定期婚姻費用は,原告の収入が相当に高額なものであること,長女の拒食症の治療にそれなりの金額が必要であることからすると,必ずしも十分なものであるとはいえないかもしれないが,そのことをもって原告が被告を遺棄したとまではいえない。その適正額は,家庭裁判所の判断をまって決定されるべき事柄であろう)。
 二 判断
  1 一に認定の事実によれば,原被告の婚姻関係は,原被告が別居した平成14年8月に破綻したものと認められる。
    原告は,右破綻の時期について前記の被告とのやり直しの合意(平成10年1月)以前の平成8,9年ころを主張している。
    確かに,前記認定のとおり,平成8,9年ころには原被告間の溝はかなり深まっていたが,その後に前記の合意がなされたことなどを考えるならば,原被告の婚姻関係が平成8,9年ころに破綻の程度にまで達していたとは未だいえない。また,右の関係の悪化には,平成9年の秋ころの原告とCの親密な交際が大きく関係していることも否定できない。
    そして,原被告の関係が前記の合意後も必ずしも改善しなかったこともまた前記認定のとおりであるが,それが急速に悪化したのは,やはり平成13年以降のことであるといわざるをえない。
    なお,   さらに詳しくみる:右の破綻につき,被告本人尋問の結果によれ・・・

原告に対する無理解」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例