「暴力」に関する離婚事例
「暴力」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「暴力」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「離婚後の親権者を妻として、夫に養育費を支払うこととした判例」
キーポイント | この裁判は離婚の原因が夫にあるかどうか、また親権者をどちらに定めるかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対しておこした裁判です。 1 結婚 妻と夫は勤務先の上司と部下という関係で知り合って、平成元年に夫が会社から独立し、 平成3年に結婚をしました。また平成6年に長男の剛(仮名)が誕生しました。 2 妻の自己破産 平成5年ころから会社の経営状況が悪化し、夫は会社名義や夫名義で借金を重ね、やがて自分の名での借入れができなくなったとして 妻に借入れを重ねさせました。その結果、平成11年には妻は支払いができなくなり、破産宣告を受けました。 3 妻の日記 妻と夫の生活が苦しいなか、夫はパチンコをやめず、本気で就職活動をしませんでした。 妻は平成15年まで、夫の行動や夫に対する不満の気持を日記に記していました。 4 妻と夫の口論 平成15年6月から、些細なことから激しく喧嘩をするようになり、妻の「殺せば保険金がおりるわよ」との言葉に 夫は「いい加減にしないとなぐるぞ」と言いました。また、口論の際に飲みかけのウイスキーを妻の顔にかけ、 妻から麦茶をかけられると、妻の首元をつかんで引きずり、「実家に帰れ」などと怒鳴ったことがありました。 5 調停 妻は平成15年9月に離婚調停を申し立て、11月には剛を連れて家をでました。 妻はその後も剛が夫と会うことを許し、3人で食事をしたりしました。 6 夫の借金 夫は現在、借金が1500万円から1600万円残っており、返済のために具体的な対策をとっていません。 7 妻が裁判を起こす 妻は夫に対して、当判例の裁判を起こしました。 |
「身体的・精神的な暴力、脅迫、虐待、浪費等により妻が請求する離婚、慰謝料請求の一部支払い、子供の親権、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 夫の暴力、浪費等により妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 妻と夫は平成元年7月1日に婚姻届出を行い夫婦となりました。 妻と夫は,性格的には,明るい妻と無口な夫とで対照的でした。 2 長女の花子と長男の太郎誕生 長女の花子(仮名)と長男の太郎(仮名)の2人の子供をもうけました。 3 妻の障害 平成4年冬に夫のボーナスが下がり、平成5年に生活が逼迫したため、妻は、夫の紹介で教材のセールスの仕事を始めました。 しかし、重い荷物の運搬作業が原因で腰椎椎間板症、座骨神経痛となった上、学生時代に痛めた膝も悪化し、両変形性膝関節症となり、以後就労不能の状態となり、平成12年12月に右下肢機能障害で身体障害者5級の認定を受けました。 4 夫の暴力 妻は、夫との結婚生活中、夫婦喧嘩の際や自分の思うようにならないことがあるとかっとなりやすく、些細なことで原告に暴力を振るったり、外出先で家族を置いて、いきなり姿を消したり、原告を言葉で脅したり侮辱したりするなど、妻に対し、暴力等を繰り返してきました。 5 離婚調停の申立 妻は、平成14年8月8日、東京家庭裁判所八王子支部に離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立をしましたが、同年10月3日、調停は不調となりました。 6 夫との別居 妻は、平成14年11月23日、長女の花子と長男の太郎を連れて自宅を出て夫と別居し、妻の実家のある長崎市に居住しました。 |
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」
キーポイント | 典型的な浮気・DVのための妻の夫に対する離婚請求事件です。ポイントとなるのは慰謝料も含め、妻が夫からどれくらいの財産分与を受けることができるのか具体的に判断している点です。 |
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事例要約 | 1. 結婚 夫婦は昭和27年4月5日婚姻届を提出し、4人の子供を設けました(うち二人は幼児期に死亡)。 2. 夫の浮気と暴力 結婚当初から不倫と暴力が絶えませんでした。妻は2度離婚調停を申し立てましたが、夫が出頭しなかったり改心すると約束したため、2度とも取り下げました。しかし、その後も夫の不倫と暴力が耐えませんでした。 3. 3度目の調停 今までの経緯を踏まえ、今回の調停では①不動産の一部をゆずり渡すこと、②今後暴力・不倫があったら離婚すること、③②の場合は①とは別の不動産をゆずり渡すことと、慰謝料3千万を支払うこと、との内容で調停しようとしましたが、実際に調停に盛り込まれたのは①のみで、②と③はお互い調停外で話合い、合意をしました。 4. 4度目の調停 夫はしばらくの間おとなしくしていましたが、再び暴力をふるうようになったため、4度目の調停(家事調停)を申し立てましたが成立しませんでした。 5. 夫の言い分 ① 3度目の調停と合意については精神疾患を患っていたので正常に判断できなかった。 ② 3度目の調停と合意で夫婦関係を修復するとの妻の主張は本意でなかったし、夫がそのことを知らなかった以上合意は有効ではない。 ③ 3度目の調停と合意で約束した財産分与については妻に分がありすぎて不公平である。 ④ 婚姻継続との妻の意思表示はそもそも本意でなかった以上夫としてはだまされて署名したのだから取り消すことができる。 |
「暴力」に関するネット上の情報
暴力装置?
暴力は起こらないことが重要で、潜在的な恐怖をあーだこーだとつっつくのはヤメれよ、と。抑圧といじめの関係?知らんがな。抑圧が起きるのは別の原因でしょ?暴力禁止するからでも暴力の装置が独占的だからでもないでしょ。「信頼の構造」で読んだ話で信頼は「能力に対する信頼」と「意図に対する信頼」に分けて考えるべきだという。...
自衛隊は、れっきとした暴力装置です!
暴力を統制するためにはより強力な暴力、すなわち組織化された暴力(organized violence)が社会の中で準備されなければならない。軍隊、警察がこれにあたり、社会学者のマックス・ウェーバーはこれらを権力の根本にある暴力...
暴力装置の事なら
自分の手で暴力を行使したりせずに暮して居れるのは、必要不可欠な最低限の暴力を警察や自衛隊、つまり国に肩代わりしてもらっているからだと思います。警察や自衛隊などの物理的強制力を合法的に行使出来る機関、つまり暴力...
暴力装置
暴力を統制するためにはより強力な暴力を準備しておかなければならない。つまり、組織化された暴力が、社会に必要でありこの「組織化された暴力」が、軍隊、警察にあたると経済学者のマックス・ウェーバーと言う人が位置づけた。レーニンも警察や軍隊を指し「暴力...
暴力装置に関する記事
自分の手で暴力を行使したりせずに暮して居れるのは、必要不可欠な最低限の暴力を警察や自衛隊、つまり国に肩代わりしてもらっているからだと思います。警察や自衛隊などの物理的強制力を合法的に行使出来る機関、つまり暴力...
暴力装置の解釈よりも、マスコミが国民に伝える姿勢の方が問題だ
暴力を統制するためにはより強力な暴力、すなわち組織化された暴力(organized violence)が社会の中で準備されなければならない。軍隊、警察がこれにあたり、社会学者のマックス・ウェーバーはこれらを暴力...
軍・警察は暴力(強制力)を生み出す暴力装置である
暴力にはより強力な暴力でしか対抗できません。しかし、これを国家権力以外が所持していた場合は、もはやその国家は無法地帯となります。暴力に対抗できる圧倒的な暴力が存在しないのですから。よって、暴力は国家権力が独占します。ここで気付くと思いますが、犯罪組織だろうがテロリストだろうが外国の侵略軍だろうが、その暴力...
国家 暴力装置
自分の手で暴力を行使したりせずに暮して居れるのは、必要不可欠な最低限の暴力を警察や自衛隊、つまり国に肩代わりしてもらっているからだと思います。警...こわい、こわい「暴力装置」の自衛隊がいつ犯罪を起こすか心配です北沢防衛大臣...こわい、こわい「暴力...
自衛隊は暴力装置:官房長官発言の是非
暴力を統制するためにはより強力な暴力、すなわち組織化された暴力(organized violence)が社会の中で準備されなければならない。軍隊、警察がこれにあたり、社会学者のマックス・ウェーバーはこれらを暴力...
仙谷官房長官の「自衛隊は暴力装置」発言について考える
国家権力が暴力と通じる性質をもっていることは理解できると思います。私が授業でいつも説明しているように、警察や軍隊をはじめとする国家権力が国民にとっては危険な存在(→...正当な物理的暴力行使の独占に成功した支配団体である」と述べ、国家権力をはっきり暴力...