「調停不成立」に関する離婚事例・判例
「調停不成立」に関する事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」
「調停不成立」に関する事例:「裁判を起こされた側が浮気をしていたのに、離婚請求が認められなかった判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 そのため、当事件のキーポイントは、夫の浮気が離婚の原因を作ったのかどうかにあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1.結婚 当事件の当事者である、夫は株式会社Bで同僚であった妻と、平成7年9月20日に婚姻届出を行い夫婦となりました。 2.妻の浮気 平成7年12月頃に同じ株式会社Bの同僚の斉藤(仮名)と妻との浮気が判明し、妻は夫に対して、2度と斉藤と会わないことを約束し、慰謝料5万円を支払いましたが、平成8年1月頃に、妻が引き続き斉藤と交際を続けていたことが判明したため、再度妻から慰謝料20万円の支払いを受けて、妻を許しました。 3.夫の転勤と退職 平成10年の春に夫は株式会社Bより転勤の内示を受けましたが、転勤先のC工場には以前妻と浮気をしていた斉藤が勤務しており、妻に株式会社Bを退職する旨を伝えたところ、妻より猛反対を受けて結局C工場に同年4月より勤務しました。しかし、夫は平成11年1月15日に株式会社Bを退職し、同月18日にF株式会社に入社しました。 4.自宅の購入 夫と妻は平成11年7月に岡山市A町に土地を購入し、同年9月13日頃に自宅を新築しました。その際、夫と妻はこの土地と建物のローンを組むために、お互いを連帯保証人としています。 5.夫の浮気 夫は平成12年2月頃から職場の同僚であった山田(仮名)と不倫関係となりました。 6.夫が当判例の裁判を起こす 夫は平成13年7月23日に離婚調停を行いましたが、妻が調停に同意しなかったため、同月26日に当裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1.離婚の原因は夫にある 夫と妻の婚姻はすでに破綻していますが、その責任は家庭のことを顧みずに元同僚の女性と浮気を行った夫にあります。 夫が離婚の原因であると主張する、婚姻当初の妻の浮気に関しては、すでに一度夫が許しており、この事件に関連させることはできません。それは、妻の浮気を許した後に、婚姻の継続を前提とし、夫婦で連帯債務者となって、多額の住宅ローンを組み、土地と建物を購入していることから明らかになっています。 2.夫の請求を認めない また、夫婦別居の期間も1年ほどと短く、夫婦間には幼い子供がいるため、離婚を認めると妻が社会的・経済的に過酷な状態に置かれる可能性が高いことを考えると、夫の請求を認めることができないというのが裁判所の判断となっています。 |
原文 | 主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。 事実及び理由 第1 原告の請求 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告との長男Aの親権者を被告と定める。 第2 事案の概要 1 原告と被告は,平成7年9月20日婚姻の届出をした夫婦であり,その間に 長男Aがいる(甲1)。 2 原告は,離婚原因として,①被告に婚姻当初不貞行為があったこと,②長男 誕生後間もなく原告に転勤の内示があった際,転勤すれば被告の不貞相手と同 じ職場になることなどから原告が退職を希望したところ,被告は自分や子供の ことを考えていないと罵り,原告に転勤を命じたこと,③原告は被告の不貞相 手に対し何一つ文句を言わなかったにもかかわらず,原告が平成12年に不貞 をしたときは,被告は,親や親戚に頼み,原告の不貞相手に対し,尾行をした り,暴力を振るう,罵声を浴びせるなどし,最終的には仕事を辞めさせ,慰謝 料まで支払わせたこと,④原告と被告はすれ違い生活で,顔を会わせてもほと んど会話がなく,もはや夫婦の実態を失っていること等を主張し,婚姻を継続 し難い重大な事由(民法770条1項5号)があると主張している。 3 被告は,原告と被告の婚姻は破綻していない,仮に破綻しているとしてもそ の原因を作ったのは原告であるから,有責配偶者からの離婚請求は許されない として争っている。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1ないし3,乙1ないし5(以上,枝番のあるものは枝番の全て), 原告本人,被告本人)並びに弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ, この認定を覆すに足りる証拠はない。 (1) 原告は,株式会社Bで同僚であった被告と社内恋愛の上,平成7年9月2 0日婚姻した。それから間もない同年12月ころ,Bの同僚でその当時はC 工場に転勤していたDと被告の不貞問題が浮上し,被告は,原告に対し,2 度とDと会わないことを約束し,慰謝料5万円を支払った。ところが,平成 8年1月,被告がDと交際を続けていたことが発覚したため,原告は,一旦 被告を実家に戻らせたが,被告の両親とも相談の上,被告から慰謝料20万 円の支払を受け,被告を許した。このとき原告は,被告の不貞につき,自分 の親には黙っておき,また不貞相手のDにも話を持って行くことをしなかっ た。 (2) 平成10年1月に長男Aが誕生したが,その春原告にその当時勤務してい たE工場からC工場に転勤するよう内示があり,原告からその話を聞いた被 告は,転勤を受けるかどうかは原告に任せる旨答えた。原告は,C工場には Dが勤務しており,同じ寮で生活することになることや自分が長男であって 最終的には岡山に落ち着きたいことなどから,転勤せずに退職することを決 意し,そのことを被告に伝えたところ,被告は,自分や子供のことを考えて いないとして原告を非難し,原告に転勤するよう求めた。原告は,やむなく 同年4月にC工場に転勤したが,翌平成11年1月15日Bを退職し,同月 18日F株式会社に入社した。 (3) 原告と被告は,平成11年7月,岡山市a町に宅地を購入し,同年9月1 3日ころ,自宅(軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建居宅1階62.07㎡, 2階50.32㎡)を新築した。原告と被告は,この土地建物につき,2分 の1宛の共有とし,住宅ローンのため,いずれも原告と被告を連帯債務者と して,住宅金融公庫と年金福祉事業団の抵当権を設定している。 (4) 原告は,職場の同僚であったGと平成12年2月ころから不倫関係となり, 同女とスキーに さらに詳しくみる:ーンのため,いずれも原告と被告を連帯債務・・・ |
関連キーワード | 離婚,不貞,浮気,不倫,住宅ローン,連帯保証,離婚調停,慰謝料,有責配偶者 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 ②長男の親権者を妻と認めてもらうこと |
勝訴・敗訴 | 敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 岡山地判平成14年11月15日(平成13年(タ)61号) 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の浮気による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、妻(被告)です。 1 夫と妻の出会い 夫は平成9年当時、英国の現地法人に出向中でしたが年末年始で帰国していた平成9年12月27日に友人の田中夫婦(仮名)からその新居祝いに招かれました。そこで田中夫婦から妻を紹介され、田中夫婦や他の友人との話が盛り上がったため、夫と妻は他の友人らとともにその夜は田中夫婦宅に宿泊しました。 2 性的関係をもつようになる 夫と妻は平成9年29日、会う約束をして午後8時過ぎに世田谷にある寿司店で食事をしました。その後、ファミリーレストランでコーヒーを飲み、夫が自動車で妻を自宅まで送ることになりました。調布の妻の自宅に着いたのは午前零時を回っていましたが、夫は妻に対して「まだ話し足りないから、君の部屋に寄っていいかな。」と尋ね、妻の部屋に入りこの夜に性的関係をもちました。 3 両親への紹介 夫は平成10年の元旦の日に妻を夫の両親に紹介し、平成10年1月2日には夫と妻は、田中夫婦のもとに赴き結婚することになったと伝えました。さらに、平成10年1月3日には、夫はそれぞれ別居している妻の両親に面会し結婚することになったという報告を行いました。 4 婚姻届けの提出 妻は平成10年2月5日から2月22日にかけて英国に渡り、夫のアパートに滞在しました。そして、平成10年2月20日に夫と妻は2通の婚姻届にそれぞれが署名しましたが、夫の実印が日本にあったことから妻が帰国した際に夫の母親から夫の実印を押印してもらうことにして妻が婚姻届を預かりました。妻は日本に帰国し平成10年2月26日ころ婚姻届を夫の両親に渡し、夫の両親は、夫の意思を確認した上で夫の父親が婚姻届の一通の証人欄に署名押印し、夫の母親が夫の署名の横に押印をしました。妻は平成10年3月2日、夫の母親と共に逗子市役所に赴いて婚姻届を提出しました。 5 ロンドンでの同居生活 妻は平成10年3月31日に歯科助手及び歯科衛生士として勤務していた歯科医院を退職しました。妻は、平成10年5月4日に英国に渡り、ロンドンの夫のアパートにおいて同居生活が始まりました。 6 夫の浮気 夫は妻と結婚する前から、英国でトルコ人留学生のアンナ(仮名)という女性と交際し性的関係を持っていましたが、妻と結婚した後もアンナとの交際を続け、アンナを夫のアパートに招き入れたりしていました。 7 妻が夫の浮気を知る 妻は、平成10年5月4日に渡英して夫との同居を開始した後に夫とアンナが交際をしている事実を知り、精神的な打撃を受けました。妻は夫にアンナとのことを問い詰めることがありましたが、夫は妻に対してアンナの方が愛しいと言うこともありました。妻は夫との幸福な生活を信じて英国まで来たため、夫が他の女性と交際していることに強い衝撃を受け、夫とアンナの関係や他の女性との関係にも疑いを持つようになりました。 8 夫の浮気による口論と暴行 平成10年8月中旬にアンナはトルコに帰国しましたが、帰国の際、夫はアンナを空港まで送っていきました。その後も、アンナから夫宛てに熱烈な思いを記した手紙が送付され、妻は夫に対し、アンナとの関係や他の女性との関係を問い詰めることもあり、夫婦間で口論になることがありました。平成10年10月中旬には、夫は妻との口論の末に、妻を殴ったり突き倒したりする暴行を行いました。その際、妻は病院に行って診察を受けたところ右肘関節の脱臼で、右前腕部に軽い腫脹と痛みによる伸展の困難との症状があるとの診断をうけました。妻は警察官を呼び、夫は警察署で英国では夫の妻に対する家庭内暴力が重く罰せられているなどという注意を受けました。その後、妻も夫に対し、口論の際に平手打ちをするなどの暴行を行ったことが一度ありました。 9 別居 平成11年3月24日には口論の結果、妻が夫に対して出て行くように要求したことから、夫はロンドンのアパートを退去して以降、夫と妻別居状態となりました。平成11年6月に夫は東京本社勤務となったため、日本に帰国し、妻も共に帰国しました。成田空港で夫の両親は夫だけを連れていき、妻が独自に夫宅に行ったところ、やがて帰宅した夫の両親から夫宅に入るのを拒否され、夫の母親と妻がもみ合いとなり、夫の母親の110番通報により警察官も到着するなどという騒動になりました。 10 結婚費用の調停 夫と妻は、平成13年9月6日に結婚費用分担調停事件で、夫が妻に対して毎月17万円の金額を支払うことなどを定める調停を成立させることに合意し、以降夫は妻に対してその支払いを行っています |
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判例要約 | 1 夫の離婚請求を認めない 妻は平成15年4月21日の口頭弁論期日に行われた尋問においても、夫に対して愛情を持っていて、夫が心を入れ替えてやり直してくれることを望んでいる旨の供述をしています。そのため、同居期間が約10カ月であるのに対して別居期間が既に4年を経過していることを考慮しても、夫と妻との結婚関係は破綻しているとまではいえません。 |
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