離婚法律相談データバンク 慰謝料請求に関する離婚問題「慰謝料請求」の離婚事例:「ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻」 慰謝料請求に関する離婚問題の判例

慰謝料請求」に関する事例の判例原文:ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻

慰謝料請求」関する判例の原文を掲載:示のとおりであるから,原告の上記不貞行為・・・

「ソープランドに通っていた夫からの離婚の請求が認められなかった判例」の判例原文:示のとおりであるから,原告の上記不貞行為・・・

原文 時,原告と被告との婚姻関係についてその回復及び継続がおよそ期待できない程度にまで破綻していたということができないことは,前記説示のとおりであるから,原告の上記不貞行為を婚姻破綻後の行為であるとみることもできない。
     なお,前記認定のとおり,被告がクリニックにおいて勤務するようになってから間もない平成6年12月から平成7年初めにかけ,相次いで従業員3名が退職するという事態が生じたものであるが,これが被告の責めに帰すべき事由によるものであるとの事実を認めるに足りる確たる証拠はない。また,前記認定のとおり,被告は,平成7年4月ころ,クリニックの院長室において,机の上等にあったファイルを床に投げつけるなどの乱行に及んだものであるが,前記アにおいて説示したところにも照らすと,そのことが原告と被告との婚姻関係の破綻の直接の原因であると認めることもできない(なお,被告においてこのような乱行に及んだのがこの1回限りであることは,原告自身,本人尋問において自認する供述をしているところである。)。さらに,前記認定のとおり,被告は,平成10年正月,原告の両親に対して冷たい態度をとるなどしたものであるが,被告は,平成9年終わりころに,原告がソープランドの名刺等を持っていることを発見していたというのであり,これにより多大の精神的衝撃を受けたものと考えられるから,上記態度をとったことをもって被告を非難するのは酷であるといわざるを得ない。
     その他,原告は,被告の性格,言動等に問題があったことを縷々主張するが,他方で,   さらに詳しくみる:被告も,原告の性格,言動等に問題があった・・・