離婚法律相談データバンク 親権に関する離婚問題「親権」の離婚事例:「日々の不満から結婚生活の破綻に発展」 親権に関する離婚問題の判例

親権」に関する事例の判例原文:日々の不満から結婚生活の破綻に発展

親権」関する判例の原文を掲載:料理店で飲食したりし,コンサートや展覧会・・・

「夫の自己本位な態度が原因であるとして、夫の離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:料理店で飲食したりし,コンサートや展覧会・・・

原文 父親と共に生活するようになった。もっとも,被告の父親は2階で,原告と被告とは1階で別々に生活していた。
 (5)原告と被告は,沖縄をはじめ,以下のとおり様々な場所に旅行に出かけた。さらに,週末には高級ホテルに宿泊したり,高級料理店で飲食したりし,コンサートや展覧会にもよく足を運んだ。
    昭和63年   京都
    平成3年4月  沖縄(新婚旅行)  7月  ディズニーランド
        5月  修善寺       8月  長崎
        6月  蓼科            湯布院
      4年3月  沖縄       11月  蓼科
        8月  沖縄
      5年8月  石垣島      11月  蓼科
      6年5月  久米島       9月  軽井沢
        8月  沖縄
      7年3月  山梨       10月  軽井沢
            伊東       11月  熱海
        4月  沖縄            八ヶ岳
        8月  上高地
      8年4月  沖縄        6月  宮古島
     11年3月  ディズニーランド  8月  熱海
 (6)原,被告とも働いており,経済的には比較的余裕があった。生活費の管理については,一応被告に委ねられていたが,カード等の取扱いについては,2人でこれを管理していた。
    原告は,優しく穏やかな性格であるが,被告の自己本位で遠慮のない言動や,自分が婿養子であることについての不満を内攻させていた(酒を飲むと荒れることもあった。)。
 (7)被告と原告の実家との関係は,おおむね良好であった。平成4年に,原告が沖縄でシュノーケリングをすることについて,被告と原告の実母との間で口論となり,一時的に不和となったこともあったが,交際は平穏に続いていた。
 (8)平成9年6月1日,原,被告間に長男Aが誕生した。
 (9)平成10年4月には,被告は,C歯科医院を開業した。同医院の開業に当たっては,2人の預金を充てるほか,被告の父からの援助を受けたが,原告も財形貯蓄510万円を解約して資金を提供し開業費用に充てた。
    原告は,備品のタオルやファイルを原告の勤務先から持ってきたり,日々の収支の記録や給与計算を行うなどしてこれに積極的に協力した。
 (10)歯科医院の開業後は,原,被告とも仕事と育児に追われ,次第にゆとりがなくなり,疲れていった。被告も,原告に育児を委ね指図するなど余裕がなくなり,原告も被告に不満をぶつけて口論になることが多くなった。口喧嘩のなかで,原告は被告のことを負け犬と呼んだこともあった。
 (11)そして,原告は,平成11年4月ころより,被告に対し執拗に離婚を迫るようになった。そのため,被告は,平成11年7月,口論の末,原告に突き飛ばされて打撲傷を負い,同年9月には憔悴し神経症になった。
 (12)原告は,平成11年8月30日,家出して被告と別居した。
 (13)原告は,東急建設株式会社を退職して,現在は,兄の病院の事務兼介護職員として働いている。
    被告は,原歯科医院を経営するかたわら,長男Aを養育している。
 (14)被告は,原告と離婚する意思はない。
 2 原告は,離婚原因として,被告の身勝手・自己中心的な言動やサラリーマンである自己を「負け犬」呼ばわりされたといった被告の罵詈雑言,誹謗・中傷による精神的虐待及び暴力により,被告の「下僕」又は使用人のような婚姻生活を強いられてきたと主張し,甲38(原告の陳述書)及び原告本人尋問の結果にもそのような趣旨の部分がある。
   しかしながら,原告が被告の虐待を受け使用人同様の生活を強いられていたことを認めるに足りる客観的な証拠はないし,上記認定のとおり,原,被告間に長男Aが誕生したこと,原,被告が,沖縄をはじめ様々な場所に年に数回も旅行に出かけたり,被告による歯科医院の開業に原告が色々と協力したりしながら,別居状態になるまで約8年にもわたって婚姻生活が維持継続されてきたことからすると,被告の日常的な言動に多少自己中心的で不躾なものがあったとしても,そのことが直ちに離婚の事由となるものではないと認められる(原告は,被告が原告を「負け犬」呼ばわりしたことにより離婚を決意した旨主張し,このことが原告を深く傷つけたことがうかがえる(原告本人)が,これが口喧嘩の際の双方の応酬の一部であること等に照らすと,この一事をもって離婚を認める事由になるということもできない。)。原告の主張は,これを採用することができない。
 3 以上の認定事実を総合すると,原,被告間の婚姻が,当初から深い愛情で結ばれたものではなかったということは到底でき   さらに詳しくみる:ない。そして,原,被告の婚姻関係は,原,・・・

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