離婚法律相談データバンク 「長男が誕生」に関する離婚問題事例、「長男が誕生」の離婚事例・判例:「日々の不満から結婚生活の破綻に発展」

長男が誕生」に関する離婚事例・判例

長男が誕生」に関する事例:「日々の不満から結婚生活の破綻に発展」

「長男が誕生」に関する事例:「夫の自己本位な態度が原因であるとして、夫の離婚請求を認めなかった判例」

キーポイント 夫婦としての協力義務を果たさない者からの離婚の請求は認められないという原則があります。
そのため、夫が結婚生活を継続するために努力をしたかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は高校時代の同級生で、その後昭和61年に交際が始まりました。
夫は建設会社で営業として働き、妻は歯科大学を卒業して歯科医師となりました。
平成3年5月に結婚し、平成4年には妻の実家で、妻の父親と共に生活をしました。
2 結婚生活
妻と夫は沖縄をはじめ様々な場所に旅行にでかけ、週末には高級ホテルに宿泊したり、
高級料理店で飲食をしたり、コンサートや展覧会にもよく行きました。
夫はやさしく穏やかな性格ですが、妻の遠慮のない発言や、婿養子であることに不満を募らせていました。
そのため、口論となることもありましたが、おおむねお互いは良い関係でした。
3 出産
平成9年6月に長男が生まれました。平成10年4月には妻は歯科医院を開業し、仕事と育児に追われてゆとりがなくなってきました。
そのため、この頃から夫と口論をすることが多くなりました。
4 別居
夫は平成11年4月から妻に執拗に離婚を迫るようになり、妻は平成11年7月に口論の末に突き飛ばされて打撲と神経症になりました。
夫は平成11年8月に家出して別居をしました。
5 裁判
夫が妻に対して離婚を求めて当判例の裁判を起こしました。妻は離婚をする気はありません。
判例要約 1 夫の請求を認めない
夫は、妻の身勝手で自己中心的な言動や、精神的な暴力をされたと主張していますが、
それが直ちに離婚の理由になるとはいえません。
まだ結婚生活が終わっているとはいえないとして、夫の離婚の請求は認められませんでした。
原文 主   文

 1 原告の請求をいずれも棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原,被告間の長男A(平成9年○月○日生)の親権者を原告と定める。
 3 被告は,原告に対し,金2000万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 1 前提事実
 (1)原告(昭和36年○月○日生,旧姓B)と被告(昭和36年○月○日生)は,平成3年5月16日付にて婚姻の届出をした夫婦であり,その間に長男A(平成9年○月○日生)がある(甲1)。
 (2)被告は,東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停及び婚姻費用の分担を申し立てたが,申立てを取り下げた(甲18)。
    原告は,別途,同庁に離婚調停を申し立てたが,平成12年5月15日,同調停は不調となった(甲2)。
 2 争点
 (1)原告の主張
   ア 離婚請求について
     原,被告間の婚姻は,当初から深い愛情で結ばれた婚姻ではなく,原告は,被告の身勝手・自己中心的な言動並びに日常的な罵詈雑言,誹謗・中傷による精神的虐待及び暴力に耐えながらの婚姻生活を強いられ,絶えず被告の「下僕」のような状態におかれてきた。
     原告は,平成11年4月25日,口喧嘩の最中に被告から「兄弟みんな医者であんただけサラリーマン。あーみっともない。あんたは負け犬なのよ。」などと罵られたことで遂に離婚を決意し,同年8月30日には家出をして,原,被告は別居状態となった。
     よって,原,被告間の婚姻関係は破綻しており,婚姻を継続しがたい重大な事由が存在する。
   イ 親権者の指定について
     育児は専ら原告が行ってきたところ,母性や社会性の欠如した被告に長男の養育はさせられず,原告の両親等も育児の手伝いを希望しているので,長男の親権者は原告と定めるのが相当である。
   ウ 財産分与について
     原,被告が別居状態に至るまで,婚姻期間中の生活費は,被告が管理する原告の給与(ボーナスを含む)からその一切が賄われていた。被告は,自身の給与及び原告の給与(同上)残金を被告及び長男名義で金融機関に約4000万円預貯金し,通帳・印鑑などを保管している。
     したがって,その2分の1に相当する2000万円が,原告に財産分与として支払われるべきである。
 (2)被告の主張
   ア 離婚請求について
     原告の主張はいずれも離婚の正当性を無理に主張するための,事実に基づかない虚構である。
     原告は,平成11年4月末ころから,被告に対して離婚せよと迫るようになったが,原告は離婚原因について何も述べておらず,被告も離婚の原因として思い当たる事由はない。
     また,被告には,原告と離婚する意思もない。
     よって,原,被告間の婚姻関係は破綻していない。
   イ 親権者の指定及び財産分与については争う。
     被告は,長男の父親である原告が目を覚まし,再度家庭にもどって一緒に長男を養育してくれることを期待している。
     婚姻期間中の生活費は,原,被告が共同でこれを管理し,双方が自由に使用していた。貯蓄については,遊興等に費消したはか,被告の歯科医院の開業に拠出したため,ほとんど残っていない。被告や長男名義の預金があるとしても,これは,被告の父が,上記両名の名義で預金しているものである。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲1,3ないし11,13   さらに詳しくみる:るものである。 第3 当裁判所の判断  ・・・
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原告側の請求内容 ①妻と離婚すること
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成12年(タ)第550号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「日々の不満から結婚生活の破綻に発展」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1.結婚
当事件の当事者である、夫は昭和55年春頃に妻とお見合いで知り合い、昭和56年11月18日に婚姻の届出を行い、夫婦になりました。
2.夫の威圧的態度
夫は、妻よりエリートであると態度を取り、小さなことでも妻が一方的に悪いという態度を取っていました。
妻は、結婚後半年で体調が不良になってしまい、通院をするようになりました。
3.転居と子供の誕生
夫は、昭和58年1月にマンションを購入し、夫婦ともそこに転居し、生活を始めました。
その頃に、長男の太郎(仮名)が誕生し、太郎の夜鳴きなどで子育てに悩んでいた妻が、夫に子育てを手伝ってもらいたいと相談しても、断られる始末でした。
また次男の次郎(仮名)と長女の花子(仮名)が誕生すると、平成4年7月には夫の留学により、家族そろって渡米をすることになりました。
夫はとても楽しく留学生活をしていましたが、妻は慣れない地での生活に加えて、子育ても強いられたので、精神的苦痛を一層酷いものになりました。
結局、家族は平成5年6月に、日本に帰国をしました。
4.二世帯住宅の購入
夫は、平成5年8月に二世帯住宅を購入し、妻と子3人、夫の両親とともに生活をすることになりました。
また妻は、平成6年7月に次女の妊娠が分かりましたが、夫は出産に強く反対しました。
しかし妻はこれを押し切り、次女の京子(仮名)を出産しました。
5.夫の浮気、子供たちへの暴力
夫は、平成10年11月に海外出張しましたが、妻はこのときに夫の浮気を疑うようになりました。
また夫は、平成11年6月ころから、子供たちに英語の勉強の指導において、必要以上の暴力行為をし、妻は精神的に圧迫されることになりました。
そして妻は、平成11年11月に夫に将来的な離婚を含め、寝室を別々にすることを提案し、夫は了承することになりました。
また妻は、夫婦の関係を直したい思いから、夫ともに夫婦カウンセリングを受けましたが、改善することができませんでした。
6.夫が当判例の裁判を起こす
夫は、平成14年6月に、夫婦関係調整の調停の申し立てをしましたが、不成立に終わったことにより、当裁判を起こしました。
判例要約 1.離婚の原因は夫にある
夫と妻の結婚生活は、夫が妻や子供たちに対し自己支配欲から、威圧的な態度をとったことにより、バランスが崩れていきました。
その上で、夫は浮気をしたことにより、平成14年5月に結婚生活が破綻したと、裁判所は判断しています。
これに対して、夫は平成12年2月以前に、離婚の原因はお互いにあるか、妻の行動に原因があると主張していますが、裁判所はその主張には理由が無いとしています。
2.夫は慰謝料を支払うこと
夫は、妻に対し日常的に威圧的な態度を取り、また浮気をしたことにより、結婚生活が破綻したことから、離婚の原因を作った者といえます。
一方妻は、一時は夫も含めて家族仲良く平和に暮らしていた時期もあったことを考えると、妻の請求した慰謝料700万円から減額し、慰謝料は350万円が相当と、裁判所は判断しています。
3.財産分与について
裁判所は、夫が妻に支払う財産分与の金額を下記のとおりに決めています。
①不動産・預貯金の合計が1億348万円であり、その2分の1から各種差し引きをした額の3,140万円。
②夫の退職金が3,759万円であり、夫婦生活を形成した結婚時から破綻までの期間から計算をした1,140万円。
③夫が受け取る年金は、夫婦で作り上げた財産であるため、老齢厚生年金と退職年金のうち、約30%の金額。
4.親権は妻にある
4人の子供の子育ては、主に妻がやっており、子供たちは安定して生活をしていることから、妻が親権者となるのがふさわしい、と裁判所は判断しています。
5.夫は養育費を支払うこと
妻は現在パートタイムで収入を得ているのみで、子供たちの養育費を負担するのに無理があると言えます。
したがって、夫は子供一人あたりにつき、月9万円を支払うべき、と裁判所は判断しています。

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