「因果関係」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例
「因果関係」関する判例の原文を掲載:年度及び平成13年度の固定資産税の納税通・・・
「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:年度及び平成13年度の固定資産税の納税通・・・
| 原文 | 4年間(以下「本件期間」という。)における本件残存金について検討すると,原告は,本件アパート,本件駐車場及び本件マンションに係る賃貸借契約書(甲23の1ないし26の10,甲38の1ないし44の4)のほか,本件各建物の修繕費の領収書(甲32の1ないし34の11,甲45の1ないし6),本件各借地の地代の領収書(甲35の1ないし7),本件各建物の昭和61年度,平成12年度及び平成13年度の固定資産税の納税通知書(甲49の1ないし3),平成12年分の確定申告書(甲57,甲58の1及び58の2)を提出し,被告は,本件賃料に係る収支を推計した収支一覧表(乙1の1ないし14,乙2の1ないし5。以下「本件収支一覧表」という。)を提出する。しかし,本件収支一覧表において原告が受領したとされる金員には,賃借人が不明な賃料が計上されているなど原告が実際に受領したと認めるには疑問が残る金員が含まれている一方で,原告が返済した本件借入金1ないし3の返済金の一部が考慮されておらず,これを直ちに採用することはできず,上記各証拠を精査しても,各年の収入金額や控除されるべき経費等の額を推定するには足りない。そして,① 本件期間中の各年の本件賃料収入及びこれに係る経費の額が平成12年と大きく異なることをうかがわせる証拠はないので,平成12年分の確定申告書に記載された所得金額に,同所得金額の算出において控除されているが,原告が実際に支出していない減価償却費の金額を加えた合計額を本件期間において本件賃料収入から経費等を控除した後に原告に残存する額の年平均額と仮定し,本件期間における本件賃料から経費等の額を控除した収入金額を推計すると,その総額が約1億6000万円となること,② 原告は,前記認定のとおり本件借入金1ないし3をすべて返済しており,その返済総額が約6000万円と推計されること,③ 原告は,本件賃料により,原告の生活費等のほか,所得税などの租税公課を支払っており,特に,甲第67号証及び弁論の全趣旨によれば,本件期間中において,Aが名古屋にある大学に入学し,5年間ほど下宿生活をしていたことが認められ,その間,原告は,学費や下宿費用などに相当の支出を余儀なくされたことなどの事情を考慮すれば,原告が生活費等や租税公課として支出した額が1年当たり500万円,本件期間総額7000万円と推計されることを考慮すると,本件残存額が原告が主張する金額を超えるものと認めるには足りず,前記各証拠によっては本件残存額を確定するには足りない以上,本件残存額は,被告主張額である8483万3022円の3分の1に相当する額以下である2800万円の限度で,これを原告が保有しているものと認めるよりほかはない。 そして,原告が本件賃料を安定して得ることができたのは,原告の貢献によるものであることは否定できないことは既に説示したとおりであるから,原告と被告との財産分与に当たって,原告が被告に対して上記2800万円の4分の1である700万円を分与すべきものと解するのが相当である。 (オ)以上に説示したところによれば,原告と被告との間の財産分与については,被告は,原告に対し,分与対象財産である本件各建物(その敷地利用権が使用借権である場合。以下同じ。)の各4分の3に相当する価額に加 さらに詳しくみる:え,本件各借地権の価額(ただし,本件各建・・・ |
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