「計上」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例
「計上」関する判例の原文を掲載:平成2年以降であり,被告がCとの同居を開・・・
「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:平成2年以降であり,被告がCとの同居を開・・・
| 原文 | て被告を相手方として上記調停を申し立て,更には,被告が本件自宅を出てから1年以上も経過した後の平成2年以降であり,被告がCとの同居を開始した時点では原告と被告との婚姻関係は既に破綻していたといい得るから,被告の不貞行為(同項1号)が原告と被告との婚姻関係を破綻させたものとは認め難い。 しかしながら,原告と被告とは,被告が本件自宅を出た昭和63年秋から現在に至るまで別居しており,その別居期間は14年以上にも及んでおり,その間,同居が再開されたことは一度もない上,被告がCと同居して生活していることは前に説示したとおりである。加えて,被告の主張及び陳述書(乙12,14)の記載においても,被告が原告との婚姻関係を修復する意思を有していることは全くうかがわれず,かえって,本件訴訟の和解期日において被告が原告との離婚を前提に和解案を提案していたことは当裁判所に顕著であるなどの事情を考え合わせると,原告と被告との婚姻関係は完全に破綻しており,その回復の見込みはないものというほかはなく,婚姻を継続し難い重大な事由(同項5号)があると認められる。 3 財産分与について (1)分与の対象,割合について ア 資産状況等について 原告及び被告の資産状況等について検討すると,前記1の認 さらに詳しくみる:定事実に加え,証拠(後記のもののほか,甲・・・ |
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