「料を請求」に関する離婚事例・判例
「料を請求」に関する事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」
「料を請求」に関する事例:「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのため、夫の浮気は離婚の原因となったかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は昭和47年5月30日に結婚し、昭和50年には長男の大輔(仮名)をもうけました。 夫が経営していた会社は昭和55年ころ経営が悪化し、そのころから妻と夫は生活費をめぐって頻繁に喧嘩をするようになりました。 夫は遅くとも昭和59年ころには外泊を繰り返すようになりました。 2 財産 妻と夫は建築した建物を担保として、妻名義で建築資金を全額借り入れて昭和56年5月ころにアパートとマンションを新築し、 自宅を新築しました。アパートとマンションを賃貸したり、妻がアルバイトをしたりして返済をしていました。 3 調停 妻は夫との離婚を決意し、昭和60年7月5日、夫に対して夫婦関係調整調停を行いました。夫は5回中2回しか出廷せず、 昭和61年1月20日、調停は終了しました。 4 別居生活 夫は平成2年ころ、浮気相手の加藤(仮名)と交際し、同居するようになり、現在まで続いています。 妻は平成7年まで居所さえ知りませんでした。 妻は昭和63年秋には自宅をでて、夫と別居し、賃貸しているアパート・マンション等の管理を全て行い、生活費をまかなうことで、 大輔が独立するまで養育し、借金の返済をしていました。 5 裁判 妻が夫に対して、離婚と財産分与・慰謝料300万円の支払いと所有権移転登記を求めて裁判をおこしました。 |
判例要約 | 1 妻の離婚請求を認める 夫が加藤と同居を始めたのは、妻が離婚を決意し調停を行った後で、すでに結婚生活は終わっていたといえます。 よって夫の浮気は離婚の原因とはいえません。しかし、妻と夫は14年も別居生活が続いており、 夫婦関係が改善される見込みはありません。そのため結婚を続けられない重大な理由があるとして妻の離婚請求は認められました。 2 慰謝料・財産分与 夫は妻に対して慰謝料として200万円を支払うことが相当とされました。 また、全ての事情を考慮して、夫から妻へ3,500万円財産を分与することとされました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 被告は,原告に対し,金3500万円を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを5分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 主文1項と同旨 2 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載1ないし3の各建物並びに別紙借地権目録記載1及び2の各借地権を財産分与せよ。 3 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載1ないし3の各建物について,財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ。 4 被告は,原告に対し,金300万円を支払え。 第2 事案の概要 1 前提事実 原告と被告とは,昭和47年5月30日に婚姻の届出をした夫婦であり,両者の間には,長男A(昭和50年○月○日生。以下「A」という。)がある(弁論の全趣旨)。 2 原告の主張(請求原因) (1)離婚原因 ア 被告は,被告が経営していたB株式会社(以下「B」という。)が事実上倒産した昭和56年末から,仕事をしても収入にはならないという状態となり,その後は仕事もしないという状況で,原告に対し,生活費を渡さないようになった上,昭和58年から昭和59年にかけて,サラ金業者から借入れをし,原告は,サラ金業者から,執拗に被告の借入金の取立てを受けるなど多大な迷惑を被った。これに対し,原告は,昭和57年ころから昭和63年ころまで,保険会社でアルバイトをしたり,また,原告名義の預金を解約したりして,生活費を捻出し,サラ金業者に対する借入金を返済したりするなどした。その間,原告は,椎間板ヘルニアを患ったにもかかわらず,被告は,何ら反省をせず,外泊を繰り返し,サラ金業者からの取立てについても原告に任せきりにした。 イ 被告は,原告が被告を相手方として東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てた昭和60年7月ころから(同庁昭和60年(家イ)第3389号夫婦関係調整調停申立事件),ほとんど帰宅しないようになり,原告が同調停を取り下げた昭和61年1月ころから平成7年6月に原告の調査により被告の居所が判明するまでの間,原告にとって行方不明の状態になるなど,原告及びAを放置した。 ウ 被告は,平成7年以前から現在に至るまで,被告住所地等において,C(以下「C」という。)と同棲しており,不貞行為を重ねた。 エ 以上の事実関係によれば,民法770条1項所定の離婚事由として,被告の不貞行為(同項1号),被告の原告に対する悪意の遺棄(同項2号)に加え,婚姻を継続し難い重大な事由(同項5号)がある。 (2)財産分与 原告と被告とが,その婚姻後に取得した財産として,現在,被告名義となっている別紙物件目録記載1の建物(以下「本件自宅」という。),同記載2の建物(以下「本件アパート」という。),同記載3の建物(以下「本件マンション」といい,本件自宅と本件アパートとを併せて「本件各建物」という。),本件自宅及び本件マンションの敷地(以下「本件借地1」という。)についての借地権である別紙借地権目録記載1の借地権(以下「本件借地権1」という。)及び本件アパートの敷地(以下「本件借地2」といい,本件借地1とを併せて「本件各借地」という。)についての借地権である同記載2の借地権(以下「本件借地権2」といい,本件借地権1とを併せて「本件各借地権」という。)があるが,以下の事実関係によれば,被告は,原告に対し,離婚に伴う財産分与として,本件各建物及び本件各借地権のすべて さらに詳しくみる:借地権2」といい,本件借地権1とを併せて・・・ |
関連キーワード | 離婚,浮気,不倫,慰謝料,財産分与,夫婦関係調整調停,所有権移転登記 |
原告側の請求内容 | ①夫と離婚すること ②夫が妻に財産を分与すること ③夫が妻に所有権移転登記すること ④夫が妻に慰謝料として300万円支払うこと |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
2,500,000円~2,700,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成12年(タ)第831号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成元年6月12日に結婚しました。 2人は、平成2年に長男、平成4年に二男、平成7年に三男、平成9年に四男をもうけました。 2 長男の病気 長男は平成4年ころ、喘息の発作を起こすようになりました。妻は平成4年4月28日に生まれた二男の世話と、長男の看病でとても忙しくなりました。妻は長男が夜中に発作で苦しんで、二男が泣きだしたときに夫に協力を求めましたが、夫は翌日仕事であることを理由に協力しませんでした。 3 三男の死亡 平成7年11月10日に三男が生まれましたが、染色体異常で心臓等に奇形があったため、大学病院の新生児集中治療室に移されました。妻は長男が入院する病院と三男が入院する病院を往復する毎日でした。三男は平成8年4月2日に命を落としました。夫はそのショックから1人で実家である香港に帰りました。 夫は週末に二男の世話をしたり、長男と三男のいる病院に面会に訪れることもありましたが、転職した会社の試用期間中であったため、思うように休暇が取れず、妻から協力を求められても、十分に応えられませんでした。また、夫は妻へのいたわりや、励ましが足りなかったため、妻はすべての苦労を1人で背負っているといった孤独感や絶望感を抱くようになりました。 4 募る妻の不満 その後も妻は長男、二男、生まれたばかりの四男の3人の子供の世話と家事で忙しい日々を過ごしていましたが、夫は休日1人で読書にふけるなど、家事と育児への協力を十分にしなかったため、妻は夫に対して次第に不満を募らせ、夫とは一緒に生活をしたくない、夫からは経済的援助を得られればそれでよいと思うようになりました。しかし、妻はその気持ちを押し殺して、今まで通り家事や家族旅行を続けていました。 5 妻の浮気 妻は平成14年2月23日、高校時代のクラス会に出席して、高校時代に付き合っていたサトシ(仮名)と再会しました。その後、妻はサトシと携帯電話で会話やメールのやりとりをしたり、ホテルで会うなどの交際をするようになり、複数の肉体関係を持ちました。 サトシも結婚していましたが、妻はそのようなサトシとの再婚を願うようになり、夫との離婚を決意して、平成14年6月8日から毎日のように夫に離婚を申し入れましたが、夫に拒否され続けました。 6 離婚を求める調停へ 妻は東京家庭裁判所に平成14年7月18日、夫との離婚を求める調停を申し立てましたが、夫が離婚に応じなかったため、話はつかずに終わりました。 平成14年9月27日、妻は3人の子供を連れて夫と別居を始めました。そして妻は夫との離婚を求める裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 妻からの離婚請求を認める 妻は、病気の子の看病を含む育児や家事で極度に忙しかったにもかかわらず、夫から十分な協力を受けられなかったために夫との夫婦生活に失望して、別居を望んでいました。 そんな中、高校時代のクラス会を期にサトシとの男女交際を始めて、夫に離婚を申し入れました。また、離婚調停を申し立てて、話し合いがつかないで終わると3人の子供を連れて別居に踏み切っています。妻は夫との婚姻生活を修復する意思がないことを明確に示しているといえます。よって、夫と妻の婚姻生活は破綻していて、修復の見込みはないといえます。 離婚の原因を作った者からの離婚請求を、裁判所は認めないという大原則があります。妻は夫との婚姻生活が完全に破綻状態になる前にサトシとの交際を始めたことによって、夫との婚姻生活の破綻を招いた責任の一端はありますが、妻に全ての責任があるとはいえません。よって、妻からの離婚請求は認められます。 2 夫への慰謝料請求は認めない 妻は夫に対して慰謝料を請求しています。 夫が家事、育児への協力に不十分であったことにより、夫には婚姻生活を破綻させた責任がありますが、協力が不十分であったことには休暇が取りにくいなどの理由があったこともうかがえます。また妻にも、サトシとの浮気という婚姻関係を完全に破綻させた原因があることや、様々な理由を考慮すると、妻は夫との婚姻が破綻したことによって、夫が慰謝すべき精神的損害は認められません。 3 子供3人の親権は妻に 3人の子供は現在妻と一緒に暮らしています。長男は13歳、二男は11歳、四男は5歳とまだ未成熟な段階にあって、母親の愛情と養育がその成長にとって不可欠です。 夫の育児、家事への協力不足が婚姻生活破綻の原因となったことも考えると、3人の子供の親権者は妻とするのが相当です。 4 養育費はそれぞれ月5万円 妻は現在幼児教室のパートに勤務し、父の仕事を手伝って毎月約5万円の収入を得ています。 夫は会社員として働き、平成14年には年収約740万円を得ています。 長男と二男が私立の小中学校に通っていることを併せて考慮すると、夫は子供が成人になるまで、毎月5万円を養育費としてそれぞれに支払うのが相当です。 5 財産分与として、夫は妻に500万円を与える 平成15年4月25日の時点で、郵便局の学資保険の解約返戻金が合計約610万円ほどあります。①夫の給料がこの保険の支払いに充てられていますが、その陰で妻が育児、家事に専念して夫の仕事を支えてきていて、②夫婦で子供の学資に充てるために積み立ててきたもので、③3人の子供の親権は妻を指定するのが相当であることからして、夫は離婚に伴う財産分与として妻に500万円を支払うのが相当です。 |
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