離婚法律相談データバンク 収支に関する離婚問題「収支」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 収支に関する離婚問題の判例

収支」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

収支」関する判例の原文を掲載:より原告に分与すべきである。      ・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:より原告に分与すべきである。      ・・・

原文 みるのは相当ではないから,本件各借地権の価額のうち使用借権に相当する価額は,本件各建物と共に,上記(ア)cの割合により原告に分与すべきである。
     c また,原告は,本件賃料により本件各借地の地代等を滞ることなく支払ってきたものであるが,既に説示したとおり,本件賃料を安定して得ることができたのは,原告の前記のような貢献によるものであることは否定できない。仮に,原告が本件アパート,本件マンション等の管理を適切に行わず,ましてやこれを放棄したならば,本件各借地の各地代の支払が滞り,本件各借地権がいずれも消滅するような事態も想定し得ないわけではないのであり,原告が本件アパート,本件マンションを適切に管理し,本件各借地の地代の支払をしてきたからこそ,本件各借地権が維持されているという側面は否定できないのである。他方で,被告は,本件自宅を出た昭和63年以降,本件各借地権の維持に資する行為を一切せず,本件各借地の地代の支払等を原告に任せてきたものといえる。
       以上の事情を総合すれば,本件各借地権が被告の特有財産であることをもって,その価額を財産分与に当たって全く考慮しないことは公平に反するというべきであり,本件各借地権の合計価額(ただし,本件各建物と共に分与対象財産に含まれる使用借権相当額を除く価額)の4分の1に相   さらに詳しくみる:当する価額を,被告が原告に対して分与すべ・・・