「全部を分与」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例
「全部を分与」関する判例の原文を掲載:,上記各証拠を精査しても,各年の収入金額・・・
「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:,上記各証拠を精査しても,各年の収入金額・・・
| 原文 |
いし3の返済金の一部が考慮されておらず,これを直ちに採用することはできず,上記各証拠を精査しても,各年の収入金額や控除されるべき経費等の額を推定するには足りない。そして,① 本件期間中の各年の本件賃料収入及びこれに係る経費の額が平成12年と大きく異なることをうかがわせる証拠はないので,平成12年分の確定申告書に記載された所得金額に,同所得金額の算出において控除されているが,原告が実際に支出していない減価償却費の金額を加えた合計額を本件期間において本件賃料収入から経費等を控除した後に原告に残存する額の年平均額と仮定し,本件期間における本件賃料から経費等の額を控除した収入金額を推計すると,その総額が約1億6000万円となること,② 原告は,前記認定のとおり本件借入金1ないし3をすべて返済しており,その返済総額が約6000万円と推計されること,③ 原告は,本件賃料により,原告の生活費等のほか,所得税などの租税公課を支払っており,特に,甲第67号証及び弁論の全趣旨によれば,本件期間中において,Aが名古屋にある大学に入学し,5年間ほど下宿生活をしていたことが認められ,その間,原告は,学費や下宿費用などに相当の支出を余儀なくされたことなどの事情を考慮すれば,原告が生活費等や租税公課として支出した額が1年当たり500万円,本件期間総額7000万円と推計されることを考慮すると,本件残存額が原告が主張する金額を超えるものと認めるには足りず,前記各証拠によっては本件残存額を確定するには足りない以上,本件残存額は,被告主
さらに詳しくみる:張額である8483万3022円の3分の1・・・
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