離婚法律相談データバンク 事実経過に関する離婚問題「事実経過」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 事実経過に関する離婚問題の判例

事実経過」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

事実経過」関する判例の原文を掲載:の原告の貢献は多大であるのに対し,被告は・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:の原告の貢献は多大であるのに対し,被告は・・・

原文 のである。このような原告の貢献により,本件各建物は,現在でも賃料を得られる財産として維持されているのであり,本件各建物の維持管理についての原告の貢献は多大であるのに対し,被告は,これについて何ら貢献していない。
   (ウ)被告の本件各借地権の提供について
      被告は,本件各建物の敷地として,その父から相続した本件各借地を提供しているという点で,本件各建物の建築(取得),維持管理に貢献をしたといえるかもしれないが,この点については,被告は,昭和56年ころから現在まで,原告に対し,生活費を渡さず,また,Aを養育してこなかったのであるから,原告及びAの生活費並びにAの養育費等(以下「原告の生活費等」という。)を負担する代わりに,原告に対し,本件各借地を転貸したと考えることができる。そうすると,被告は,本件各建物の建築(取得),維持管理について何ら貢献していないといえるのであり,本件各建物についての自己の持分を放棄したのに等しいというべきである。
   (エ)以上によれば,被告は,原告に対し,本件各建物全部を分与すべきである。
   イ 本件各借地権について
   (ア)維持についての原告の貢献
      本件各借地権は,被告が昭和48年に相続により取得した被告の特有財産である。しかしながら,原告は,被告が本件各借地権を取得してから現在に至るまで,前記ア(ア)及び(イ)のとおり,建築(取得),維持管理につい   さらに詳しくみる:ての原告の多大な貢献により得られた本件ア・・・

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