「被告と婚姻生活」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「被告と婚姻生活」関する判例の原文を掲載:署に被害届を提出した。 エ 原告は、同・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:署に被害届を提出した。 エ 原告は、同・・・
| 原文 | 、同月一四日、イ及びウ記載の被告の暴行について、オンフォン・ルージュ警察署に被害届を提出した。 エ 原告は、同年六月二日に被告からラス・ロザリン医師に、同医師が被告に処方した睡眠薬をその処方の四倍の量を無理矢理飲まされたとして、同月一三日、同医師の診察を受けたが、同医師は、原告の訴えを受け、原告が今後、命に関わる薬を飲まされる可能性もあり、原告が常に危険な状態にいることを証明するとの診断書を作成した。 オ 原告は、同月五日に第二子を妊娠したことが判明したが(原告がこの懐胎に至った経緯は本件証拠上判然としない。)、被告は、同月八日、原告の妊娠を知ると、原告をベットから蹴り落とし、原告がトイレに逃げ込むと背後から便器に向かって突き飛ばし、原告がトイレから出ようとするや、トイレのドアで原告の腹部を挟んで逃げられないようにした。そのため、原告は、一時間にわたり子宮の痛みが繰り返した上、下腹部、顔の痛み、顎、手首の血腫、両足(特に膝下)に多数の痣ができた。 カ 原告は、被告の暴行に耐えかねて家を出る準備をしていたところ、同月一六日午後二時ころ、家出のための住居の件で市役所から手紙が届いた。被告に、この手紙が見られて家出の準備を知られることをおそれた原告が手紙を破ったところ、被告は、これを取り上げようとし、原告の肩を掴み、クローゼットに叩き付け、原告が尻餅をついて倒れると、原告の髪を後ろへ引っ張り、助けを求めて叫んだ原告の口を塞いだ。これに対して、原告が被告の手に噛み付くと、被告は両手で原告の首を絞め始めた。被告が破かれた手紙をつなげて読もうとしている隙に、原告は近所の家に逃げ、近所の人が警察へ通報した。しかし、原告が自宅に戻って、一郎を抱いて家を出ようとすると、被告が立ち塞がって、一郎を抱いた原告を床に押し倒し、助けを求めて叫ぶ原告の口を再び塞いだ。原告は脚でドアを蹴って近所の人に助けを求め、近所の人が、原告らの自宅の呼び鈴を鳴らしたところ、被告は寝室に隠れたので、原告は一郎を連れて、近所の人の家に避難した。同日午後二時五分ころに、暴力事案の通報を受けた警察官は、原告が避難した約三〇分後に到着し、原告が怪我をしているのを見た警察官は被告を警察に連行した。 原告は、同日午後四時三〇分、警察付属病院において、アヴォヌイ医師の診察を受け、左頬に軽い痣、唇の左内側に〇・五センチメートルの糜爛、顎に一センチメートルの痣、左肩に赤痣、右手首裏側に一センチメートルの痣、左手首に一センチメートルの痣が二つ、左手の甲に幾つもの引っ掻き傷が残っており、傷害による日常生活の支障が三日間生じると診断された。 キ 原告は、同日、サント・アヴォア警察署に対し、被害届を提出するとともに、同日午後五時三〇分、同日行った被告の暴行罪の告訴により原、被告ら夫婦の家を離れ、友人宅に行く意思を申告し、同署の司法警察官は、これを確認し、同意した。 原告は、しばらくはフランス国内の知人方に身を寄せる等していたが、警察に対し、同月二五日までに日本に帰国する旨を告げた上、同月二七日に一郎を連れて帰国した。原告は、同年七月一日に第二子を流産した。 ク 被告は、原告に対し、暴行を加え、日常生活への支障が八日間を超えない傷害を負わせたとしてパリ大審裁判所に起訴された。同裁判所は、同年一〇月三一日、被告の同年六月一六日の原告に対する暴行及び傷害について(原告は、同年五、六月の医師の診断書を提出していたが、同年六月一六日以前の暴力については、原、被告の供述及び証言が矛盾するため判断が下せないとされた。)、三〇〇〇フラン又は四五七・三五ユーロの罰金の支払を命ずる有罪判決を宣告し、また、付帯して提起された原告の被告に対する損害賠償を請求する民事訴訟について、五〇〇〇フラン又は七六五・二五ユーロの支払いを命じ、同判決は確定した。 (3) これに対し、被告は、原告に対する暴行の事実を否認し、原告の被った傷害については原告の自傷行為によるものである等と主張し、被告作成にかかる乙第一号証及び第二号証の各一及び二は、被告の主張に沿う内容になっている。 しかしながら、原告が主張し、その作成にかかる《証拠略》に記載された被告の暴行の態様は、(2)イ、ウ、オ及びカに関する限り、一般的に信用性が高いと評価される医師の診断書等により認定される前記(1)記載の認定事実とよく符合しており、また、聞き取りにくい部分も多いけれども録音テープによっても裏付けられていること、前記認定のとおり、被告は、平成一三年六月一六日に原告に対し暴行を加え、日常生活への支障が八日間を超えない傷害を負わせた事実によりフランスの裁判所で有罪判決を受けていること、被告は原告のどのような自傷行 さらに詳しくみる:為により、どのような傷害が生じたのか具体・・・ |
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