「パリ」に関する離婚事例・判例
「パリ」に関する事例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」
「パリ」に関する事例:「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例のキーポイントは、結婚生活を破綻させた原因が夫にあることを裏付ける証拠があることが挙げられます。 また、夫がフランス人でフランス在住であることから、日本においての裁判の可否も挙げられます。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である日本人である妻は、フランス人である夫と平成10年4月ころに日本で知り合って交際を始めました。 そして夫が、平成11年9月にフランスへ帰国するとともに妻も一緒に渡仏し、夫と妻は平成11年11月20日にフランスのパリ第三区区役所に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、平成13年2月8日に長男の太郎(仮名)が誕生しています。 2 夫の暴力~別居 妻は、平成13年6月16日に夫から暴力を受けたとして夫を告訴し、同日に太郎を連れて家を出ました。 そして妻は、同年6月27日に太郎と共に日本に帰国し、それ以来夫と別居生活をしています。 3 妻がフランスの裁判所に離婚の裁判を起こす 妻は、帰国以前の平成13年6月5日に、フランスの裁判所に対して離婚調停手続きを申し立てていましたが、同年9月27日にそれを取り下げました。 また夫は、平成13年10月31日に妻への暴力について告訴された裁判により、有罪判決を受けました。 4 妻が当判例の裁判を起こす 妻は夫を相手として、平成14年9月25日に東京地方裁判所に対して当裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 夫の暴力はあった 裁判所は、①医師の診断書 ②録音テープ ③夫がフランスの裁判所で有罪判決を受けていること、等の証拠により、夫の暴力があったことを認めています。 2 結婚生活は破綻している 裁判所は、夫の妻に対する暴力や脅迫により、結婚生活が破綻しており、その原因は夫にあるとしています。 3 裁判をする国について 夫は、夫自身がフランス人であり現在フランス在住であることと、結婚生活はフランスで送っていたことを挙げて、裁判はフランスでするべきと主張しました。 しかし裁判所は、夫がフランス在住であっても、妻の現住所やその他の要素が日本に関連していることと、スムーズに裁判を進めるべきことを挙げて、日本で裁判をすることに問題はないとしました。 4 離婚は認められる 裁判所は、フランスの法律等にも触れながら、結婚生活が破綻した原因は夫にあることを挙げて、離婚を認めています。 5 子の親権者の指定について 裁判所は、子の親権者の指定についても、日本の法律が適用されるとしています。 その上で裁判所は、母親である妻が一郎の親権者となって育てていくことが、一郎にとっても良いとしています。 6 慰謝料の支払いについて 裁判所は、慰謝料の支払いについても、日本の法律が適用されるとしています。 その上で裁判所は、結婚生活が破綻した原因は夫にあるとして、夫に対して慰謝料の支払いを命じています。 |
原文 | 主 文 一 原告と被告とを離婚する。 二 原告と被告との間の長男甲野一郎(平成一三年二月八日生)の親権者を原告と定める。 三 被告は、原告に対し、三〇〇万円及びこれに対する平成一四年九月二六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 四 原告のその余の請求を棄却する。 五 訴訟費用は、これを三分し、その一を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。 六 この判決は、第三項に限り、仮に執行することができる。 事実及び理由 第一 請求 一 主文第一、第二項同旨 二 被告は、原告に対し、一〇〇〇万円及びこれに対する平成一四年九月二六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 三 訴訟費用は被告の負担とする。 四 第二項について仮執行宣言 第二 事案の概要 一 事案の骨子 本件は、妻である原告が、夫である被告に対し、被告の原告に対する度重なる暴力により夫婦関係が破綻し、婚姻を継続し難い重大な事由が生じたとして、民法七七〇条一項五号により離婚を求めるとともに、原、被告間の長男甲野一郎(以下「一郎」という。)の親権者を原告と指定すること及び被告の暴力により離婚を余儀なくさせられたことにより原告が被った精神的苦痛を慰謝するための慰謝料として一〇〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成一四年九月二六日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 これに対し、被告は、本案前の主張として、被告はフランス共和国(以下「フランス」という。)国内に居住しており、原、被告間の婚姻共同生活地がフランスである等として、本件をフランスで審理することが当事者間の公平等にも適うから、本件については我が国に国際裁判管轄はないと主張して訴えの却下を求めるとともに、被告の原告に対する暴行の事実を否認し、原告の請求の棄却を求めた。 二 前提となる事実(以下の事実は、原、被告の間で争いがなく、《証拠略》により、これを認めることができる。)〈編注・以下証拠の表示は一部を除き省略ないし割愛します〉 (1) 原告は、昭和四八年一一月二六日生まれの日本人であり、被告は、一九七四年(昭和四九年)五月一五日生まれのフランス人である。 (2) 原告は、平成一〇年四月ころ、仕事のために日本で生活していた被告と知り合って交際するようになり、平成一一年九月、仕事を終えて帰国する被告とともに渡仏した。原告と被告は、同年一一月二〇日、パリ第三区区役所に婚姻届を提出し、平成一二年七月には家族や友人を招いて宗教婚を行った。 (3) 平成一三年二月八日、原、被告間に一郎が出生した。 (4) 原告は、平成一三年六月一六日、被告から暴行を受けたとして被告を告訴し、同日、一郎を連れて家を出、同月二七日、同人ともに日本に帰国し、それ以来、被告と別居を続けている。 (5) 原告は、これに先立つ平成一三年六月五日、フランスの裁判所に対する離婚申込書に署名をし、離婚調停手続を申し立てていたが、同年九月二七日、同申立てを取り下げた。 (6) 被告は、原告に対し暴行を加え、日常生活への支障が八日間を超えない傷害を負わせた罪により、平成一三年一〇月三一日、フランスの裁判所で有罪判決を受けた。 第三 争点及び争点に関する当事者の主張 一 争点 (1) 我が国が本件訴えの国際裁判管轄を有するか否か (2) 婚姻を継続し難い重大な事由の有無 (3) 一郎の親権者の指定 (4) 原告の被告に対する慰謝料 さらに詳しくみる:対し暴行を加え、日常生活への支障が八日間・・・ |
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原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②子の親権者の指定 ③慰謝料 |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
700,000円~900,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第485号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは夫の浮気相手の佐藤:仮名(被告)です。 1 結婚 妻と夫は昭和42年春同期のアナウンサーとしてB株式会社に入社し、昭和44年10月28日に結婚しました。妻は長男の太郎(仮名)を出産したのを機にB株式会社を退社して専業主婦になりました。 2 夫の不満… 夫は妻と結婚後、妻が自宅の掃除や家事を十分にしない等不満を抱いていました。 しかし、おおむね平穏な結婚生活を続けていました。 3 夫の浮気 佐藤は大学在学中の昭和63年8月、B株式会社の子会社に入社するための試験の際に始めて夫に会いました。 佐藤は昭和63年10月からB株式会社でアルバイトとして働き始めてその後夫と交際し、性交渉を持つようになりました。 佐藤は、家庭を持っている相手と交際していることを当時から自覚していました。 4 夫と佐藤との関係 平成2年以降、夫と佐藤との交際は深まり、少なくとも週に2・3回は会うようになりました。夫は佐藤に対して、妻と離婚する意思があることを告げていました。 5 佐藤がお見合いをする 平成8年2月ころ、佐藤は友人の紹介で2回お見合いをして結婚の申し込みを受けました。しかし、夫から結婚の意思を告げられ説得されたため、夫との交際を続けることにしました。 6 夫の浮気が妻に発覚 平成8年5月ころ、妻は友人から夫が他の女の人と交際していることを知らされました。 夫は妻に佐藤と交際していること告げました。 7 夫の単身赴任 夫は札幌に単身赴任することになったため、佐藤に対して札幌に引っ越すように求めました。佐藤は平成10年10月に退職して、11月に札幌に引っ越しました。そして、夫の住むマンションの別室に住むようになりました。夫は同じマンションに佐藤が住んでいることを妻に知らせませんでした。 夫は単身赴任後も妻に対して自分のスケジュール表を渡したり、3ヶ月に2回程度自宅に戻った時には妻と友人と会食をするなどしていました。妻も年に2回程度札幌を訪ねました。 8 夫と佐藤との関係が続いていることが妻に発覚 平成10年10月に妻が夫のマンションに来ていた時、佐藤の荷物の発送の問い合わせを受けて、夫に問い合わせましたが、夫は佐藤がパリにいて荷物の受取を頼まれていると説明しました。妻は疑問に思い弁護士に依頼して調査したところ、佐藤が夫と同じマンションに住んでいることを知りました。 9 夫が妻に対して離婚を求める 夫は平成11年10月6日に弁護士を通じて妻に離婚を求めました。妻は平成11年10月19日に弁護士を通して、佐藤に対して夫との同棲を中止して慰謝料1億円を支払うように求めました。 10 自宅を妻に明け渡す 平成12年1月13日に夫は佐藤と男女の関係になったことで、妻に迷惑をかけたことを謝りました。また、佐藤と縁を切って、妻に対する慰謝料として自宅の土地建物の夫の持分全部を妻に移すことなどを内容とする協定書にサインし、自宅を妻に明け渡す手続きをしました。 11 妻の自殺未遂 平成12年8月4日に妻は大量の睡眠薬を飲み自殺を図ったが、未遂に終わりました。 12 公正証書の作成 平成12年9月8日に夫・妻それぞれ弁護士を立て、協定書に基づいて公正証書を作成しました。公正証書とは、法律上完全な証拠力を持っていて、契約した内容を相手が行わなかったときには、その内容を強制的に行わせることもできる強い力を持った書類のことです。 その内容は下記の通りです。 ①夫は佐藤との縁をすみやかに切って、妻とその家族が平安を取り戻すような具体的な行動、最善の努力をすることを妻に約束した。 ②夫は妻に対して慰謝料として6,000万円の支払い義務があることを承認して妻に対して下記の通り支払うことを約束した。 ・3,000万円については、お金を支払う代わりに自宅の土地建物の夫の持分全部を妻のものとすること。 ・残りの3,000万円は平成16年7月11日か夫がB株式会社を退職するのとどちらか早い時期に支払うこと。 ③公正証書作成や土地建物を妻の所有物にするための手続きにかかる金額、税金は全額夫が負担する。 ④この契約を守らない時は強制的に執行を受ける。 14 夫と佐藤の関係継続中… 平成13年3月、夫は別のマンションの一室を購入して引越し、佐藤も夫の住む居室に引越しました。夫と佐藤はその後も同居を続けています。 15 妻は夫から3,000万円の支払を受ける 平成13年3月31日に夫はB株式会社を退社しました。 平成13年4月に妻は夫に対して公正証書に基づく3,000万円の支払いを求めました。 妻は平成14年6月27日までに夫より全額の弁済を受けました。 |
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判例要約 | 1夫の浮気相手佐藤への慰謝料請求は認められない 佐藤が妻に対して責任を負うことは明らかであると裁判所は認めています。 しかし、夫と佐藤のした行為に関しては、夫のした賠償によって妻の精神的損害が回復される点で密接な関係があると考えられます。夫が妻に対して不動産の持分全部を引渡し、3,000万円を支払ったことにより、十分に妻は慰謝料を受けていると考えられるというのが裁判所の判断です。 |
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