「パリ」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「パリ」関する判例の原文を掲載:口を塞いだ。これに対して、原告が被告の手・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:口を塞いだ。これに対して、原告が被告の手・・・
| 原文 | 原告の肩を掴み、クローゼットに叩き付け、原告が尻餅をついて倒れると、原告の髪を後ろへ引っ張り、助けを求めて叫んだ原告の口を塞いだ。これに対して、原告が被告の手に噛み付くと、被告は両手で原告の首を絞め始めた。被告が破かれた手紙をつなげて読もうとしている隙に、原告は近所の家に逃げ、近所の人が警察へ通報した。しかし、原告が自宅に戻って、一郎を抱いて家を出ようとすると、被告が立ち塞がって、一郎を抱いた原告を床に押し倒し、助けを求めて叫ぶ原告の口を再び塞いだ。原告は脚でドアを蹴って近所の人に助けを求め、近所の人が、原告らの自宅の呼び鈴を鳴らしたところ、被告は寝室に隠れたので、原告は一郎を連れて、近所の人の家に避難した。同日午後二時五分ころに、暴力事案の通報を受けた警察官は、原告が避難した約三〇分後に到着し、原告が怪我をしているのを見た警察官は被告を警察に連行した。 原告は、同日午後四時三〇分、警察付属病院において、アヴォヌイ医師の診察を受け、左頬に軽い痣、唇の左内側に〇・五センチメートルの糜爛、顎に一センチメートルの痣、左肩に赤痣、右手首裏側に一センチメートルの痣、左手首に一センチメートルの痣が二つ、左手の甲に幾つもの引っ掻き傷が残っており、傷害による日常生活の支障が三日間生じると診断された。 キ 原告は、同日、サント・アヴォア警察署に対し、被害届を提出するとともに、同日午後五時三〇分、同日行った被告の暴行罪の告訴により原、被告ら夫婦の家を離れ、友人宅に行く意思を申告し、同署の司法警察官は、これを確認し、同意した。 原告は、しばらくはフランス国内の知人方に身を寄せる等していたが、警察に対し、同月二五日までに日本に帰国する旨を告げた上、同月二七日に一郎を連れて帰国した。原告は、同年七月一日に第二子を流産した。 ク 被告は、原告に対し、暴行を加え、日常生活への支障が八日間を超えない傷害を負わせたとしてパリ大審裁判所に起訴された。同裁判所は、同年一〇月三一 さらに詳しくみる:日、被告の同年六月一六日の原告に対する暴・・・ |
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