離婚法律相談データバンク 証拠資料に関する離婚問題「証拠資料」の離婚事例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」 証拠資料に関する離婚問題の判例

証拠資料」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻

証拠資料」関する判例の原文を掲載:察が確認をとったところ、この情報会社は、・・・

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:察が確認をとったところ、この情報会社は、・・・

原文 五回、東京都渋谷区に所在する株式会社ハートアンドハート情報サービスという調査会社から原告宅へ電話が架かり、留守番電話に繋がるや否や電話が切れた。また、そのころ、原告宅前で写真をとる人物や原告宅前をうろつく二人の不審人物がいた。警察が確認をとったところ、この情報会社は、原告らの身辺調査をしていたことが判明した。
 さらに、同年八月末には、何者かが、原告がフランスに居住していた際に使用していたメールアカウントにつき、侵入した事実が判明した。
 原告は、このような帰国後の不審な動きを受け、平成一三年七月二四日以降、警察や婦人保護団体等に相談し、保護や援助を求めている。
 イ 他方、被告は、平成一三年六月ころ、原告が一郎を国外に連れ去ることを懸念して、子の国外連れ出しを禁ずる処分を申し立て、同月一八日、これを認める行政処分が発令された。また、被告は、同月一九日、仮処分の申立てをし、パリ大審裁判所は、同年七月四日、子の国外連れ出しを禁ずる命令を出した。さらに、被告は、平成一三年九月ころ、原告が一郎を連れて日本に帰国したことは子の奪取罪にあたるとして告訴し、平成一四年一一月二五日、予審判事によって、原告に対する逮捕状(勾引勾留状)が発付された。また、被告は、フランスの裁判所に離婚訴訟を提起している。
 二 争点(1)(我が国が本件訴えの国際裁判管轄を有するか否か)について
 以上の認定事実を前提に争点(1)について判断する。
 (1) 離婚の請求について
 ア 本件のような離婚請求訴訟においても、被告の住所は国際裁判管轄の有無を決定するに当たって考慮すべき重要な要素であるが、被告が我が国に住所を有しない場合であっても、原告の住所その他の要素から離婚請求と我が国との関連性が認められ、我が国の管轄を肯定すべき場合のあることは、否定し得ないところであり、どのような場合に我が国の管轄を肯定すべきかについては、国際裁判管轄に関する法律の定めがなく、国際的慣習法の成熟も十分とは言い難いため、当事者間の公平や裁判の適正・迅速の理念により条理に従って決定するのが相当である。そして、管轄の有無の判断に当たっては、応訴を余儀なくされることによる被告の不利益に配慮すべきことはもちろんであるが、他方、原告が被告の住所地国に離婚請求訴訟を提起することにつき法律上又は事実上の障害があるかどうか及びその程度をも考慮し、離婚を求める原告の権利の保護に欠けることのないよう留意しなければならない(最高裁平成八年六月二四日第二小法廷判決・民集五〇巻七号一四五一頁)。なお、被告は、最高裁昭和三九年三月二五日大法廷判決・民集一八巻三号四八六頁に依拠して、本件のような渉外離婚訴訟の国際裁判管轄は、原則として被告が住所を有する国にあると解すべきであると主張しているが、その指摘にかかる最高裁大法廷判決は、いずれも日本国籍を有しない外国人間の離婚訴訟の国際裁判管轄に関する判断であり、本件とは事案を異にし、適切ではないというべきであって、被告の主張は、その限度で理由がない。
 そこで、先に述べた観点から、本件離婚請求訴訟について我が国に国際裁判管轄を認めるべきであるか否かを検討する。
 イ 先に認定、判示したとおり、原告は、昭和四八年一一月二六日生まれの日本人であるが、被告は、一九七四年(昭和四九年)五月一五日のフランス人であり、原、被告は、日本で知り合ったものの、平成一一年九月に渡仏し、同年一一月二〇日、パリ第三区区役所に婚姻届けを提出して婚姻し、原告が平成一三年六月二七日に一郎を連れて帰国するまで、フランスにおいて婚姻生活を営んでいた。そして、原告が本訴で婚姻を継続し難い根拠として主張する被告の原告に対する暴行、傷害行為はいずれもフランス国内で発生したものであり、被告は、フランスの裁判所に離婚請求訴訟を提起している事情も認められる。
 これらの事情のうち、原告が日本人であること以外の事情は、いずれも応訴の際の被告の保護という観点から考えると、本件訴訟について我が国の国際裁判管轄を肯定することについて、消極事情として考慮せざるを得ない事情というべきである。
 ウ しか   さらに詳しくみる:しながら、先に認定、判示したとおり、証拠・・・

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