離婚法律相談データバンク に関する離婚問題「卵」の離婚事例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」 に関する離婚問題の判例

」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻

」関する判例の原文を掲載:作出されたものである。このような状況から・・・

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:作出されたものである。このような状況から・・・

原文 ある。また、原告は、帰国後、被告から生活費の支払を受けたことも、夫婦関係の修復を持ちかけられたこともなく、原告がフランスに戻れば、暴力による恐怖の生活が確実に待ち受けているのが現状であるから、原告はフランスに戻りたくても戻れない状況にあり、このような状況は、すべて被告の行為により作出されたものである。このような状況からすれば、原告は、被告に遺棄されたといえ、日本に国際裁判管轄が生じる。
 また、仮に遺棄に該当しないとしても、前記のとおり、被告は、原告に対し、生命の危険を脅かすほどの激しい暴行を加え、「原告を殺してやる」といった脅迫を何度も加えていた上、フランスにおいては、原告に対し子の国外連れ出し禁止命令が出されているのであるから、原告がフランスにおいて離婚訴訟を提起することは困難である。現に、原告は、いったんフランスにおいて離婚調停を申し立てたものの、フランス民法上調停に当事者本人の出頭が義務付けられていることから、やむを得ずこれを取り下げた経緯がある。
 したがって、日本に国際裁判管轄を認めないと、国際私法生活における正義公平の理念にもとるばかりか、原告の裁判を受ける権利を奪うに等しいから、本件は、遺棄又は行方不明に準ずる場合に該当し、日本に国際裁判管轄が生じる。
  (イ) また、最高裁平成八年六月二四日判決・民集五〇巻七号一四五一頁は、「被告が我が国に住所を有しない場合であっても、原告の住所その他の要素から離婚請求と我が国との関連性が認められ、我が国の管轄を肯定すべき場合のあることは、否定し得ないところであり、どのような場合に我が国の管轄を肯定すべきかについては、国際裁判管轄に関する法律の定めがなく、国際的慣習法の成熟も十分とは言い難いため、当事者間の公平や裁判の適正・迅速の理念により条理に従って決定するのが相当である。そして、管轄の有無の判断に当たっては、応   さらに詳しくみる:訴を余儀なくされることによる被告の不利益・・・