離婚法律相談データバンク 別居期間に関する離婚問題「別居期間」の離婚事例:「精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻」 別居期間に関する離婚問題の判例

別居期間」に関する事例の判例原文:精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻

別居期間」関する判例の原文を掲載:神障害に罹患し,おかしな言動を示すように・・・

「精神障害を持つ妻との、離婚請求が認められた判例」の判例原文:神障害に罹患し,おかしな言動を示すように・・・

原文   原告は,約23年間妻として原告や子供2人の生活を支えてきた被告が精神障害に罹患し,おかしな言動を示すようになるや,原告の平穏な生活を侵害する者として,被告を捨て去ろうとしている。
     このように,原告と被告が離婚すれば,被告は極めて過酷な状態に置かれることになり,著しく社会正義に反するので,原告の離婚請求は認められない。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲1ないし4,乙1ないし7,8の1・2,証人甲山B男,同乙川C男,同D,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。なお,被告の陳述書(乙7)における陳述のうち上記認定に反する部分は,前掲各証拠に照らして採用することができない。
 (1)原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)は,**県**高校の同級生で,高校3年生時から交際を始め,高校卒業後,原告はE大学法学部(文科一類)へ,被告はF大学教育学部へそれぞれ進学した。原告と被告は,大学進学後も交際を続け,大学卒業前の昭和56年2月4日に婚姻届出をした。原告と被告の間には,長男B男(昭和**年*月*日生)及び次男A男(昭和**年*月*日生)の2人の子がある。
 (2)原告は,昭和55年秋に司法試験に合格し,昭和58年4月に弁護士登録をし,平成5年10月に裁判官に任官し,以後**高等裁判所,**地方裁判所,**高等裁判所での各勤務を経て,現在○○地方裁判所××支部に勤務している。被告は,婚姻以来現在まで専業主婦をしている。
 (3)原告と被告の婚姻生活は,平成9年ころまでは円満かつ良好なものであり,特に問題が生じたことはなかった。被告も,家族の食事の支度をはじめ,家事をきちんとこなし,2人の子に優しく接し,母親としての務めを果たしていた。
    しかし,平成9年秋ころ,被告は,子供の関係の集まりで何らかの費用の会計当番になり,集金・支払等の仕事を担当していた際に,計算を間違えたのではないか,計算を間違えたことについて誰かが陰で何か言っているのではないかなどといつまでも言い続け,仲良くしてもらっていた官舎の主婦らに突然電話をかけ始めたことがあり,このころから,被告にはおかしな言動が度々みられるようになった。
 (4)被告は,平成11年4月ころから,他人の悪口を言うことが非常に多くなり,深夜まで他人の悪口を言い続けるようになった。
    平成12年4月ころ,被告は,原告の勧めでテニススクールに入会したが,練習試合中のラリーの最中にボールをよけ損ねてボールが目に当たったということで,そのボールを打った相手のスクール生に対して損害賠償を求める裁判を起こせと大きな声で言うようになった。原告は,被告から当時の状況を聞いた上で,相手のスクール生に対する損害賠償請求はできない旨を被告に説明したが,被告は,これに納得することなく,裁判を起こせと繰り返し大きな声で言い続けた。
    同年6月ころになると,被告は,深夜早朝にかかわらず,原告を含めたすべての人に向けて暴言を吐くようになった。被告は,原告から仕送りを受けている原告の母親を「泥棒」「乞食」「百姓」と罵り,原告の母親に深夜嫌がらせの電話をかけるなどし,また,原告のことを「泥棒の子」「乞食の子」「百姓の子」などと罵った。このころ,原告は,被告に対し,被告の言動が普通ではないことを指摘し,病院に行ってカウンセリングを受けるように促したが,被告は,自分が言いたいことを言うだけで,原告の忠告を聞くことはなかった。
    原告は,同年9月ころ,もはやこれ以上被告と同じ部屋で生活することはできないと考え,居間で寝起きするようになった。この時以降,原告と被告の夫婦関係は一度もなく,原告と被告が食事を共にしたことも一度もない。
 (5)被告の言動は,平成12年9月以降,更に異常さを増し,酒を飲んで深夜に騒いだり,官舎の襖を蹴破ったり,物を投げたりし始め,原告の母親のところへ頻繁に嫌がらせの電話をかけるようになった。また,被告は,原告が生活費を渡しても数日で使ってしまうようになり,週単位や日単位で生活費を渡さざるを得ない状態になった。
    そこで,原告は,同年11月ころ,被告の父親(乙川C男)に電話をし,被告の言動が尋常ではないので被告を何とかしてほしいと頼み,被告の父親が来て被告を諭したが,結局,被告の態度が改まることはなかった。
 (6)平成13年になると,被告の言動は,常軌を逸したものとなった。例えば,被告は,ダイニングキッチンの椅子を投げて暴れたり,テレビを見ている原告を後ろから殴ったり,次男A男の勉強中に嫌みを言って喚いたり,長男B男の大学受験の前日であるにもかかわらず,電話や椅子を投げ,ガラスを割るなどして騒いだり,官舎の駐輪場で近隣住民と言い争いをした後   さらに詳しくみる:,家のベランダから「キチガイ」「キチガイ・・・

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