離婚法律相談データバンク 診察に関する離婚問題「診察」の離婚事例:「精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻」 診察に関する離婚問題の判例

診察」に関する事例の判例原文:精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻

診察」関する判例の原文を掲載:は会話があり,被告が食事を作り,原告と一・・・

「精神障害を持つ妻との、離婚請求が認められた判例」の判例原文:は会話があり,被告が食事を作り,原告と一・・・

原文 われる。平成12年9月以降も,原告と被告の間には会話があり,被告が食事を作り,原告と一緒に食べていたから,家庭内別居が始まったとはいえない。なお,原告の方こそ,被告に対し,度々暴言を吐いたり暴力を振るったりしていた。
 (3)請求原因(4)は否認する。平成13年以降のことについては,被告に認識・記憶の欠如があり,原告の主張に対して認否することは困難である。なお,原告や次男A男の方こそ,被告に対し,度々暴言を吐いたり暴力を振るったりしていた。
 (4)請求原因(5)は認める。
 (5)請求原因(6)は争う。
  (ア)原告と被告の婚姻に至る経緯,婚姻後の生活,子供2人の出生,その後の家族生活,平成13年ころからの被告の言動の激変(被告には認識・記憶の欠如があり,覚えがない事実が多いが。),平成15年11月ころからの入通院の加療による症状の改善等に加えて,医師の診断等を勘案すると,被告は,平成13年或いはその前ころから,何らかの精神障害を持つに至ったと考えざるを得ない状況にあるが,現在では治療により寛解に向かいつつあるつ思われる。
     被告は,原告と次男A男から日常的に暴言・暴力を受け,筆舌に尽くし難い精神的肉体的被害を受けていた。被告の精神障害とこれらの暴力・暴言との因果関係は現時点では不明であるが,両名の暴力から逃れ,また,医師の治療を受けて退院した現在,被告の状態がかなり改善されていることにかんがみると,両名の暴力・暴言が無関係とは解し難い。このようなストレスが解消され,治療を受ければ,被告の症状は寛解し,被告は普通の生活を送れるようになると思われる。
     したがって,原告と被告の婚姻関係は修復可能であり,原告と被告の間に「婚姻を継続し難い重大な事由」は存在しない。
  (イ)被告の言動が大きく変化し,被告が常軌を逸した言動をするようになった時点で,原告が速やかに被告に治療を受けさせるなど適切な対応をとっていれば,被告の精神障害の発症は最小限に抑えられ,早急に治癒・快癒の方向に向かったはずである。しかるに,原告は,被告の言動を記録し非難するばかりで,夫として当然に行うべき対応をせずに放置したため,被告に対する医学的処置が遅れ,被告の症状が増悪し,被告の症状の軽快・快癒が遅れることになった。
     このように,原告は,被告の精神障害の発症の原因を作り,   さらに詳しくみる:被告の症状の軽快・治癒を妨げたということ・・・