「診察」に関する事例の判例原文:精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻
「診察」関する判例の原文を掲載:から,分裂病型人格障害で,感情不安定な面・・・
「精神障害を持つ妻との、離婚請求が認められた判例」の判例原文:から,分裂病型人格障害で,感情不安定な面・・・
| 原文 | 大学病院において主治医Dの下で主に検査目的で入院治療を受けたところ,同年5月25日,同医師から,分裂病型人格障害で,感情不安定な面などが見受けられるが,治療により症状が軽減してきている旨の診断を受けた。被告は,その後,外来での通院治療に切り替え,その症状は相当軽快してきている。被告は,同大学病院を退院した同年5月下旬以降,洗濯をしたり,新聞を読んだり,両親と会話をしたり,横浜方面に買物に出掛けるなどして日々過ごしている。 2 本件では,被告の訴訟能力の有無について若干の疑義があるので,まずこの点について検討する。 本件のような人事関係訴訟については,身分法上の行為は可能な限り本人の意思を尊重すべきであるという民法の態度に対応して,意思能力がある限り訴訟能力を有すると解するのが相当であるところ,前記第3の1の事実関係並びに証拠(乙7,証人乙川C男)及び弁論の全趣旨から認められる被告の言動,症状経過及び生活状況等にかんがみると,被告は,本件離婚請求事件に関しては,訴訟能力を有していると認めて差しつかえないものというべきである。 3 離婚請求の可否について (1)前記第3の1の事実関係によれば,被告は,平成9年秋ころから,おかしな言動をするようになり,平成12年4月ころから,原告ら家族に対して度々異常な行動をとるようになり,平成14年ころから,原告ら家族をはじめ官舎の裁判官家族らに対しても度々異常な行動をとるようになったこと,かかる異常な行動が原因で,原告は被告を嫌悪し,平成12年9月には原告と被告は家庭内別居をするに至り,平成15年10月30日以降は原告と被告は完全に別居生活をするに至ったことが認められる。かかる被告の度重なる異常な言動や原告と被告の家庭内別居 さらに詳しくみる:期間を含めた別居期間の長さ等に照らすと,・・・ |
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