離婚法律相談データバンク 「いや」に関する離婚問題事例、「いや」の離婚事例・判例:「夫が威圧的な態度をしたことや子供たちへの思いやりがなかったことによる、結婚生活の破綻」

いや」に関する離婚事例・判例

いや」に関する事例:「夫が威圧的な態度をしたことや子供たちへの思いやりがなかったことによる、結婚生活の破綻」

「いや」に関する事例:「夫の威圧的な態度を受けた妻の離婚請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当事件のキーポイントは、身勝手な夫の威圧的な態度により、妻や子供たちが受けた精神的苦痛や金銭面で苦しんだことによって、結婚生活が破綻したことにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と昭和54年4月ころに知り合い、昭和54年5月16日に婚姻の届け出をし、夫婦となりました。
なお妻と夫との間には、長女の花子(仮名)が昭和58年に、二男の次郎(仮名)が平成元年にそれぞれ誕生しており、長男の太郎(仮名)は昭和56年の生後間もなく死亡しました。
2 夫の威圧的な態度
夫は、妻の些細なことでも細かく口に出し、少しでも気に入らないと突然怒鳴ったり、脅したりするなど、威圧的な態度をすることがよくありました。
また妻は、夫から数回暴力を受けたこともありましたが、直接的な暴力は平成4年ころからなくなりました。
さらに夫は、妻ばかりでなく子供たちにも威圧的な態度をとったり、子供たちの学費支援をすることもないばかりか、自分の新車を購入するなど、金銭的にも自己中心的な面が見られました。
このような状況下で、妻は平成5年ころから体調が悪くなり、平成7年には入院することもありました。
3 別居
妻は、このまま夫と生活していると家庭が壊れてしまうことから、一度距離を置いた方が良いと考え、平成13年8月に別居を始めました。
しかし夫は、これに反対をしており、妻はその追求から逃れるため、これまで4回引っ越しをしています。
4 妻が当判例の裁判を起こす。
妻は、平成14年1月21日に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てましたが、夫がこれに応じず、同年5月28日に不成立に終わりました。
これを受けて妻は、当裁判を起こしました。
判例要約 1 結婚生活は破綻している
夫は、妻や子供たちに対して突然怒鳴ったり、金銭面においても家族に対して思いやりが全くありませんでした。
妻は、このような状況下であることから体調が悪くなったことから別居をしており、離婚調停の申し立てまでもしていることから、裁判所は結婚生活が完全に破綻しているとしています。
2 結婚生活の破綻の責任は夫にある
裁判所は、結婚生活の破綻に至ったのは夫によるものとして、その責任は夫にあるとしています。
3 子の親権者の指定について
裁判所は、子供たちが母親である妻の元で安定した生活を過ごしてきたことを考慮して、妻を子の親権者にすることが望ましいとしています。
4 慰謝料について
裁判所は、夫が怒鳴るなど威圧的な態度を取ったことにより、妻が精神的苦痛を受けたものとして、夫に対して慰謝料の支払いを命じています。
5 養育費について
裁判所は、子供たちの年齢、夫や妻の収入面を考慮し、夫から妻へ子供たちが成人するまで一人1か月5万円の養育費の支払いを命じています。
原文        主   文

    1 原告と被告とを離婚する。
    2 原告と被告との間の長女A(昭和58年○月○○日生)及び二男B(平成元年○○月○日生)の親権者をいずれも原告と定める。
    3 被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    4 被告は,原告に対し,長女Aの監護費用として,平成14年1月から同年12月まで別紙一覧表の「長女Aの監護費用」欄記載の各金員及び平成15年1月から同人が満20歳に達する日まで1か月につき5万円の割合による金員を,二男Bの監護費用として,平成14年1月から同年12月まで別紙一覧表の「二男Bの監護費用」欄記載の各金員及び平成15年1月から同人が満20歳に達する日まで1か月につき5万円の割合による金員を,いずれも毎月末日限り支払え。
    5 訴訟費用はこれを10分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文第1,第2及び第4項と同旨
 2 被告は,原告に対し,200万円及びこれに対する判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 1 本件事案の概要は,原告が被告に対し,婚姻を継続しがたい重大な事由があることを理由に離婚及び親権者の指定を求めるとともに,慰謝料及び監護費用の支払を求めたものである。
 2 当事者の主張
 (1)原告の主張
   ア 離婚請求について
   (ア)被告は,結婚直後から,原告の行動を細かく拘束し,原告が自分の指示に従わないなど,自分の気に入らないことがあると機嫌が悪くなり,子供の目の前であっても原告に怒鳴ったり,暴力を振るったりしてきた。
   (イ)最近は,被告は,暴力を振るうことはなくなったが,言動で原告を脅かし,原告を支配下に置こうとするのは相変わらずであった。原告は,被告の言動により,平成12年5月ころから体調を崩し,精神的にも不安定になり,医師から投薬を受けるようになった。子供達も,目の前で被告が原告を怒鳴りつけるのを見ているため,不安定な精神状態に陥るようになった。しかし,被告は,原告が何を言っても,このような家族の状態を理解しようとはしなかった。
   (ウ)原告は,被告との同居生活に限界を感じて,平成13年5月ころ家を出ることを被告に申し入れたが,被告はこれに反対し,結局,同年8月に,被告が家を出て,週に1,2度家に帰ることにした。
   (エ)しかし,被告は,従前の家族に対する態度を改めることなく,原告宅に来るたびに原告らを怒鳴りつけるなどしたため,原告は,被告との結婚生活を続けていけないと考えるようになり,被告と離婚の話合いを持とうとしたが,被告は話合いのたびに態度を変え,話合いはできないままであった。
   (オ)平成13年12月25日に,被告が原告宅に突然やって来て,原告や子供達を強く怒鳴りつけ,原告宅に宿泊する素振りを見せたため,原告は,子供達を連れて家を出た。
   (カ)以上のとおり,原,被告間の婚姻関係は完全に破綻しており,婚姻を継続し難い重大な事由がある。そして,その破綻は上記のような被告の生活に起因するものであるから,破綻の責任は被告にある。
   イ 親権者について
     長女A及び二男B(以下「子供ら」という。)は,現在原告と同居しており,落ち着いた生活を送っている。特に精神的に不安定となり,別居当初は突然震えだしたり,泣き出したりしていた二男Bも   さらに詳しくみる:と同居しており,落ち着いた生活を送ってい・・・
関連キーワード 離婚,暴力,慰謝料,親権者,養育費
原告側の請求内容 ①夫との離婚
②子の親権者
③慰謝料
④養育費
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
700,000円~900,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第418号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫が威圧的な態度をしたことや子供たちへの思いやりがなかったことによる、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、妻(被告)です。

1 出会いと結婚
夫と妻は平成6年に夫がA歯科大学学生で、妻の勤務するA歯科大学付属病院で実習した際に知り合い、平成8年8月8日に結婚しました。
2 妻の退職と出産
妻は結婚を機にA歯科大学付属病院を退職して、平成8年8月から南六郷歯科クリニックに就職しましたが、長女の出産を控えて平成10年6月退職しました。そして平成10年8月18日長女の花子(仮名)が生まれました。
3 夫の転勤と妻の妊娠
夫は平成11年4月に大学病院分院から本院に転勤になり、6月ころから帰宅時間が遅くなりました。妻は花子の世話をする中で次子を妊娠したため、平成11年8月下旬には花子を連れて目黒区の実家に帰り、その後に二女が生まれました。
4 妻が自宅に戻る
妻は次子出産後はしばらく実家で休養し、平成12年1月10日には夫の元に帰ろうと電話をすると、夫は「帰ってこないで欲しい」といいました。妻は15日に自宅に戻りましたが夫はしばらく帰宅せず、27日に夫が家に帰ってきて初めて話をしました。30日には夫から離婚したいとの話があり、お互いに話し合いをしてもう一度やってみるとの結論になりました。
5 妻の両親を含めた離婚についての話し合い
夫はその後もしばしば離婚の話を持ち出し、平成12年5月22日には記入済みの離婚届を持ち出しました。妻は離婚届を破り「離婚はしないから」というと、夫は「せめて別居だけは認めてよ。」と言いました。夫はその後も離婚話を持ち出して、6月15日には妻の両親とも話をしました。
6 別居
平成13年4月30日に夫は子供たちを連れて外出し、夫の実家に立ち寄ったところ、夫の両親を横浜まで車で送ることになったため、夫の両親は夫と子供達と一緒に横浜市内で食事を取ったあと、夫の自宅マンションに行きました。すると妻は子供たちを連れてマンションに閉じこもり、夫と夫の両親を15分間ほど閉め出しました。妻は、その後夫を中に入れましたが、今度は夫が怒って妻を突き飛ばしたため、妻は左手関節部、右膝部に打撲を負いました。その後に妻は子供達を連れて実家に戻り、以後別居が続いています。
7 離婚調停
夫は東京家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、平成13年8月8日第1回調停期日が開かれましたが、平成14年5月14日不調により終了しました。
判例要約 1 離婚の大きな原因は夫にある
妻が一歳前後の花子と出生直後の次子を保育するため、夫の協力や支えを必要としていたところ、夫も深夜に及ぶ勤務や宿直勤務がありました。夫も多忙な勤務のなかで子どもらを風呂に入れたり、連れて出かけたりと育児については相当程度協力していたものの、妻の状態と比較すると、十分な支えができなかったことにより、夫婦の結婚生活が破綻したと認められる。夫が妻も含めて家族4人で時を過ごすことは少なかったにもかかわらず、週末には出かけて女性を含む交遊をしていたことからすると、夫の行動が妻に対する配慮に欠けるものであり、離婚の大きな原因は夫にあるというべきです。
2 長女の花子(平成10年生)と二女の次子(平成11年生)の親権者を妻と認める
現在妻が養育しているため、親権者を妻と指定することも当事者の意向に沿うものであり、妻が親権者として不適格であるという事情はないため、子供達の親権者を妻と定めるのが相当です。
3 夫は妻に対し3,210,000円を平成14年8月3日から年5分割した金額を支払う
夫と妻の結婚生活の破綻は、夫により多くの原因があるというべきですが、夫においても多忙な勤務の中で育児については相当程度協力していたことを考慮すると、離婚に伴う慰謝料は3,000,000円が相当というべきです。
また、夫は別居後、少なくとも養育費は負担すべきところ、夫は妻に対して平成13年4月30日の別居以来、月額12万円しか送金していないため、平成15年1月末日現在で夫が負担すべき金額は1カ月分の差額1万円の21か月分210,000円です。
4 夫は妻に対して二人の子供の養育費を支払う
平成15年2月から長女の花子は平成33年3月まで、二女の次子は平成34年3月まで、1人当たり1か月65,000円を毎月末日までに支払うことと、裁判所は命じました。
夫と妻は、ともに大学教育を受けているため、子供達も大学進学が想定されるため、養育費について夫が負担すべき金額は、子供達が大学を卒業すると見込まれるまで1人1か月当たり65,000円が相当です。
5 妻の残りの請求は認めない
6 訴訟費用
訴訟費用はその2分の1を妻の負担とし、残りを夫の負担とします。

いや」に関するネット上の情報

  • V6

  • お前らちゃんと仕事しろよって男性陣に言いたいいや?解るよイケメンに浄化されたい気持ち私も浄化された?いこんな歳になってもまたジャニに戻ってジャニにはじまりジャニ...
  • 03は明日書くよ~。

  • いやでもこれは確かにずるいな。専門知識とか出されちゃったら勝てる訳ない。喋りが仕事だから一般の人よりは当然強くても、別に討論が仕事じゃないからねぇ?。でもいい番組...何かテレビの事いっぱい書いちゃったんで今日はもういいや...
  • 不安定

  • 不安定な心なんていやだなんて文字にしても心が軽くならないってことはこりゃかなりの重症だな・・。