離婚法律相談データバンク 宅に宿泊に関する離婚問題「宅に宿泊」の離婚事例:「夫が威圧的な態度をしたことや子供たちへの思いやりがなかったことによる、結婚生活の破綻」 宅に宿泊に関する離婚問題の判例

宅に宿泊」に関する事例の判例原文:夫が威圧的な態度をしたことや子供たちへの思いやりがなかったことによる、結婚生活の破綻

宅に宿泊」関する判例の原文を掲載:であるが,原告自身そのように自己の病気を・・・

「夫の威圧的な態度を受けた妻の離婚請求を認めた判例」の判例原文:であるが,原告自身そのように自己の病気を・・・

原文 求について
   (ア)本件訴えは,真に夫婦関係の破綻を原因とするものではなく,原告自身が常々被告及び周囲に表明していたように,原告の更年期障害に伴ううつ症状が原因で提起されたものである。原告を病人扱いするのは不本意であるが,原告自身そのように自己の病気を表明していたのである。
   (イ)原告と被告とは,結婚以来特に大きな諍いもなく,平穏に結婚生活を営んできたのである。ところが,原告は,平成13年5月に突然距離をおいてみたいから別居したいと言い出した。被告には,その理由は不明であったが,当時,既に原告の精神状態は不安定であったため,被告は,あえて理由を聞かず,「別居しても週に2ないし3回帰るんだからいいや。」と思って別居に応じたのである。そして,被告は,別居期間中に,原告に会ったのは4回だけであり,その際に,夫婦関係のあり方をめぐって多少の喧嘩をしたが,その4回の喧嘩だけを直接の原因として本件離婚訴訟を提起しているのである。
   (ウ)原告の主張するような事実はない。
     a 被告は,結婚当初から原告の行動を細かく拘束したことはなく,もちろん支配下に置こうとしたこともない。
     b 被告は,原告に対し,暴力を振るったこともない。ただし,原告自身,プロレスごっこが好きで,その延長のような遊技的行動はあったが,離婚理由として採り上げられるようなものではなかった。
     c 原告と被告との間において,普通の夫婦のように,多少の夫婦喧嘩はあり,その際,被告が多少声を荒立てることはあったものの,原告が被告を馬鹿にする発言をすることの方が多かった。
     d 被告は,平成13年12月21日にイレウスで入院し,同月26日に退院したが,被告の入院中,原告も子供らも被告の入院先を一度として訪れることはなかった。そこで,被告は,退院した日に,原告宅を訪れ,そこで原告と一悶着はあったが,被告が自分の寝室の布団の上に座っている間に,原告と子供らが出て行っただけである。
   (エ)以上のとおり,本件離婚訴訟は,原告が更年期障害に伴ううつ状態により提起されているものに過ぎず,原告と被告との婚姻関係は破綻していない。
   イ 親権者及び監護費用について
     上記のとおり,原告の離婚請求は理由がないから,親権者の指定も監護費用も意味がない。ただし,被告の子供らに対する思いやりは原告以上であり,現在も子供らと面接することを強く望んでいるも   さらに詳しくみる:のである。子供らも,被告を怖がっておらず・・・