離婚法律相談データバンク 以上認定に関する離婚問題「以上認定」の離婚事例:「夫の子供や妻への暴言・暴力による夫婦生活の破綻」 以上認定に関する離婚問題の判例

以上認定」に関する事例の判例原文:夫の子供や妻への暴言・暴力による夫婦生活の破綻

以上認定」関する判例の原文を掲載:家庭生活の再構築に向けて原・被告ともに努・・・

「夫の暴言・暴力など妻及び子供に対して精神的苦痛を与えたとして、妻の離婚・子供の親権・慰謝料請求が認められた事例」の判例原文:家庭生活の再構築に向けて原・被告ともに努・・・

原文 (2)被告
    被告は,経済力が不十分ではあったが,必要な生活費等を負担しており,また,通常の夫婦喧嘩の範囲を超えて,原告や子らに暴力を振るったことはない。
    原告は,平成13年6月ころから身勝手な行動をとり,平成14年3月に自己の責任を放棄して子らの意向を無視して突然家出して,失踪状態となったものである。
    被告は,原告に反省を求め,家庭生活の再構築に向けて原・被告ともに努力を続けることを希望する。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲4ないし6,12,乙14,15,原・被告各本人のほか,かっこ書きしたもの)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
 (1)被告は,結婚当初,生命保険(代理店)関係の仕事をしていたが,平成3年ころから,サラ金からの借金が増え,平成5年には250万円ほどになり,被告の父に援助してもらって債務整理した。
 (2)原告は,被告が生活費を入れてくれないため,平成5年8月ころから,清掃関係の会社(E)に勤務したり,パートで働くようになった。
    被告は,平成6年3月,ビル管理会社(F)に就職したが,平成10年2月に退職し,その後,転職を試みるも長続きしなかった。そして,平成10年の被告の年収(給与)は46万円余にとどまった(甲10)。
 (3)平成11年になると,被告の生活は乱れてきて,飲酒の上,テレビを酒瓶でたたき壊したほか,家具類に物をぶつけて壊すなどした。
 (4)原告と被告は,平成11年7月,有限会社G(代表取締役は原告)を設立し,浄水器,健康器具の販売,保険代理店業務(H)等を行ったが,業績はあがらなかった。原告は,平成12年3月ころ,その亡父(平成10年11月死亡)の相続で金員(約300万円)を取得したが,これを生活費等にあてた。
 (5)原告は,平成12年10月ころから,Gの仕事として,別の会社(株式会社I)で販売員の研修の仕事をするようになったが,被告は,これが面白くない様子であり,Gの経営をめぐって原・被告間で意見が対立し,経営もうまくいかず,平成13年末で事業を閉鎖した。
    その間の平成13年8月ころから,原・被告間で離婚の話がされるようになり,被告は,子らに対しても当たり散らすようになった。そして,原告は,同年12月,子らとともに家を出て,離婚調停を申し立てたが,平成14年1月に,被告が同年3月に自分の方が出ると言ってきたため,いったん戻り,家庭内別居の状態となった。
    被告は,その後も原告の携帯電話を壊したり,自宅電話のコードを引き抜いて壊したりした。そして,平成14年2月15日には,被告が翌日の被告の母の法要(一周忌)に子らを連れていく件(原告は,当初から行かないことになっていた。)で,いさかいとなり,子らに暴力を振るった。そして,原告は,被告と離婚することを決意し,同年3月2日,別居し,現在に至っている。
 (6)平成11年11月,Gの事業資金として600万円を借り入れたが,その残高は,平成14年9月現在で492万1000円であったところ,原告は,その連帯保証人として,毎月の元本返済額を2万円に減額してもらい(甲14,15),その返済を続けている。被告も,連帯保証人になっているが   さらに詳しくみる:,その返済をしていない。  (7)原告は・・・

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