離婚法律相談データバンク 有限会社に関する離婚問題「有限会社」の離婚事例:「夫の子供や妻への暴言・暴力による夫婦生活の破綻」 有限会社に関する離婚問題の判例

有限会社」に関する事例の判例原文:夫の子供や妻への暴言・暴力による夫婦生活の破綻

有限会社」関する判例の原文を掲載:転居先を教えないでいたところ,被告は,原・・・

「夫の暴言・暴力など妻及び子供に対して精神的苦痛を与えたとして、妻の離婚・子供の親権・慰謝料請求が認められた事例」の判例原文:転居先を教えないでいたところ,被告は,原・・・

原文
 (8)子らも,被告の暴力,暴言等を嫌がっている(甲7ないし9)。
    そして,原告は,別居後,被告の嫌がらせをおそれ,転居先を教えないでいたところ,被告は,原告の友人,親戚宅に執拗に電話したり,子らの通学先を突き止めて会おうとしたりした。そこで,原告は,被告を相手方として仮処分の申立てをし,平成14年12月4日,被告との間で,①被告は,原告及び子らに連絡する必要があるときは,原告代理人弁護士を通じて連絡することとし,その自宅,実家,勤務先及び通学先を訪問したり,電話をかけたり,ファクシミリを送付したりしない,②被告は,子らと面談を希望するときには,原告代理人弁護士を通じて子らに申し入れることとする旨の和解が成立した(甲11)。
 2 離婚について
   以上認定の事実によれば,原・被告間の婚姻関係は,被告が十分な働きをしない一方,原告や子らに対して思いやりがなく,ときに暴言,暴行を加えるなどしてきて,信頼感を失っていったことにより,完全に破綻してしまい,別居に至ったものであり,被告においても関係修復の意欲はなく,その関係修復を期待することはできないと認められるから,民法770条1項5号の定める離婚原因がある。
   したがって,原告の離婚請求は理由がある。
 3 親権者について
   原・被告間の未成年の子3名がいずれも別居後も原告の下において養育されていること,その養育状況に格別問題は認められないこと,子らの意向等に照らして,子らの親権者は,いずれも原告と定めるのが相当である。
 4 養育費について
   子らの年齢,原・被告双方の収入,原告の請求する養育費額については被告においても何らの反論もしていないことなどに照らして,被告が負担すべき子らの養育費は,それぞれ成人に達する月まで月額3万円とするのが相当である。
 5 慰謝料について
   以上認定の事実によれば,原・被告間の婚姻関係が破綻した原因及び責任は,被告にあることが明らかであるところ,その慰謝料額としては,双方の経済状態,離婚(婚姻破綻)に至る状況,その他本件にあらわれた諸般の事情を総合考慮して,300万円をもって相当と認める。
    東京地方裁判所民事第7部
         裁 判 官   杉 山 正 己