離婚法律相談データバンク 打撲傷に関する離婚問題「打撲傷」の離婚事例:「結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例」 打撲傷に関する離婚問題の判例

打撲傷」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例

打撲傷」関する判例の原文を掲載:,本件において婚姻を継続し難い重大な事由・・・

「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:,本件において婚姻を継続し難い重大な事由・・・

原文 られるのであり,これを現時点で冷静に振り返って反省し,夫婦間の対話の機会を持つことを当裁判所としては期待したい。したがって,本件において婚姻を継続し難い重大な事由が存在すると認めることはできない。
第4 結論
   以上によれば,原告の請求は理由がないのでこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第26部
        裁判官  水 野 邦 夫

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