「マンションを購入」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例
「マンションを購入」関する判例の原文を掲載:も激越に原告の態度や言動に怒るというよう・・・
「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:も激越に原告の態度や言動に怒るというよう・・・
| 原文 | 成11年から受験をした年である平成12年にかけては,被告は,受験を家族生活の中心に置くこととなり,原告の食事や身の回りの世話にまで十分に手が回らなくなったり,それまでよりも激越に原告の態度や言動に怒るというようなこともあった。しかし,Aは,結局受験したすべての小学校で不合格となった。 5 このような過程の中で,原告は,仕事の多忙さからくるストレスと家庭内における被告との関係をうまく調整できないことからくるストレスを次第に感じるようになり,平成11年7月に勤務先の相談室において心理相談を受けたことを手始めに,心療内科に通うようになった。ただし,このことは,被告には知らせないでいた。 6 また原告は,精神科医などと家庭内の問題について相談するうちに被告が境界性人格障害であるとの確信を持つようになり,この観点から被告の言動を解釈するようになった。そして原告は,平成12年9月に被告の父親と会って被告の異常性を訴えたが,被告の父親は,これを被告に伝えなかった。ここに至り,原告は,被告と別居,離婚するしかないと決意するに至り,平成12年12月下旬,被告とAが年末,年始の休みを利用して大分の被告の両親の家に行くのを見送る際に,その意図を秘してAに別れの言葉を告げ,前記のとおり,同月30日には,家を出て両親の家に戻り,被告及びAと別居するに至った。 7 原告は,上記の認定した事実以外にも前記第2の2(1)原告の主張の要旨において記載したような様々な被告の「奇行」などを主張しているが,同ア(ア)のaないしcの被告が包丁を持ち出した事実,同ア(エ)のaの原告の実家近辺で被告が原告の父を非難する言葉を道行く人に訴えかけ,Aにも一緒に叫ぶことを強制した事実,同ウの(ア)の運転中の原告の眼鏡をたたき落とすような暴行の事実,同ウ(ウ)の原告の左耳を平手で強打するというような暴行の事実,同ウ(カ)及び(ク)の被告が受験に失敗したAを強く非難したり,幼稚園に登園させなかったりしたという事実についてはいずれも原告本人尋問の結果以外にこれを裏付ける証拠はなく,これら事実を認めることはできない。 8 また,原告は,甲第3号証及び甲第13号証ないし第17号証の写真を被告が普通では考えられないほど家の中をちらかしている証拠と主張している。しかし,甲第12号証及び乙第10号証並びに原告本人尋問の結果及び被告本人尋問の結果によると,原告は,被告とAが大分の被告両親方に泊まりがけに出かけた後である平成12年12月24日にカメラを購入して甲第3号証の各写真を撮影したにもかかわらず,これらを平成12年5月から同年12月までの間に撮影した写真であるとして提出したものと認めら さらに詳しくみる:れることからみて各写真に写っている状況に・・・ |
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