離婚法律相談データバンク 再三に関する離婚問題「再三」の離婚事例:「結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例」 再三に関する離婚問題の判例

再三」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例

再三」関する判例の原文を掲載:   (エ)同年11月,Aが慶応幼稚舎を・・・

「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:   (エ)同年11月,Aが慶応幼稚舎を・・・

原文 で被告の話を聞いていたところ,被告はいきなり激怒し,原告の左耳を平手で強打した。その結果,原告は,音の聞こえ方,響き方が悪く,耳の中に圧迫感を感じるようになった。
   (エ)同年11月,Aが慶応幼稚舎を受験する当日の朝,被告は,突然,原告に対して「あなたは,国立大出身だから慶応になんか入ってほしくないのだ。」と興奮激怒して言い出した。
   (オ)同月,学芸大竹早小学校を受験する当日の朝も,被告は,興奮して,原告に対し,「私は,子どもを竹早なんかに入れたくない。あなたが国立のコネを探してこないからいけない。あなたは,わざと子どもと同じ時間に起きてきて洗面の邪魔をしている。」などと言い出した。
   (カ)小学校受験の不合格通知が来ると,被告は,Aに対して「おまえはばかだから試験に落ちるのだ。」などと罵倒し,子どもの人格を否定するようなことを言った。
   (キ)同年12月,Aが小学校受験にすべて失敗すると,被告は,午後10時ころから明け方まで「子どもが受験に落ちたのは,あなたがうちの本籍地を,実家のある「川崎市麻生区」にしたからだ。」などと一方的に原告を難詰し,ラジカセ,木製ハンガーを原告に対して投げつけようとした。
   (ク)原告が幼稚園の担任の先生から聞いたところでは,被告は,「受験が終わってもこちらから電話しないとAを登園(ママ)ず,久しぶりに登園したAは,ボーッとしており,様子がおかしかった」とのことであった。
   エ 被告の人格障害
     以上のような被告の度重なる奇行,暴力的行為などは,被告が「境界性人格障害」であることに基づくものである。
 (2)被告の主張の要旨
   ア 奇行について
   (ア)前記(1)ア(ア)のa及びbは,全くの虚偽であり,否認する。
      同cについては,原告がバイオリンを返品してしまい,代わりのバイオリンを用意しなかったため,Aがバイオリン   さらに詳しくみる:の練習をすることができなくなってしまった・・・