離婚法律相談データバンク 七五三に関する離婚問題「七五三」の離婚事例:「結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例」 七五三に関する離婚問題の判例

七五三」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例

七五三」関する判例の原文を掲載:けようとした。    (ク)原告が幼稚園・・・

「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:けようとした。    (ク)原告が幼稚園・・・

原文 のは,あなたがうちの本籍地を,実家のある「川崎市麻生区」にしたからだ。」などと一方的に原告を難詰し,ラジカセ,木製ハンガーを原告に対して投げつけようとした。
   (ク)原告が幼稚園の担任の先生から聞いたところでは,被告は,「受験が終わってもこちらから電話しないとAを登園(ママ)ず,久しぶりに登園したAは,ボーッとしており,様子がおかしかった」とのことであった。
   エ 被告の人格障害
     以上のような被告の度重なる奇行,暴力的行為などは,被告が「境界性人格障害」であることに基づくものである。
 (2)被告の主張の要旨
   ア 奇行について
   (ア)前記(1)ア(ア)のa及びbは,全くの虚偽であり,否認する。
      同cについては,原告がバイオリンを返品してしまい,代わりのバイオリンを用意しなかったため,Aがバイオリンの練習をすることができなくなってしまったことに被告が立腹したことはあったが,包丁を持ち出したりしたことはない。
   (イ)同(イ)については,原告が書籍類を片づけようとしないので,被告は,再三にわたり片づけてほしい旨伝えたが,原告が聞き入れてくれなかったため,若干のいたずら心も手伝って,整理整とんを促すために,原告の書籍の一部を本棚から出して床の上に積み上げたことが2回程度あった。有価証券,印鑑,通帳についてはそのようなことはしていない。また原告の携帯電話を分解したことは一度だけある。ノート型パソコンの基本ソフトをすべて消去したことはない。
   (ウ)同(ウ)のaについては,Aの幼稚園の同級生の母親と子どものことで言い争いをしたことはあるが   さらに詳しくみる:,卒園までに関係を改善し,現在は無二の親・・・