離婚法律相談データバンク 七五三に関する離婚問題「七五三」の離婚事例:「結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例」 七五三に関する離婚問題の判例

七五三」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例

七五三」関する判例の原文を掲載:ぶちまけるという行為に及んだとの事実も認・・・

「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:ぶちまけるという行為に及んだとの事実も認・・・

原文 3号証ないし甲第17号証の各写真は,平成12年5月に撮影された可能性が認められるが,いずれも原告が使っている部屋の状況を撮影したものであり,原告によって乱雑な状況が作られた可能性があることなどからみて,これらをもって被告が家の中をちらかしていたと認めることはできない。したがって,原告の主張する前記第2の2(1)ア(イ)の被告が原告の本棚から本などを床にぶちまけるという行為に及んだとの事実も認めることはできない。
 9 そのほか,第2の2(1)ア(ウ)のa及びbの事実は,これを認めるに足る証拠はなく,また,たとえ原告が主張する程ではなくともこれに類する事実があったとしても婚姻を継続し難い重大な事由を基礎づけるものとは言い難い。
 10 原告は,被告が境界性人格障害であると主張しているところ,甲第5号証の1,2,甲第6号証ないし第12号証にはこれに沿う記載も見られるが,乙第14号証並びに原告本人尋問の結果及び被告本人尋問の結果によると,診療情報提供書(甲5の1,2)及び診断書(甲6)の作成名義人となっている神田医師は,一度も被告と直接会って診断をしたことはないものと認められ,これらをもって被告が境界性人格障害である証拠として採用することはできない。その他,本件の全証拠によるも被告が境界性人格障害であると認めることはできない。
 11 そこで本件において婚姻を継続し難い重大な事由が存在するか否かについて判断するに,前記第3の1ないし6で認定したような夫婦間のいさかいや被告と原告の両親との不和といったような事実は,程度の差こそあれ,いずれの家庭においても見られるものであり,たとえそれが多少激越なものであったとしても,それが被告の病的素因に基づくものであるとか,人格障害に基づくものであるといったような容易に修復し難いものでない限り,お互いの立場に配慮した夫婦間の話合いと相互の努力により克服が不可能なものではない。本件においては既に別居期間が1年半を超え,原告が強く離婚を希望するなど,夫婦関係を修復することは容易なことではないと認められるが,まだ7歳にしかなっていないAの存在に思いを致すとき,なお本判決を契機としてAを含めた家族のきずなを再建することを全く期待することができないとまでは言い難い。また,本件においては,原告の仕事の多忙さ,Aの私立小学校受験など,原告,被告ともにストレスのかかる要因を抱える中で,お互いの立場に配慮を欠いた言動が積み重なって夫婦関係の悪化を招いたとも考えられるのであり,これを現時点で冷静に振り返って反省し,夫婦間の対話の機会を持つことを当裁判所としては期待したい。したがって,本件において婚姻を継続し難い重大な事由が存在すると認めることはできない。
第4 結論
   以上によれば,原告の請求は理由がないのでこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第26部
        裁判官  水 野 邦 夫