「走行」に関する離婚事例・判例
「走行」に関する事例:「結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例」
「走行」に関する事例:「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 その為、夫の証言が認められ、夫婦関係の継続することが出来ない重大な理由と認められるのかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 平成5年、夫婦は結婚し、平成6年に長男が生まれました。 結婚後、夫の父が所有するマンションに夫婦は住んでいたが、平成8年1月には賃貸マンションへ引っ越し、同年12月にはマンションを購入し、夫婦と子供の3人で暮らしました。 2 夫婦生活の中でのすれ違い 夫の言い分では、夫は自殺をほのめかしたり、包丁を夫に向けたりなどという妻の度重なる奇行に日々悩まされていました。 しかし、妻の主張ではそう言った奇行は行っていないとのことです。 夫の仕事が多忙だったこと、子供の受験等で夫婦ともにストレスがたまり、夫婦間でのいざこざが頻繁に発生していました。 3 夫からの離婚請求 夫は、夫婦生活の中で妻の奇行に耐えられなくなったと言い、 平成12年12月下旬、夫は年末年始に妻の実家で過ごしている際に、妻とその両親に離婚届けの用紙を預けたが、妻はこれに応じませんでした。 4 夫婦の別居 同年30日、夫は荷物をまとめて家を出て別居しました。 5 夫が1度目の訴えを起こす 夫は、平成13年に東京家庭裁判所に離婚を求める調停の申立をしたが、同年6月12日、不成立に終わりました。 6 裁判 夫が妻に対して当判例の裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 夫から妻への離婚請求は認められない 既に別居状態が1年半を超えて、夫は強く妻との離婚を求めていることからも、夫婦関係の修復は容易ではないと認められます。 しかし、7歳になる子供の存在を踏まえると、家族の絆を再建することが全く期待できないとは言い難く、 また、夫の仕事の多忙さ、子供の小学校受験など、夫婦ともにストレスのかかる時期であり、その時期にお互いの配慮を欠ける言動が積み重なっての夫婦関係の悪化を招いたと考えられるため、冷静に振り返って反省し、夫婦間の対話の機会を持つことが期待されます。 したがって、本件において結婚生活を継続し難い重大な事由が存在すると認めることはできず、離婚は認められませんでした。 |
原文 | 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 原告と被告とを離婚する。 2 原,被告間の未成年の子であるA(男・平成6年○○月○日生)に対する親権者を原告と定める。 第2 事案の概要 本件は,夫である原告より妻である被告に対し,婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)があるとして離婚を求めた事件である。 1 前提となる事実 甲第1号証,第2号証,第8号証,乙第3号証の1ないし3,第14号証,原告本人尋問及び被告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によると以下の事実が認められる。 (1)原告(昭和35年○月○日生)は,被告(昭和42年○月○日生)と結婚し(婚姻届出日平成5年11月27日),原告と被告の間には長男A(平成6年○○月○日生)がいる。 (2)原告は,一橋大学を卒業し,現在は,B銀行(旧C銀行)に勤務する銀行員である。被告は,自由学園において短大の過程を修了して卒業後,D株式会社に勤務していたが,結婚を機に退職し,専業主婦となった。 (3)原告及び被告は,結婚後,八王子市南大沢の原告の父が所有するマンションを新居としたが,平成8年1月東京都練馬区光が丘の賃貸マンションに引っ越し,さらに同年12月には同じく練馬区光が丘のマンションを購入し,以後,上記マンションにて被告及びAと3人家族で同居をしてきた。 (4)原告は,平成12年12月下旬から被告が年末,年始を過ごすためにAを連れて大分県にある被告の両親の家を訪れていた最中に,被告両親方に離婚届の用紙を送り,署名捺印を求めたが,被告はこれに応じなかった。 (5)また原告は,被告が留守にしている間の同月30日,原告の荷物をまとめて家を出て,別居するに至った。 (6)原告は,平成13年,被告を相手方として,東京家庭裁判所に離婚を求める調停の申立をしたが,同年6月12日,不成立に終わった。 2 争点 原告の主張する婚姻を継続し難い重大な事由が存在するか否か (1)原告の主張の要旨 ア 被告の性格の異常性,被告の奇行 (ア)被告は,しばしば包丁を持ち出して,自殺をほのめかしたり,原告に危害を加える素振りを示したりした。具体的には以下のような事実がある。 a 平成7年5月に原告及び被告がささいなことで口論をした際に,被告は包丁を持ち出して,自殺をほのめかした。 b 平成10年10月に同じく原告及び被告がささいなことで口論をした際に,被告は包丁を持ち出して,原告の方に向かってきた。 c 平成12年6月,Aのために買ったバイオリンが大きすぎて体に合わないため買い換えて,返品をしたところ,被告は,「どうして,子供が練習して,愛情の入った楽器を勝手に返品したのか」と激怒して,台所から包丁を持ち出し,玄関先にいた原告に向けて構えた。 (イ)被告は,原告の本棚の本(200冊ないし300冊)や原告の有価証券,通帳,印鑑等をすべて床にぶちまけるという行為に及んだことが何回もあった。具体的には,平成9年8月,同10年11月,同11年8月,同12年7月などである。また原告の携帯電話を分解したり,ノート型パソコンの基本ソフトをすべて消去してしまうということもあった(平成12年7月)。 (ウ)被告は,日常生活の中で,第三者との間で非妥協的振る舞いに及んでトラブルを発生させるということがしばしばあった。具体的には以下のようなことがあった。 さらに詳しくみる:発生させるということがしばしばあった。具・・・ |
関連キーワード | 離婚,奇行,有価証券,難詰,暴行,人格障害 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 ②子供の親権を夫とする |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第477号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成2年7月7日に結婚しました。 当時夫には定職がなかったため、妻が働いて生活を支えていました。しかし、平成2年9月に夫が新聞社に就職したことから、妻は退職して専業主婦として夫の給与や家計を管理するようになりました。 平成4年7月に長男が誕生しました。 2 夫婦喧嘩 妻は長男の妊娠6ヶ月検診の日に切迫流産になり、出産まで入院していました。 そのため妻は体力が落ち、出産後も育児に疲れ、精神的に不安定な状態となりました。 夫は新聞社勤務という仕事柄、多忙で勤務時間が不規則だったため、妻からの家事、育児の要求に応えきれないことも多くありました。 このころから、妻は夫が無駄遣いをしがちなことや、食事の支度など家事を十分にしないなどとして不満を抱いていました。一方夫も、妻が家事や食事の支度を十分にしないことや、すぐに実家の母親を頼ることに不満を抱いていました。 そのため、夫婦間では家事のことや金銭面でよく喧嘩がありました。時には暴力が伴うこともありました。 3 心機一転引越しをするも… 夫と妻は平成5年4月ころ、心機一転すべく引越しをしました。 しかし、ここでも時には暴力を伴う喧嘩が絶えませんでした。夫は同居を続けていては勤務にも支障が出ると考え、家を出て、平成6年1月に妻に対して離婚の調停を申立てました。 平成6年3月8日、夫と妻は当分の間別居して、夫が妻に対して毎月18万円の生活費を支払うという内容の話し合いがつきました。 しかし、平成6年5月ころ、夫が家に戻り同居することになりました。 4 マンション購入 夫は妻から勧められてマンションを購入し、平成8年7月に引っ越しました。 しかし、このため夫は毎月マンションのローンと管理費の支払いを負担することになり、家計に余裕がない状態になりました。 5 夫婦仲がうまくいかない日々 その後も夫と妻は互いに相手の言動に不満を抱くなどして、暴力を伴う喧嘩を繰り返しました。妻は夫婦喧嘩の際、自分の身を守るために包丁を手に持つこともありました。 6 別居 平成10年10月27日、夫と妻は長男の前でお金の問題で殴りあうなどの喧嘩になり、妻が頭部打撲等の怪我をして、妻の父親が救急車を呼ぶほどの騒ぎになりました。 これをきっかけに、夫は家を出て実家に戻りました。 妻は長男と共にマンションで生活して別居生活が続いています。 7 調停を申立てる 平成10年12月、妻は夫に対して夫婦の生活費を支払うようにと東京家庭裁判所に調停を申立てました。 夫も平成11年、離婚の調停を申立てました。 夫の申立てた調停は話し合いがまとまらずに終わりましたが、妻の申立てた調停は、夫がマンションのローンのほか、生活費として15万円を妻に支払うといった内容の話し合いが成立しました。 8夫、妻の気持ち 夫は別居後、長男とほとんど交流がありません。また、夫には妻とやり直す気持ちはありません。 妻はマンションで長男と暮らしています。妻は夫が暴力を振るったり、父親としての責任を自覚しないで一方的に離婚を求めるのは身勝手だと思っていて、夫と離婚する気はありません。 |
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判例要約 | 1 婚姻関係を継続しがたい重大な理由がある 遅くとも平成5年4月ころから、平成10年10月27日まで、夫と妻は喧嘩を繰り返して、夫婦関係は改善されないだけではなく、最後の別居の頃には包丁を手に持ったり、救急車を呼ぶまでになっていて、悪化の一途を辿っています。 その間も何回か別居して、夫は協議離婚届を提出したり家庭裁判所に2回離婚調停の申し立てをしています。 平成10年10月27日以降、夫と妻は完全に別居して4年が経過していますが、夫婦関係が改善される兆しすらないことなどを考えると、夫婦間の婚姻関係は回復の見込みがないほどに破綻していて、婚姻関係を継続しがたい重大な原因があるといえます。 これは未成熟の子がいることを考慮しても判断は変わりません。 2 夫の離婚請求を認める 離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという原則があります。 妻は、夫の一方的な暴力や家族を放って家を出たことにより、婚姻関係が破綻したと主張します。 夫婦には、一緒に暮らし、家計を共通にして助け合って家庭を維持する義務があり、これに違反すると離婚の原因として認められます。 しかし、夫が妻に暴力を振るったとしても、夫婦喧嘩の後に、家を出るのは常に夫であり、離婚の申立ても夫からであることからしても、夫の暴力が一方的なものとは認められません。 また、夫は別居中でも夫婦が生活していく上で必要なお金を妻に払っていて、妻と長男が生活しているマンションのローンと管理費の支払いを続けているため、上記の義務に違反しているとはいえません。 よって、夫の離婚請求は、離婚の原因を作った者からの離婚請求には当たらないので、認められます。 3 長男の親権者は妻に 妻は別居を始めた平成10年10月以来、長男を育て、仲良く生活しているため、この状況に特に問題とする点はありません。 これに対して夫は、妻との別居の間長男とほとんど交流がない上、仕事柄忙しく時間も不規則なため、現在10歳の長男を十分に育てることは困難です。 よって、長男の親権者は妻とするのが相当です。 |
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