「直前」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例
「直前」関する判例の原文を掲載:,「お父さんがこうなったのは新百合ヶ丘の・・・
「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:,「お父さんがこうなったのは新百合ヶ丘の・・・
| 原文 | )については,原告の誇張であり,被告が原告を執ように責めた挙げ句,「お父さんがこうなったのは新百合ヶ丘のおじいちゃんとおばあちゃんがいけないんだ。」と言い,原告の実家に電話をし,Aに電話口で「おばあちゃん,おじいちゃん,どうしてお父さんをこんなふうに育てたの。」と無理に話をさせたなどという事実はない。 ウ 原告に対する暴行及び執ような難詰について (ア)前記(1)ウの(ア)については,車中で口論になったことはあるが,被告が原告の頬をはたき,原告の眼鏡をたたき落とすといった危険な行為をしたことはない。 (イ)同(イ)については,被告が怒りの余り,手元にあった物を原告に投げつけたことが一度だけあった。少なくとも5メートル以上の間隔から本気で体に当てるつもりでなく投げたが,運悪く体に当たってしまった。 (ウ)同(ウ)については,原告と被告は,毎週金曜日を夫婦の話合いの日と決めていたのであり,金曜日の夜に被告が原告に話合いを求めたにもかかわらず,原告が聞く耳を持たず一人で就寝してしまったため,被告が原告に対して「夫婦で話合いをしよう。」と強く申し入れたことは何回かあり,その際に被告の方に気を引かせるために原告を軽くたたいたことはある。逆に原告は,被告の手をねじり上げたり,被告の頭をげんこつでたたくようなことが何度かあった。 (エ)同(エ),(オ)については,そのような事実はない。 (オ)同(カ)についても事実無根の話である。 (カ)同(キ)については,Aが小学校受験にすべて失敗した後に,「Aが不合格になったのは,本籍地が川崎市だったことも影響があったのかしら。」と冗談めかして言ったことはあるが,本気でそのように思いこんでの話ではない。ラジカセ,木製ハンガーを原告に さらに詳しくみる:対して投げつけようとしたことはない。 ・・・ |
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