離婚法律相談データバンク 分以外に関する離婚問題「分以外」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 分以外に関する離婚問題の判例

分以外」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

分以外」関する判例の原文を掲載:同様である。       B 被告の退職・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:同様である。       B 被告の退職・・・

原文 の1の分与が認められるのであれば,原告の退職金についても同様である。
      B 被告の退職金
        被告の退職金として支給されたのは1871万2811円(税引き前)である。年金原資は将来支給される可能性のあるものであって,いまだ受領しておらず,不確定な要素にかかるものであるので,分与の対象とすべきではない。1871万2811円につき,昭和44年4月1日から平成14年4月末日までの33年間の在職期間のうち,昭和61年10月4日から平成12年10月29日まで14年間の婚姻期間に対応する分としては,842万0764円が分与の対象の基礎となりうる。
      C 原告の退職金
        原告は,既に全額退職金を受領しているので,原告については,受領した全額の1689万2873円につき,昭和44年4月1日から平成14年4月末日までの33年間の在職期間のうち,昭和61年10月4日から平成12年10月29日まで14年間の婚姻期間に対応する分としては,842万0764円が分与の対象の基礎となりうる。
    〈Ⅴ〉原告の所有不動産について本件マンション
      A 前記のとおり,原告は,平成10年3月20日にE1マンションを購入しているが,原告がE1マンションを購入し得たのは,被告が原告の居住していた本件マンションの住宅ローン,管理費,固定資産税のほか光熱費等公共料金や電話料金等を負担していたことが寄与していたことは明らかであり,婚姻中に形成された共有財産として,その2分の1が原告に分与されるべきである。
      B E1マンションの評価
       a 被告による生活費の相応の負担
         被告は,光熱費等公共料金,電話料金,住宅ローン,管理費,固定資産税すべて支払を負担しており,その金額は月額平均15万円程度であり,これらは原告が支出を免れた出費である。他方,被告が負担しなかったとされる食費・衣服等の支出が上記金額に及ばないことは明らかであり,少なくとも被告が相当の生活費の負担   さらに詳しくみる:をし,その分原告が出費を免れてきたといえ・・・

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