「法律扶助協会」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「法律扶助協会」関する判例の原文を掲載:マンションを原告5分の1,被告5分の4の・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:マンションを原告5分の1,被告5分の4の・・・
| 原文 | 共同生活を始めた。D1は,独身であるが,離婚歴があり,子供が2名いるが,被告と同居するまで,誰からの援助を受けることなく生活していたものであり,被告との同居を始めることを子供らに告げた上で被告との同居を始めたものである。(甲72,乙20,同27,証人D1,原告及び被告) (6)原告及び被告の資産・負債の状況は,以下のとおりである。 ①Ⅰ 原告及び被告は,昭和61年2月28日,本件マンションを原告5分の1,被告5分の4の割合で共同で購入したところ,その購入金額は,2780万円であり,原告が,うち200万円を現金で,うち200万円を会社から借り入れてそれぞれ拠出し,被告が,うち1420万円を住宅金融公庫から,うち450万円を会社から,うち400万円をF1共済会からそれぞれ借入れ,うち32万円を現金で拠出した。(甲72,乙1ないし同9,同16,同27,原告及び被告) Ⅱ 本件マンションの不動産業者による平成14年1月18日時点における売出上限価格は2780万円であり,査定価格は2480万円である。平成14年度固定資産評価証明書によれば,本件マンションの建物部分の価格は579万5600円であり,本件マンションの敷地権の目的たる土地の価格は9億3425万0250円である。(甲20の3及び4,乙19) Ⅲ 本件マンションに関し,原告及び被告が負担した債務のうち,別居時点の残債務は,ローン返済予定表によれば,平成12年10月29日当時の残債務額は毎月返済分859万3994円とボーナス返済分765万8324円の合計1625万2318円であり,本件マンションに居住している被告が支払っていくものと予想される。(乙2,同3,同25,同27,被告) ②Ⅰ 原告は,平成10年3月20日,E1マンションを代金3110万円(土地代金879万円+建物代金2231万円)で購入したところ,うち200万円は長女B1から,うち180万円は次女C1から,うち300万円は姉夫婦より,うち300万円は妹夫婦より合計980万円をそれぞれ借入し,うち600万円は住宅共済積立分から出捐し,うち1600万円は住宅金融公庫より借り入れて支払った。(甲12,同15の1及び2,同16の1及び2,同17の1及び2,同18の1ないし3,同20ないし同22,同23の2及び5,同25の2,同29の1ないし3,同39ないし同50,同72,乙14,原告本人) Ⅱ E1マンションの不動産業者による平成12年10月3日当時における査定価格は1800万円であり,平成15年2月の時点のそれは1600万円から1650万円である。平成14年度固定資産評価証明書によれば,本件マンションの建物部分の価格は729万8455円であり,本件マンションの敷地権の目的たる土地の価格は2億4925万5218円である。(甲67ないし同71) Ⅲ 原告は,E1マンションの購入代金として借入した前記住宅金融公庫に対する債務1600万円のうち,合計166万8042円を常陽銀行牛久支店の預金によって分割弁済し,平成11年12月13日,1509万7032円を労働金庫から1500万円を借り入れることによって返済し,労働金庫に対する債務のうち760万円を町屋○丁目住宅売却代金1150万円から返済し,同じく労働金庫に対する債務のうち136万5808円(なお,うち平成12年10月までに返済したのは99万7808円であり,36万8000円は平成12年11月以降に返済した分である。)を毎月の給与から返済し,同じく労働金庫に対する債務のうち648万7006円を平成13年4月退職金によって返済したが,前記親族からの借入金980万円は返済しておらず,その債務は今後E1マンションに居住する原告が返済していくものと予想される。(甲12,同15の1及び2,同16の1及び2,同17の1及び2,同18の1ないし3,同20ないし同22,同23の2及び5,同25の1及び2,同29の1ないし3,同72,原告本人) ③ 原告が給付を受けた退職金は,1689万2873円(税引き前)であるところ,昭和54年4月1日から平成13年3月31日までの22年間の在職期間のうち,別居までの婚姻期間(昭和61年10月4日から平成12年10月29日まで14年間)に対応する分に相当するのは1075万0010円である。(甲6,同25の2,同51) ④ 被告の退職手当額の総額は2573万3766円であるところ,平成14年4月末日,うち1852万8311円の支給を受け,他に,年金原資として,720万5455円を残している。年金原資分も含めた2573万3766円を総額とし,昭和44年4月1日から平成14年4月末日までの33年間の在職期間のうち,別居までの婚姻期間(昭和61年10月4日から平成12年10月29日まで14年間)に対応する分に相当するのは1091万7355円である。(乙18,同21) ⑤ 原告の平成12年10月29日現在の預貯金残高は以下のとおり合計71万2137円である。 Ⅰ あさひ銀行西新井支店(H12.10.30)残高14万5856円 さらに詳しくみる:(甲35) Ⅱ 常陽銀行牛久支店・・・ |
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