離婚法律相談データバンク 参考に関する離婚問題「参考」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 参考に関する離婚問題の判例

参考」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

参考」関する判例の原文を掲載:円である。     Ⅵ 被告の平成12年・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:円である。     Ⅵ 被告の平成12年・・・

原文 公平を欠くこともないことから,これを算定の基礎に加えるのが相当である。
    Ⅴ 原告の平成12年10月29日現在の預貯金残高は前記のとおり合計71万2137円である。
    Ⅵ 被告の平成12年10月29日現在の預貯金残高は前記のとおり149万6245円である。
    Ⅶ〈Ⅰ〉被告の財形貯蓄のうち,F1共済退職給付金のうち別居までの婚姻期間に相当する262万8159円,F1共済会住宅共済のうち別居までの婚姻期間に相当する1105万7000円,財形貯蓄(労働金庫預入分)のうち別居までの婚姻期間に相当する140万4759円が清算の対象となるものと認めるのが相当である。
    〈Ⅱ〉被告は,F1共済退職給付金については,退職給付金か脱会返還金のいずれかの給付ということになるが,退職給付金の将来の給付の確実性に疑問がある旨主張するが,被告が自ら行った選択と矛盾するものであるから採用しない。また,前記認定のとおり,原告と被告の婚姻関係の破綻時期は,別居時点と認めるのが相当であるから,労働金庫預入分の財形貯蓄もその時点までに形成された部分については,清算の対象となるものと認めるのが相当である。
    Ⅷ 原告の財形貯蓄及び年金原資等のうち,住宅共済払戻金については,別居時点において現存しなかったものであるから,清算の対象とはならず(その反面これを一部原資として取得されたE1マンションは前記のとおり清算の対象とする。),D2生命保険からの財形貯蓄解約金122万9000円はその形成時期から全額が,E2からの年金原資のうち別居までの婚姻期間に相当する184万6332円が清算の対象となるものと認めるのが相当である。
    Ⅸ〈Ⅰ〉本件マンションに関し,被告が負担した債務も,清算の対象となる本件マンションの資産形成のために負担されたものであるから,清算の対象となる債務と認めるのが相当であるところ,その別居時点の残債務合計1625万2318円が清算の対象となる。なお,当該債務は,本件マンションに居住している被告が支払っていく   さらに詳しくみる:ものと予想されるから,その今後の実質的負・・・

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