離婚法律相談データバンク 生活を拒否に関する離婚問題「生活を拒否」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 生活を拒否に関する離婚問題の判例

生活を拒否」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

生活を拒否」関する判例の原文を掲載:ションについて,5分の1の割合の原告名義・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:ションについて,5分の1の割合の原告名義・・・

原文 要素を考慮するのが相当であるのは明らかであって,その金額及び期間としては月額10万円を2年間程度認めるのが相当であり,合計金額は240万円となる。
 (3)よって,離婚に伴う財産分与請求権に基づいて,原告は,被告に対し,上記金額の合計である1483万4031円の支払を求めることができる。また,本件マンションについて,5分の1の割合の原告名義の共有持分移転登記がなされているところ,別居後本件マンションを被告が住居として利用しており,被告が本件マンションの住宅ローンを負担していくものと認められることからすると,離婚に伴って本件マンション全部を被告が取得するのが相当であるから,離婚に伴う財産分与として,本件マンションについて原告が有している5分の1の共有持分を被告に移転するのが相当であるから,被告の原告に対する共有持分移転登記手続を認めることとする。
 4 よって,原告の請求のうち,離婚を求める部分については理由があるから,これを認容し,慰謝料の支払を求める部分については,300万円及び遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,その限度で認容し,その余の部分を棄却し,財産分与を求める部分については,財産分与として,被告は,原告に対し,金1483万4031円を支払い,原告は,被告に対し,本件マンションの共有持分を移転するのが相当であるから,主文のとおり判決する。
  東京地方裁判所民事第37部
          裁 判 官   藤   井   聖   悟
         物  件  目  録
1 (一棟の建物の表示)
   所   在 荒川区(以下略)
   建物の表示 F2
   種   類 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根14階建
   床 面 積 1階 105.54平方メートル
         2階 764.75平方メートル
         3階ないし14階 1137.48平方メート
  (敷地権の目的たる土地の表示)
   土地の符号  ○
   所在及び地番 荒川区(以下略)
   地目 宅地
   地積 6040.32平方メートル
  (専有部分の建物の表示)
   家屋番号 町屋(以下略)
   建物の番号 ○○○
   種類 居宅
   構造 鉄骨鉄筋コンクリート造一階建
   床面積 3階部分 72.37平方メートル
  (敷地権の表示)
   土地の符号  ○
   敷地権の種類 所有権
   敷地権の割合 140万7606分の7593
2(1)土地
   ① 所在・地番 茨城県牛久市(以下略)
   ② 地目 宅地
   ③ 地積 2578.63平方メートル
   ④ 共有持分 94万0131分の8637
 (2)建物
   ① 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造,地上13階建,1棟
     建築面積 1055.51平方メートル
     延床面積 1万1298.88平方メートル
   ② 専有部分
     3階 ○○○号室 Gタイプ
     専有面積(建物面積)86.37平方メートル

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