離婚法律相談データバンク 週回に関する離婚問題「週回」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 週回に関する離婚問題の判例

週回」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

週回」関する判例の原文を掲載:いから,原告の主張は採用しない。    ・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:いから,原告の主張は採用しない。    ・・・

原文 るとともに,これを裏付けるに足りる確たる証拠もないから,原告の主張は採用しない。
    Ⅲ 原告の退職金のうち,別居までの婚姻期間に相当する1075万0010円が清算の対象となるものと認めるのが相当である。
    Ⅳ〈Ⅰ〉被告の退職金のうち,別居までの婚姻期間に相当する1091万7355円が清算の対象となるものと認めるのが相当である。
    〈Ⅱ〉被告の退職手当金のうち年金原資分もG1在職期間を基礎に算定されることからすると,賃金の後払的性格を有することは否定しがたく,かつ,在職する会社の規模からして,その支払の確実性も認められ,後記のとおり,原告の年金原資も算定の基礎とすれば,相互の公平を欠くこともないことから,これを算定の基礎に加えるのが相当である。
    Ⅴ 原告の平成12年10月29日現在の預貯金残高は前記のとおり合計71万2137円である。
    Ⅵ 被告の平成12年10月29日現在の預貯金残高は前記のとおり149万6245円である。
    Ⅶ〈Ⅰ〉被告の財形貯蓄のうち,F1共済退職給付金のうち別居までの婚姻期間に相当する262万8159円,F1共済会住宅共済のうち別居までの婚姻期間に相当する1105万7000円,財形貯蓄(労働金庫預入分)のうち別居までの婚姻期間に相当する140万4759円が清算の対象となるものと認めるのが相当である。
    〈Ⅱ〉被告は,F1共済退職給付金については,退職給付金か脱会返還金のいずれかの給付ということになるが,退職給付金の将来の給付の確実性に疑問がある旨主張するが,被告が自ら行った選択と矛盾するものであるから採用しない。また,前記認定のとおり,原告と被告の婚姻関係の破綻時期は,別居時点と認めるのが相当であるから,労働金庫預入分の財形   さらに詳しくみる:貯蓄もその時点までに形成された部分につい・・・