「修理」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「修理」関する判例の原文を掲載:の生活態度に我慢できなくなり,平手で1,・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:の生活態度に我慢できなくなり,平手で1,・・・
| 原文 | め,その余は否認ないし争う。 ② 被告が,原告の生活態度に我慢できなくなり,平手で1,2回叩いてしまったことは2回あるが,それ以外に被告が原告に対して暴力を振るったことはなく,被告がC1を叩いたこともあるが1度だけ(平成12年8月27日)であり,C1の被告に対するひどい態度に耐えかねてつい手を出してしまったものであり,被告が外泊したのは,家に帰りたくなかったため1人でサウナなどに泊まっていたものに過ぎず,何ら不貞行為は行っていない。本件マンションにおいてD1と同居し始めたのは,原告が自ら本件マンションを出ていった別居後のことであるし,そもそも単なる同居に過ぎず,現在も男女関係にあるものではないので,不貞行為には該当しない。 ③ 原告と被告の婚姻関係は,平成7年か8年ころから長年家庭内別居の状態が継続し,原告がE1マンションを購入し,平成10年3月20日に住民票まで移し,以後,週末はE1マンションで過ごすなど,生活の本拠をE1マンションに移す準備を始めることにより,原告と被告との夫婦関係は事実上完全に破綻している状態であったところ,平成12年10月29日に完全に別居するに至ったものである。 (2)被告は,原告に対し,原告・被告間の離婚に際し,分与すべき財産を有しているか否か,仮に有しているとして,その内容如何(財産分与請求の当否)。 (原告の主張) ① 財産分与の清算的要素について Ⅰ 原告と被告との間に現存する財産は,イ 原告居住のE1マンション,ロ 原告の預貯金,ハ 被告居住の本件マンション,ニ 被告の退職金,ホ 被告の財形貯蓄等,ヘ 被告の預貯金のみである。 Ⅱ 原告居住のE1マンションについて E1マンションの平成15年2月の時点の時価は約1600万円から1650万円程度であるところ,原告は本件マンション購入に際して親族より合計980万円を借り入れているから,結局E1マンションの実質的な価値は620万円から670万円程度である。したがって,620万円と670万円の中間をとって645万円と評価するのが相当である。 Ⅲ 原告の平成12年10月29日現在の預貯金残高は さらに詳しくみる:以下のとおり合計71万2137円である。・・・ |
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