離婚法律相談データバンク 手当に関する離婚問題「手当」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 手当に関する離婚問題の判例

手当」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

手当」関する判例の原文を掲載:の被告預金残金は合計65万6245円であ・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:の被告預金残金は合計65万6245円であ・・・

原文 の預貯金が婚姻生活中に夫婦が形成した預貯金として2分1の分与が認められるならば,当然,原告の預貯金も同様に共有財産として,その2分の1は被告に対して分与されるべきである。
      B 預貯金
       a 原告と被告が別居した平成12年10月29日当時の被告預金残金は合計65万6245円である。
        ア みずほ銀行(旧第一勧銀)29万6159円
        イ みずほ銀行(旧富士銀行)36万0086円
       b 原告の別居時点の預貯金は,(荒川信用金庫の金額を49円とすると)合計74万6551円である。別居時点の金額を算定の基礎とすると,以下のとおりとなる。
        ア 荒川信用金庫 49円(ただし,記帳がないため金額不明)
        イ あさひ銀行  14万5271円
        ウ 常陽銀行   46万2754円
        エ 郵便局    13万8477円
    〈Ⅲ〉財形貯蓄等
      A 分与の要否
        預貯金同様,財形貯蓄等も,それぞれの特有財産と言うべきであり,財産分与の対象とはならない。特に,被告はまだ受領しておらず,将来受領するかどうかは不確定であることからも対象に含めるべきではない。ただし,被告の財形貯蓄等につき2分の1の分与が認められるならば,当然,原告の預貯金も同様に共有財産として,その2分の1は被告に対して分与されるべきである。
      B 被告の財形貯蓄等
       a F1共済会住宅共済
         1184万6786円につき,昭和61年2月20日から加入期間15年4か月のうち,別居までの婚姻期間14年間に相当する金額としては1078万0575円が分与の対象の基礎となりうる。
       b F1共済会脱会返還金
         206万0620円につき,昭和44年4月1日から加入期間32年間のうち,別居までの婚姻期間14年間に相当する金額としては90万1521円が分与の対象の基礎となりうる。なお,退職給付   さらに詳しくみる:金600万7221円と脱会返還金206万・・・

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