「鉄骨鉄筋コンクリート造階建」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「鉄骨鉄筋コンクリート造階建」関する判例の原文を掲載:く,本人が1か月に支払う最高限度額は,5・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:く,本人が1か月に支払う最高限度額は,5・・・
| 原文 | 0歳退職してもその後の2年間は健康保険の継続利用ができるので,被告が62歳となるまでは,現在と同様の要件のもとにH1病院を利用できる可能性が高い。また,同病院は,G1関連の病院であるため,G1関係会社の社員の本人医療費負担は1割であり,一般の医療機関を利用する場合に比して医療費の経済的負担は軽く,本人が1か月に支払う最高限度額は,5000円までとなっており,同病院で治療を受ける限り,本人の治療費は基本的には1か月が上限であって,その経済的負担は軽い。また,前記のとおり,原告は,被告との関係において,婚姻費用を負担することなく,何ら法的な扶養義務を負わない他人であるD1と夫婦同様の共同生活を送っており,家事の負担はなく,一定の収入のあるD1にほとんど経済的な出捐を求めることなく同居をさせているのみならず,同居しているD1については,老後の資金を蓄える経済的な余裕もある。(甲72,乙20,同22,同27,証人D1,原告及び被告,弁論の全趣旨) ② 被告は,本件マンションの住宅ローンを抱えているところ,現在の利息は年3.8%であるが,被告が原告との別居後においても期限の利益の享受を選択する限り,別居当時の残債務を1623万円として,上記利率で別居時点以降発生する利息を計算すると合計696万5670円となり,別居以後に支払うべき債務の総額は2319万5670円となる。これに対し,原告も,利息の負担はないものの,E1マンションの購入資金として親族から借入した債務の返済の必要がある。原告は,E1マンションの金融機関に対する住宅ローンについては,60歳までに働きながら返済する予定であったが,被告と別居することとなったこと,体をこわし会社をやめたこと,労働金庫のローン借入は退職時に退職金にて返済するのが条件であったことから,退職金を受けとったのち期限の利益を享受することなく,同年8月まで返済期限を延ばしてもらい,これを完済した。(甲72,乙25,同27,原告及び被告) ③ 原告は,現状として就労しておらず,様々な病気で病院通いが続いており,今後の就労も困難である。原告は,被告との別居数日前の平成12年10月21日にも千駄木のI1大学附属病院にかけもちで通院しており,平成12年11月4日の茨城県牛久市所在のE1マンションへの別居後も東京の同病院まで通院していた。その後も体調が一向に良くならず,現在も病院通いを続けており平成14年7月17日から同年8月17日の1か月間の医療費だけでも2万5400円の支払をしている。このため,原告は,別居後の医療費を含む生活費の負担を原告を除く親族からの援助に頼っているが,原告の二人の子供達もそれぞれ家庭を持ったり,独立してアパートを借りて生活しており,必ずしも無償で原告に援助をすることが可能であるほど余裕のある経済状態ではない。(甲72,原告) ④ 原告及び被告の資産・負債の状況は前記のとおりであり,被告は,原告に比して,多額の資産を有し,今後も年金原資の積立を継続しながら,G1の関連会社を退職するものと予想されるから,年金原資も原告に比して潤沢となるものと予想される。(甲72,乙22,同27,原告及び被告) 2 争点(1)(離婚原因の有無並びに慰謝料請求の当否及び額)について (1)前記第2の1(4)記載のとおり,原告及び被告には,相互に婚姻関係を継続する意思はなく,原告及び被告の婚姻関係は破綻しているから,離婚を求める原告の請求に理由があるのは明らかである。 (2)次に,原告及び被告の婚姻関係が破綻するに至った原因について検討する。前記認定のとおり,被告とD1は小学校の同級生であり,平成12年1月末ころ開催されたクラス会に共にこれに出席して再会したところ,被告は,クラス会当日一度自宅に戻り,虚偽の事実を述べて外出し,当初より約束をしていたD1と二人だけで会っていること,その際,下着や洋服を着替えて出かけたこと,D1と2人であった晩には虚偽の事実を述べてラブホテルに宿泊したこと,被告は昭和63年以降糖尿 さらに詳しくみる:病を理由に原告との性交渉を拒否するように・・・ |
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