離婚法律相談データバンク 余暇に関する離婚問題「余暇」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 余暇に関する離婚問題の判例

余暇」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

余暇」関する判例の原文を掲載:上記賃料収入並びに給料の中から,最低でも・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:上記賃料収入並びに給料の中から,最低でも・・・

原文 の土地の駐車場代収入は107万4000円の合計1893万2500円の賃貸収入があったこと,ロ 生活費の分担額は,控え目に見積もっても原告は上記賃料収入並びに給料の中から,最低でも月平均20万円以上の生活費を負担してきているのに対し,被告は平成7年10月までは11万5000円程度であり,平成7年10月以降は月15万円程度であることが明らかであり,寄与度についての平等推定を破る特別の事情の存在が認められることは明らかであり,上記の生活費の分担率を考慮すれば,原告に少なくとも6割の寄与度が認められるべきである。
    Ⅹ したがって,原告への清算的財産分与額は下記のとおり,1825万6328円となる。
     (原告資産合計+被告資産合計)×0.6-947万1673円
     =1825万6328円
   ② 財産分与の扶養的要素について
    Ⅰ 被告は定年まであと8年もあり,G1という大会社に勤務し組合もしっかりしており本人が退職すると申し出ない限り勤務の保証はされており安心して働ける。また,被告が通っている五反田のH1病院は自宅からバイクで病院に行き1から2か月に一度定期的に診察し,薬をもらってくるだけで交通費も定期券使用により殆どかからず1か月の医療費もわずかな金額である。被告がG1を60歳で退職した後の2年間は保険の継続利用ができるので,被告は,今後10年間はH1病院を安心して利用できる。また,G1の病院なのでG1社   さらに詳しくみる:員は特別優遇であり本人医療費負担は1割と・・・

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