離婚法律相談データバンク 条項号所定に関する離婚問題「条項号所定」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 条項号所定に関する離婚問題の判例

条項号所定」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

条項号所定」関する判例の原文を掲載:が,原告本人尋問において,被告と正式に離・・・

「浮気を繰り返した夫からの離婚請求が、妻への裏切り行為として認められなかった判例」の判例原文:が,原告本人尋問において,被告と正式に離・・・

原文 右上肢機能は全廃し,右下肢機能にも著しい障害が残り,身体障害者等級2級の認定を受けた。そのため,原告は,在宅中は,Bの介助のほか,Bを補助して,日常家事及びCの育児を行っている(なお,原告は,Cを認知していないが,原告本人尋問において,被告と正式に離婚した後にCを認知する意向である旨を述べている。)。
 (8)一方,被告は,原告と別居後,本件マンションにおいて,Aと二人で暮らしており,別居後も,原告がBと別れて被告のもとに戻ってくることを願い,原告に対し,被告の想い及びAの近況などを記載した手紙やバースデイカード(乙24乃至35)を送るなどして,被告の想いを伝えていたが,原告から返事が送られることはなかった。被告は,現在も,原告との婚姻関係の継続を望んでいるが,将来像の描けない不安定な生活に対する不安や,被告から離婚請求を提起されたこと及びBの出産を知ったことによる精神的打撃などから,体調を崩し,抑うつ状態等と診断され,現在,神経科に通院し,治療を受けている。なお,被告は,原告と別居後,現在まで就業しておらず,被告及びAの生活費は,原告の支払う月額26万円余の婚姻費用によってまかなっている。
 (9)また,Aは,現在中学校1年生であるが,原告が突然家を出た後も,原告に対する愛情を失っておらず,原告に家に戻ってきて欲しいと願っている。原告は,平成8年調停の際,被告の求めに応じて,Aとの面接交渉を2回行い,平成14年調停の際にも,Aの希望により,Aとの面接交渉を7回行ったが,Aは,原告との面会を大変喜んでいた。しかし,原告は,平成15年10月にAと最後の面接交渉を行って以後,Aと面接しておらず,Aから電話があっても応答せず,Aから手紙を受け取っても,これに返信したり,原告からAに電話をかけたりすることもない状況が続いている。なお,調停中に行われた上記面会以外に原告がAと面会したのは,平成9年夏に1回と,平成10年9月に,AがストレスによりI病院に入院した際,原告が面会に訪れた時だけである。
    Aは,父親である原告との突然の別居を余儀なくされ,平成1   さらに詳しくみる:5年10月以後は,原告との面接交渉を希望・・・