「理由に請求」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例
「理由に請求」関する判例の原文を掲載:,両者の合意の上で婚姻届を作成したもので・・・
「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:,両者の合意の上で婚姻届を作成したもので・・・
| 原文 | 求原因(2)ア(ク)は認める。 平成10年2月20日,両者の合意の上で婚姻届を作成したものである。 原告は被告に対して,いったんは婚姻届を英国の日本大使館に直ちに届け出ることを示唆した。しかし,原被告の父親が両家の父親を「証人」とした婚姻届の作成を希望しており,前記1月25日の両家の親同士の顔合わせにおいてもそのようにする旨が確認されていたこと,原告自身も婚姻届に印を押すのであれば,英国に持参した簡易の印鑑ではなく自分の実印を押印したいという希望を有していたことから,結局,原告と被告とは,原被告の署名のある婚姻届を日本に被告が持ち帰り,証人欄に双方の父親の署名押印を得た上,原告から原告の母親に原告の実印を押印することを依頼し,そのようにして作成された婚姻届を市役所に提出するという手順をとることにした。 (10)請求原因(2)ア(ケ)のうち,逗子市役所に婚姻届を提出した事実は認め,その余は否認する。 被告は,平成10年2月末日ころ,原告の母親に対し,原告から押印への依頼があったか確認した上で,同人と同行のための待ち合わせの日時及び場所を決めた。同年3月2日に婚姻届を市役所に提出したのは原告の母親である。 (11)請求原因(2)ア(コ)は否認する。 (12)請求原因(2)イ(ア)のうち,原告と被告が,原告のロンドンのアパートで同居生活を始めるに至った事実は認め,その余は否認する。 (13)請求原因(2)イ(イ)及び(ウ)は否認する。 荷物については,被告が単独で倉庫に預けられるものでは さらに詳しくみる:なく,原告が勤務先に手配したものである。・・・ |
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