「宅に宿泊」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例
「宅に宿泊」関する判例の原文を掲載:及び場所を決めた。同年3月2日に婚姻届を・・・
「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:及び場所を決めた。同年3月2日に婚姻届を・・・
| 原文 | た上で,同人と同行のための待ち合わせの日時及び場所を決めた。同年3月2日に婚姻届を市役所に提出したのは原告の母親である。 (11)請求原因(2)ア(コ)は否認する。 (12)請求原因(2)イ(ア)のうち,原告と被告が,原告のロンドンのアパートで同居生活を始めるに至った事実は認め,その余は否認する。 (13)請求原因(2)イ(イ)及び(ウ)は否認する。 荷物については,被告が単独で倉庫に預けられるものではなく,原告が勤務先に手配したものである。 (14)請求原因(2)イ(エ)は否認する。 (15)請求原因(2)イ(オ)のうち,原告がCというトルコ人留学生の女性と以前から付き合っていた事実については知らず,その余は否認する。 原告とCが,たまに食事をするだけだという関係とは,到底思えない状況であった。 (16)請求原因(2)イ(カ)は否認する。被告の父は,暴力団とは何らの関係もない。 (17)請求原因(2)イ(キ)のうち,原告と被告とが日本に一時帰国した事実は認め,その余は否認する。原告と被告とが,日本に一時帰国したのは,被告のビザ手続のためである。 (18)請求原因(2)イ(ク)のうち,原告が,被告よりも3日早くロンドンに戻った事実は認め,その余は否認する。 (19)請求原因(2)イ(ケ)のうち,被告が,原告に対して「3日遅く帰ってみると,女を家に入れ,金髪が落ちており,ストッキングを忘れていて,リネンに口紅が付いていた。私のネックレスがなくなった。」と述べた事実は認め,その余は否認する。被告が原告より3日遅れてイギリスに戻って布団を掃除したところ,被告の枕に口紅が付いており,シャワールームに金髪が落ちていたことから,被告はそのように述べたものである。また,原告はCはストッキングを履かない女性であると主張するが,Cが家に残したものと同様の黒のストッキングを履いている写真が家に残されていた。 (20)請求原因(2)イ(コ)及び(サ)は否認する。 (21)請求原因(2)イ(シ)のうち,原告が,被告に対し暴力をふるったこと及び警察が来たことは認め,その余は否認する。 原告の被告に対する暴力は,数回平手打ちをし,突き倒したというような程度ではなく,被告は脱臼をしてしまった。 (22)請求原因(2)イ(ス)のうち,被告が警察において,英国では夫の妻に対する家庭内暴力が重く処罰されると注意され さらに詳しくみる:たこと,被告が原告に対し平手打ちをしたこ・・・ |
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