離婚法律相談データバンク 女性関係に関する離婚問題「女性関係」の離婚事例:「妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例」 女性関係に関する離婚問題の判例

女性関係」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例

女性関係」関する判例の原文を掲載:告の母親に対し,原告から押印への依頼があ・・・

「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:告の母親に対し,原告から押印への依頼があ・・・

原文 結局,原告と被告とは,原被告の署名のある婚姻届を日本に被告が持ち帰り,証人欄に双方の父親の署名押印を得た上,原告から原告の母親に原告の実印を押印することを依頼し,そのようにして作成された婚姻届を市役所に提出するという手順をとることにした。
 (10)請求原因(2)ア(ケ)のうち,逗子市役所に婚姻届を提出した事実は認め,その余は否認する。
    被告は,平成10年2月末日ころ,原告の母親に対し,原告から押印への依頼があったか確認した上で,同人と同行のための待ち合わせの日時及び場所を決めた。同年3月2日に婚姻届を市役所に提出したのは原告の母親である。
 (11)請求原因(2)ア(コ)は否認する。
 (12)請求原因(2)イ(ア)のうち,原告と被告が,原告のロンドンのアパートで同居生活を始めるに至った事実は認め,その余は否認する。
 (13)請求原因(2)イ(イ)及び(ウ)は否認する。
    荷物については,被告が単独で倉庫に預けられるものではなく,原告が勤務先に手配したものである。
 (14)請求原因(2)イ(エ)は否認する。
 (15)請求原因(2)イ(オ)のうち,原告がCというトルコ人留学生の女性と以前から付き合っていた事実については知らず,その余は否認する。
    原告とCが,たまに食事をするだけだという関係とは,到底思えない状況であった。
 (16)請求原因(2)イ(カ)は否認する。被告の父は,暴力団とは何らの関係もない。
 (17)請求原因(2)イ(キ)のうち,原告と被告とが日本に一時帰国した事実は認め,その余は否認する。原告と被告とが,日本に一時帰国したのは,被告のビザ手続のためである。
 (18)請求原因(2)イ(ク)のうち,原告が,被告よりも3日早くロンドンに戻った事実は認め,その余は否認する。
 (19)請求原因(2)イ(ケ)のうち,被告が,原告に対して「3日遅く帰ってみると,女を家に入れ,金髪が落ちており,ストッキングを忘れていて,リネンに口紅が付いていた。私のネックレスがなくなった。」と述べた事実は認め,その余は否認する。被告が原告より3日遅れてイギリスに戻って布団を掃除したところ,被告の枕に口紅が付いており,シャワールームに金髪が落ちていたことから   さらに詳しくみる:,被告はそのように述べたものである。また・・・

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