「別々」に関する事例の判例原文:国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例
「別々」関する判例の原文を掲載:って,アの認定を左右するに足りず,他にこ・・・
「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:って,アの認定を左右するに足りず,他にこ・・・
| 原文 | 姻関係を決定的に破綻させるに足りる事由とは認めるに足りない。 そして,原告の主張する前判示の事由は,いずれも,前記認定の原告の不貞行為と比較して,それ以上に原告と被告の婚姻関係を損なったとは認められないものというべきである。 以上判示の点及びア判示の証拠に照らせば,前判示の原告の供述及び甲号証をもって,アの認定を左右するに足りず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。 (ウ)原告は,原告がBと親密な交際を開始する以前に原告と被告の婚姻関係が破綻していた旨主張するが,(ア)(イ)判示の点に照らせば,原告の主張は採用できない。 (4)そして,有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的,社会的,経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできないものと解するべきである(最高裁昭和61年(オ)260号昭和62年9月2日大法廷判決民集41巻6号1423頁)。 これを本件についてみると,本件口頭弁論終結時において,原告の年齢が34歳,被告の年齢が37歳であるものの,原,被告の同居期間は平成5年8月ころから平成9年12月11日までのみとして限定しても少なくとも約5年半の期間に達しているのに対し,別居期間は平成9年12月11日から算定したとしても本件口頭弁論終結時まで約5年間に留まっているのであるから,別居が原,被告の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいるとまでは認めることができない上,原,被告間には,未だ満10歳にすぎない長男Aがいることも考え併せると,有責配偶者である原告からの離婚請求は認められないものといわざるを得ない。 4 よって,その余の点を判断するまでもなく,原告の請求は理由がない。 第4 結論 以上のとおり,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第17部 裁判長裁判官 大 竹 た か し 裁判官 上 野 泰 史 裁判官 神 谷 厚 毅 |
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