「破綻について責任」に関する離婚事例・判例
「破綻について責任」に関する事例:「国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例」
「破綻について責任」に関する事例:「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」
キーポイント | 国際夫婦の離婚裁判の場合、どの国の法律を使って離婚を判断するかがポイントになります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成12年12月14日、アメリカ合衆国ネヴァダ州の方式によって結婚しました。平成4年にはカリフォルニア州にて長男が誕生しました。 夫はアメリカ国籍、妻は日本国籍を持っています。 2 日本での生活 夫と妻は日本で生活することにしました。遅くとも平成5年8月から、家族3人で日本での生活を始めました。 3 次第に増える夫婦喧嘩… 家族が、日本での生活を始めた当初は夫婦円満でした。しかし、次第に夫婦喧嘩が増え、平成6年には、夫婦喧嘩のときに妻が包丁を手にしたこともありました。 4 夫がニューヨークへ 平成9年12月11日、夫のみがニューヨークへ渡航して、妻と長男は日本に残りました。 妻は夫に対して平成10年1月ころから4月ころまで生活費を送金し、夫はこれを使って生活をしていました。 5 夫の浮気 夫は平成10年6月に再度来日してから日本にいる年は、浮気相手のサトミ(仮名)と同居しています。 平成10年6月ころ、妻の自宅のポストに夫とサトミ(仮名)がニューヨークで一緒に写っている写真が、「ME &SATMI ALWAYS TOGETHER!」などと書かれた封筒と一緒に入れられていました。 平成13年1月ころには、妻の元に、夫とサトミが一緒に写ったプリクラが貼ってある封筒に、「お前と俺は終わったんだ。」「俺は離婚したいんだ!」などの内容が書かれた手紙と共に、夫の署名のある離婚届が送られました。 6 その後 妻は平成7年にアメリカ合衆国の永住権を取得し、平成12年8月25日、長男と共にニューヨークへ引越しました。 夫は日本に住んでいます。 |
判例要約 | 1 適用される法律は日本法 夫はアメリカ国籍で、妻は日本国籍のため、どの国の法律によって離婚請求を判断するかが問題になります。 夫と妻、長男は共に遅くとも平成5年8月から、少なくとも平成9年12月ころまで主に日本で生活をしているため、婚姻生活を最も長く送ったのは日本であり、離婚原因も日本で発生したと認められます。 夫婦に最も密接な関係がある地の法律は日本の法律であるといえるので、この離婚請求については日本法が適用されるのが適当です。 2 婚姻関係破綻の原因は夫の浮気にある 平成6年の夫婦喧嘩の際、夫が妻に対して差別的発言や包丁を手にするような言動があったり、訪問者の前で夫と妻が口論するようなことがあっても、平成9年12月までは夫と妻は同居して婚姻生活を続けていました。夫が同月ニューヨークへ渡航した後も、妻が生活費を送金し、夫がこれで生活する関係を維持していて、少なくともこのころまではまだ婚姻生活が破綻したとは認められません。 よって、平成10年3月以前の時点で夫がサトミと浮気をしたことが、妻との婚姻関係破綻の原因といえます。 3 夫の離婚請求を認めない 離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという大原則があります。 ただし、離婚の原因を作ったものからの請求でも、離婚請求が認められる場合があります。それは、夫婦の別居が二人の年齢と別居期間との対比で相当の長期間であって、未成年の子供がいない場合には、離婚を認めることによって、相手方が精神的、社会的、経済的に過酷な状態におかれない場合です。 今回のこの夫婦の場合、夫34歳、妻37歳ですが、同居期間は約5年半で、別居期間は約5年間に留まっています。別居期間が、夫と妻の年齢と同居期間と比べて相当の長期間に及んでいるとはいえません。 また二人の間には満10歳にすぎない長男がいることも併せると、離婚原因を作った夫からの離婚請求を認めることはできません。 |
原文 | 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告間の長男A(平成4年○月○日生)の親権者を被告と定める。 第2 事案の概要 本件は,アメリカ合衆国国籍を有する原告が,日本国籍を有する被告に対し,原,被告間の婚姻関係が破綻し,修復の見込みがないと主張して,離婚及び原,被告間の未成年の子についての親権者の指定の裁判を求め,被告が,本件訴訟の国際裁判管轄は我が国には存在しないから本件訴えは不適法であるし,仮に本件訴訟の国際裁判管轄は我が国にあるとしても,原告は,原,被告間の婚姻関係の破綻について主として責任のある配偶者であるから,原告からの離婚請求は認められない旨主張して原告の請求を争う事案である。 1 本件訴訟に至る経緯 (1)当事者 原告(1968年生)と被告(昭和40年生)は,平成3年12月14日,アメリカ合衆国ネヴアダ州の方式により婚姻した夫婦であり,原告はアメリカ合衆国国籍,被告は日本国籍を有する。原,被告間には,平成4年○月○日生の長男Aがいる(甲1,2)。 現在,原告は主に日本国内に,被告は,アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市にそれぞれ居住している(甲4の1,2,乙1,原告本人,被告本人)。 (2)原告は,平成11年2月,被告を相手方として夫婦関係調整の調停を申し立てたが(平成11年(家イ)第727号夫婦関係調整申立事件),調停期日に被告が出頭しなかったため不成立となった(甲4の1,2,弁論の全趣旨)。 (3)原告は,平成13年3月5日,当庁に対し本件訴訟を提起したが(当裁判所に顕著な事実),被告も,同年9月17日,アメリカ合衆国ニューヨーク州最高裁判所に対し,原告を相手方とし離婚を求める訴訟を提起した(甲8)。 2 争点 (1)国際裁判管轄の有無。 (2)原告が有責配偶者か否か。 (3)長男Aの親権者は,原告,被告いずれが適当か。 3 争点に関する当事者の主張 (1)争点(1)について ア 被告 離婚訴訟の国際裁判管轄が我が国にあるというためには,原則として被告の住所地が我が国にあることを要すると解するべきである。 しかし,原告の住所が我が国に存在する場合において,原告が遺棄された場合,被告が行方不明である場合その他これに準ずる場合にまで我が国に国際裁判管轄を認めないとすると,国際私法生活における公平の理念にもとるというべきでり,この場合には,例外的に我が国に国際裁判管轄があるというべきである。 本件においては,被告の住所地はアメリカ合衆国であり,また,原告が日本において遺棄されたという状況にはない。また,原告が,将来的に被告及び長男と生活する予定でニューヨークに居住していたことがあることに照らすと原告の生活の拠点が日本にあったとはいえず,本件訴訟の国際裁判管轄が我が国において認められないとしても,国際私法生活における正義公平の理念にもとるとはいえないし,被告及び長男が現在ニューヨークに居住していることにかんがみると,本件訴訟の国際裁判管轄がアメリカ合衆国にあると解するのが当事者にとって公平である。 したがって,本件訴訟の国際裁判管轄は我が国にはない。 よって,本件訴えは不適法であるから却下されるべきである。 イ 原告 被告の主張は争う。 被告は,原告に対し,ニューヨークに居住し さらに詳しくみる:カ合衆国にあると解するのが当事者にとって・・・ |
関連キーワード | 有責配偶者,別居,準拠法,国際結婚,浮気 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第143号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫とその浮気相手デヴィ:仮名(被告)です。 1 結婚 夫と妻は昭和46年3月2日に結婚しました。 二人の間には長女の花子(仮名)と二女の桃子(仮名)の既に成人した子供が2人います。 2 結婚後の夫と妻 夫は結婚後、基本的には仕事中心の生活で、家事・育児等の家庭内に関することはほとんど妻に任せきりで、子供の進学や家計収支等についてもほとんど関心を払ってきませんでした。 妻は結婚後、おおむね専業主婦として家事・育児を行ってきましたが、昭和60年ころから更年期障害によって重症の腰痛、生理痛に苦しんでいました。その苦痛、不快感から夫に対して自分の身体に触られるのが不快であると告げ、夫との性交渉を嫌がるようになりました。 3 妻の病気 妻は平成元年には子宮内膜症なり、子宮の全摘出手術を受けましたが、手術後腰痛はさらにひどくなり、手術直後から尿失禁が始まるようになったため、夫との性交渉を完全に拒絶するようになりました。 4 夫婦関係 妻は夫が仕事中心の生活で、収入を得ることによって家庭に貢献すること以外に夫が家庭に関心を払うことがなかったため、これを快く思っていませんでした。 夫は妻の夫に対する態度や言動に、妻としての愛情や思いやり等が感じられないと不満を抱いていました。 このため、夫と妻の夫婦関係は必ずしも良いとは言えなかったものの、表だって不満を言ったり喧嘩になることはなく、離婚を前提とした話し合いをしたことはありませんでした。 5 新居を建てる 夫と妻は、妻の強い希望のため二人の話し合いの結果、東京都町田市に新居を購入して引っ越すことになりました。平成13年2月26日に自宅が完成し、当時の住まいの自宅を売却して町田市の新居に引っ越しました。 6 夫の浮気… 夫は平成12年春ころクラブのホステスとして働いていたデヴィ(仮名)と知り合い、間もなく男女の関係を持つようになりました。デヴィはその当時、夫が結婚していることを夫から知らされていました。 7 夫の浮気相手デヴィから妻に対する嫌がらせ 夫がデヴィと男女関係を持つようになってから、夫と妻の自宅には妻に対する嫌がらせの無言電話が掛かるようになりました。平成12年中に、夫とデヴィが交際していることが妻にばれそうになりましたが、夫は妻に嘘を付いて妻をだましました。 8 夫の浮気、妻にばれる 平成13年8月ころ、デヴィの妻に対する嫌がらせがひどくなり、夫がデヴィと浮気していることを妻が知ることとなりました。 9 夫と妻の関係、急速に悪化 その後も妻に対するデヴィからの無言電話や、電話で離婚を求める行動が続きました。 夫も家庭で自分がデヴィを付き合っていることを口にするようになり、そのため妻は酒に酔って夫に暴力をふるったり、夫に無断で高額な車を買って夫に保証を求めたりしたことから、急速に夫婦関係は悪化していきました。 10 妻への嫌がらせ悪化 デヴィの妻に対する嫌がらせは続き、夫との離婚を強要する行為が繰り返されました。 恐怖の余り、妻が警察に通報して警察官が駆けつけることもありました。 11 妻が夫とデヴィに対して慰謝料を求める裁判を起こす 夫とデヴィの妻に対する離婚を強要する嫌がらせの数々により、妻は精神的に被害を被ったとして、妻は夫とデヴィに慰謝料の支払いを求めました。 |
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判例要約 | 1 夫と妻の結婚生活破綻の原因は、夫にある 夫とデヴィが男女の関係を持つようになった当時、夫と妻の関係は必ずしも良好とは言えないものの、二人の間で離婚の話し合いがされたことは全くなく、また、町田市に妻と同居することを前提として夫は新居を購入していること、妻に浮気が見つかりそうになった時にも事実を隠して妻との結婚生活を続けようとしたことを考えると、夫と妻の夫婦関係が破綻していたとは言えません。 夫と妻の結婚生活が破綻した原因は、夫とデヴィの浮気、同棲生活の継続、夫とデヴィによる妻への離婚を強要する行為によることは明らかです。 2 夫とデヴィは妻に対して慰謝料を支払え 夫と妻の結婚生活の実情に加えて、夫とデヴィの行った行為・期間・これによって妻が被った被害の内容・程度を考えると、夫らが妻に支払うべき慰謝料の金額はそれぞれ500万円が相当です。 |
「破綻について責任」に関するネット上の情報
選んだ責任選ばれた責任
結婚はお互いに選んだ責任選ばれた責任があるんだ。とのこと。選んだ人に選ばれるキセキのような「幸せ」とだけ捉えてた。けど、それぞれにそれぞれの「責任」がある選んだことの「責任」があるってことは思ってたけど選ばれたことも「責任...
民主党には「責任」という言葉がない?
とにかく責任の在りどころが不明確で、地検や海上保安庁に押し付けているようにしかみえない。現場が勝手にやったようにいう声もあるが、もとは政治判断であろう。勝手に船長...逆に社保庁のでたらめさのときは歴代の社保庁長官や職員の責任...
区分所有者の責任等(区分所有法第29条)
区分所有者の責任が重過ぎるので、分割された割合で責任を負うとされたのです。この区分所有者の責任は、区分所有者が自己の専有部分を売って出て行ったとしても、免れることはできません。自分の債務ですから当然です。しかし、実際問題として、出て行った区分所有者に対して責任...