離婚法律相談データバンク 「ヒステリック」に関する離婚問題事例、「ヒステリック」の離婚事例・判例:「国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例」

ヒステリック」に関する離婚事例・判例

ヒステリック」に関する事例:「国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例」

「ヒステリック」に関する事例:「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」

キーポイント 国際夫婦の離婚裁判の場合、どの国の法律を使って離婚を判断するかがポイントになります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成12年12月14日、アメリカ合衆国ネヴァダ州の方式によって結婚しました。平成4年にはカリフォルニア州にて長男が誕生しました。
夫はアメリカ国籍、妻は日本国籍を持っています。
2 日本での生活
夫と妻は日本で生活することにしました。遅くとも平成5年8月から、家族3人で日本での生活を始めました。
3 次第に増える夫婦喧嘩…
家族が、日本での生活を始めた当初は夫婦円満でした。しかし、次第に夫婦喧嘩が増え、平成6年には、夫婦喧嘩のときに妻が包丁を手にしたこともありました。
4 夫がニューヨークへ
平成9年12月11日、夫のみがニューヨークへ渡航して、妻と長男は日本に残りました。
妻は夫に対して平成10年1月ころから4月ころまで生活費を送金し、夫はこれを使って生活をしていました。
5 夫の浮気
夫は平成10年6月に再度来日してから日本にいる年は、浮気相手のサトミ(仮名)と同居しています。
平成10年6月ころ、妻の自宅のポストに夫とサトミ(仮名)がニューヨークで一緒に写っている写真が、「ME &SATMI ALWAYS TOGETHER!」などと書かれた封筒と一緒に入れられていました。
平成13年1月ころには、妻の元に、夫とサトミが一緒に写ったプリクラが貼ってある封筒に、「お前と俺は終わったんだ。」「俺は離婚したいんだ!」などの内容が書かれた手紙と共に、夫の署名のある離婚届が送られました。
6 その後
妻は平成7年にアメリカ合衆国の永住権を取得し、平成12年8月25日、長男と共にニューヨークへ引越しました。
夫は日本に住んでいます。
判例要約 1 適用される法律は日本法
夫はアメリカ国籍で、妻は日本国籍のため、どの国の法律によって離婚請求を判断するかが問題になります。
夫と妻、長男は共に遅くとも平成5年8月から、少なくとも平成9年12月ころまで主に日本で生活をしているため、婚姻生活を最も長く送ったのは日本であり、離婚原因も日本で発生したと認められます。
夫婦に最も密接な関係がある地の法律は日本の法律であるといえるので、この離婚請求については日本法が適用されるのが適当です。
2 婚姻関係破綻の原因は夫の浮気にある
平成6年の夫婦喧嘩の際、夫が妻に対して差別的発言や包丁を手にするような言動があったり、訪問者の前で夫と妻が口論するようなことがあっても、平成9年12月までは夫と妻は同居して婚姻生活を続けていました。夫が同月ニューヨークへ渡航した後も、妻が生活費を送金し、夫がこれで生活する関係を維持していて、少なくともこのころまではまだ婚姻生活が破綻したとは認められません。
よって、平成10年3月以前の時点で夫がサトミと浮気をしたことが、妻との婚姻関係破綻の原因といえます。
3 夫の離婚請求を認めない
離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという大原則があります。
ただし、離婚の原因を作ったものからの請求でも、離婚請求が認められる場合があります。それは、夫婦の別居が二人の年齢と別居期間との対比で相当の長期間であって、未成年の子供がいない場合には、離婚を認めることによって、相手方が精神的、社会的、経済的に過酷な状態におかれない場合です。
今回のこの夫婦の場合、夫34歳、妻37歳ですが、同居期間は約5年半で、別居期間は約5年間に留まっています。別居期間が、夫と妻の年齢と同居期間と比べて相当の長期間に及んでいるとはいえません。
また二人の間には満10歳にすぎない長男がいることも併せると、離婚原因を作った夫からの離婚請求を認めることはできません。
原文  主   文

  1 原告の請求を棄却する。
  2 訴訟費用は原告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原告と被告間の長男A(平成4年○月○日生)の親権者を被告と定める。
第2 事案の概要
   本件は,アメリカ合衆国国籍を有する原告が,日本国籍を有する被告に対し,原,被告間の婚姻関係が破綻し,修復の見込みがないと主張して,離婚及び原,被告間の未成年の子についての親権者の指定の裁判を求め,被告が,本件訴訟の国際裁判管轄は我が国には存在しないから本件訴えは不適法であるし,仮に本件訴訟の国際裁判管轄は我が国にあるとしても,原告は,原,被告間の婚姻関係の破綻について主として責任のある配偶者であるから,原告からの離婚請求は認められない旨主張して原告の請求を争う事案である。
 1 本件訴訟に至る経緯
 (1)当事者
    原告(1968年生)と被告(昭和40年生)は,平成3年12月14日,アメリカ合衆国ネヴアダ州の方式により婚姻した夫婦であり,原告はアメリカ合衆国国籍,被告は日本国籍を有する。原,被告間には,平成4年○月○日生の長男Aがいる(甲1,2)。
    現在,原告は主に日本国内に,被告は,アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市にそれぞれ居住している(甲4の1,2,乙1,原告本人,被告本人)。
 (2)原告は,平成11年2月,被告を相手方として夫婦関係調整の調停を申し立てたが(平成11年(家イ)第727号夫婦関係調整申立事件),調停期日に被告が出頭しなかったため不成立となった(甲4の1,2,弁論の全趣旨)。
 (3)原告は,平成13年3月5日,当庁に対し本件訴訟を提起したが(当裁判所に顕著な事実),被告も,同年9月17日,アメリカ合衆国ニューヨーク州最高裁判所に対し,原告を相手方とし離婚を求める訴訟を提起した(甲8)。
 2 争点
 (1)国際裁判管轄の有無。
 (2)原告が有責配偶者か否か。
 (3)長男Aの親権者は,原告,被告いずれが適当か。
 3 争点に関する当事者の主張
 (1)争点(1)について
   ア 被告
     離婚訴訟の国際裁判管轄が我が国にあるというためには,原則として被告の住所地が我が国にあることを要すると解するべきである。
     しかし,原告の住所が我が国に存在する場合において,原告が遺棄された場合,被告が行方不明である場合その他これに準ずる場合にまで我が国に国際裁判管轄を認めないとすると,国際私法生活における公平の理念にもとるというべきでり,この場合には,例外的に我が国に国際裁判管轄があるというべきである。
     本件においては,被告の住所地はアメリカ合衆国であり,また,原告が日本において遺棄されたという状況にはない。また,原告が,将来的に被告及び長男と生活する予定でニューヨークに居住していたことがあることに照らすと原告の生活の拠点が日本にあったとはいえず,本件訴訟の国際裁判管轄が我が国において認められないとしても,国際私法生活における正義公平の理念にもとるとはいえないし,被告及び長男が現在ニューヨークに居住していることにかんがみると,本件訴訟の国際裁判管轄がアメリカ合衆国にあると解するのが当事者にとって公平である。
     したがって,本件訴訟の国際裁判管轄は我が国にはない。
     よって,本件訴えは不適法であるから却下されるべきである。
   イ 原告
     被告の主張は争う。
     被告は,原告に対し,ニューヨークに居住し   さらに詳しくみる:いることにかんがみると,本件訴訟の国際裁・・・
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原告側の請求内容 ①妻との離婚
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第143号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 夫婦の結婚
夫と妻とは、平成3年2月13日に婚姻の届出をした。
また、両者間には、長女の長子(仮名)(平成3年○○月○○日生まれ)が居ます。

2 引っ越し
妻は結婚当初、世田谷区のアパートに住んでいたが、平成5年春ころ夫の勤務するC株式会社の本社が移転するに伴い、埼玉県越谷市に転居しました。

3 妻の結婚生活の態度の変化
妻は、都会志向・高級志向など、全般に外見を気にする傾向が強かったため、夫との価値観の違いから、越谷市への転居後は、しばしば不満を爆発させ、興奮状態が続いて、夫に包丁を突きつけたり、子供に当たるなどのことがあり、日常的にもこうしたあてつけやいやがらせなどの行為や、態度が続いていました。
なお、夫との性生活は、長子の誕生後はなくなっていました。
そこで、夫は、平成5年9月には高収入を求めて株式会社ソニー生命に転職したが、結果的には収入が減ってしまいました。
また、平成6年初めころに夫婦は世田谷区に転居したが、家賃が高く、さらに、妻が長子を有名私立幼稚園に入れることに固執した(平成7年4月入園)ことなどから、夫は借金をしてこれに応えざるをえませんでした。妻の夫に対する前記のような態度は全く改善されませんでした。

3 夫婦の別居
夫は、平成7年7月にC株式会社に再入社し、これとともに新潟県長岡市に単身赴任し、この後事実上妻と別居するようになりました。
この後、妻は夫に対し、夫の手取りを上回る生活費(月額44万2000円)を要求し、夫は、やむなく借金をして、月額40万円を支払っていました。
妻は、同年11月には東京家裁に夫婦関係調整の調停の申立てをしたが、その内容は実際には婚姻費用請求であり、夫の離婚要請には応じようとしませんでした。

4 夫の浮気
こうした状況の中、精神的に参っていた夫は、平成7年末日ころ部下の貞子(仮名)と関係を持つようになりましたが、妻が双方に慰謝料の請求をしたことなどから、平成8年6月ころには貞子と別れました。

5 妻が夫の会社に乗り込む
平成8年秋、本訴の弁護士に相談した夫は、その後、月々家賃分14万2000円のほか15万円の合計29万2000円を妻に送金することとしました。そのため、夫は、残りの7~8万円で生活をしていました。
これに対し、妻は平成9年1月に、夫の勤務先を訪れ、経理部長に対し、夫の給与を自己の口座に振り込むよう要求し、断られると、夫と不倫相手の貞子の前記の浮気について告げ、会社としての処罰を要求したため、夫は解雇されました。

6 夫の再就職と夫婦のその後
夫は郷里に戻り、株式会社Tに就職しました。この間数ヶ月は、夫は妻に生活費を送金することができませんでした。
すると、妻は同年4月ころに、東京家裁に婚姻費用分担の調停の申立てをしました。しかし、この調停は同年5月には不調となりました。
平成10年12月には婚姻費用分担についての審判があり、その後、夫はこれに基づいた支払をしていますが、夫が妻に全く送金をしなかった期間は、ほぼ前記平成9年初めころの数ヶ月に限られています。

9 長女の家出
長子は妻と同居していましたが、小学校低学年のころに家出をし、児童相談センター等の保護施設にしばらくの間保護されたことが二度ほどありました。

10 夫婦の現在
夫は平成14年春ころには転職し、現在は東京に居住しています。
妻は、現在は館山市に居住し、平成15年6月以降は就職して、手取りで月給15万円程度、ボーナス年額30万円程度の収入を得ています。
判例要約 1 夫の妻に対する離婚請求を認める
調停において、夫が妻に離婚を求めた平成7年末日ころには結婚生活が破綻していたものと認められます。
妻は夫との結婚生活を継続したいとの意向が強いようですが、夫は全くそれを望んでおらず、現実的には困難であると考えられます。

2 妻の、夫が離婚原因を作ったとの主張は認めない
結婚生活の破綻の原因ですが、これについては、収入に不相応な生活を強く求め、また、夫に対しての不満に基づくいやがらせや、夫へのあてつけ的な行為を続け、意思を通じ合わせようとしなかった妻に主として責任があると認められます。
また、夫が不倫相手の貞子と不貞関係にあったことは認められるけれども、これは妻の夫婦関係がほぼ破綻に至った時期の出来事と認められます。
よって、離婚の原因は妻の行動による結婚生活の破綻と考えられ、夫にも妻のそれと同等かそれに近い責任があるとみることはできないと、裁判所は判断しました。

3 長女の長子の親権は妻と認める。
妻と同居していた長子が、小学校低学年のころに家出し、児童相談センター等の保護施設にしばらくの間保護されたことが二度ほどありましたが、その件はかなり昔のことであり、また、夫は妻との別居以来長らく長子に会っていないことなどを考慮すると、長女の親権者を、とりあえずは妻と認めるのが相当であると考えられます。

ヒステリック」に関するネット上の情報

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