「方式により婚姻」に関する事例の判例原文:国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例
「方式により婚姻」関する判例の原文を掲載:もしばらくは日本に居住する意思を有してい・・・
「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:もしばらくは日本に居住する意思を有してい・・・
| 原文 | までの短期間であり,遅くとも平成5年8月から現在に至るまで,主に日本国内に居住して生活しており,今後もしばらくは日本に居住する意思を有していることも考え併せると(原告本人),原告の常居所はアメリカ合衆国ニューヨーク州にあるとは認められない。 そうすると,原,被告は常居所を異にしているから,夫婦に共通の常居地法も存在しない。 そして,被告は日本国籍を有するものの,その常居所はアメリカ合衆国ニューヨーク州であると認められることは前判示のとおりであるから,同法16条にいう,夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人である場合にも該当しない。 以上によれば,本件訴訟の準拠法は夫婦に最も密接なる関係のある地の法律によるべきところ(法例16条),前判示のとおり,原告は,アメリカ合衆国国籍であること,被告及び長男Aは,平成12年8月25日から現在に至るまでアメリカ合衆国ニューヨーク在住であり,しかも,常居所もアメリカ合衆国ニューヨーク州であることが認められる。 しかしながら,前判示のとおり,原,被告はその長男Aと共に遅くとも平成5年8月から少なくとも平成9年12月ころまで主に我が国で同居し婚姻生活を送っており,婚姻中の原,被告の常居所は日本であると認められる上,婚姻生活を最も長く送ったのは日本であり,離婚原因も日本で発生したと認められる。そのうえ,被告は日本国籍を有するばかりでなく(甲1,2),原告が現在も日本国内において居住しており,日本において居住した期間と比較してわずかの期間しかニューヨークに滞在したことがなく(原告本人,被告本人),原告と我が国との関係の密接さと比較して,原告とニューヨークとの関係は希薄であるというべきである。 以上判示の点を総合すれば,夫婦に最も密接なる関係がある地の法律は日本法であるというべきであり,本件離婚請求については日本法が準拠法として適用されるべきである。 (2)そして,前判示のとおり,原告は,日本国内において,Bと同居しており,被告に対し,離婚を求める旨の手紙を出し,かつ,離婚届も送付していることから,その離婚意思が固いことが認められる。そして,被告は,本件訴訟において原告の離婚請求を争うものの,前判示のとおり,原告に対し,ニューヨークにおける詳しい住所等の連絡先を伝えておらず,ニューヨークへの転居後,連絡を取った形跡も認められず,原告との間の婚姻関係の修復に努めているとは認められない上,ニューヨークにおいて,原告に対し,離婚等を求める訴訟を提起していることが認められる。 これらの事実に照らすと,現在,原,被告間の婚姻生活はすでに破綻し,もはや修復の見込みがないと認められ,この認定を左右する証拠はない。 (3)ア 前判示の事実並びに乙第1,第2号証の1ないし3及び被告本人尋問の結果によ さらに詳しくみる:れば,原告は,平成9年12月ころまで,被・・・ |
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